前科がある外国人でも就労ビザは取れる?入国審査と対策を解説
「過去に前科があるけれど、日本で働けるのだろうか?」そんな不安を抱えている方も少なくありません。
この記事では、前科のある外国人が日本で就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)を取得できる可能性や注意点について、行政書士が制度に基づきわかりやすく解説します。
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前科があると日本で働けないのか?
結論から言うと、前科があっても就労ビザを取得できる可能性はあります。ただし、その可能性は「犯罪の内容」「刑罰の重さ」「経過年数」などによって変わります。
入管法第5条では、上陸が拒否される具体的なケースが定められています。たとえば「国内外で1年以上の拘禁刑(懲役や禁錮)を受けた場合」は、原則として入国が認められません。
とはいえ、入管法第5条の2では「上陸拒否の特例」という制度もあり、法務大臣の判断によって例外的に入国が認められるケースもあります。
つまり、前科があるからといって必ず不許可になるわけではなく、個別の事情によっては就労ビザを取得できる可能性も十分にあるのです。
前科があっても就労ビザを目指すためのポイント
1年以上の実刑を受けていない方であれば、前向きに申請を検討できます。以下のような対策をしておくと、審査に良い影響を与えることがあります。
- 反省文の提出:犯罪の内容と反省の気持ち、今後の法令順守を約束する文書。
- 雇用予定先からの嘆願書:雇用主からの支援も審査で評価されることがあります。
- 誠実な申請と説明:審査官が最も重視するのは「嘘がないこと」です。正確な情報提供が信頼につながります。
虚偽申告は絶対にNG|申請時の注意点と罰則
前科を隠して申請すれば、その時にたとえ許可が下りたとしても、後から虚偽が発覚すれば在留資格が取り消される可能性があります。
つまり、将来にわたって不安定な在留状況を抱えることになり、ビザの更新・変更・永住・帰化など、すべての申請にリスクがつきまとうことになります。
さらに、一度虚偽申請をしてしまうと、過去の申告内容が記録として残り、信頼の回復は非常に困難です。
そのうえで、虚偽申請には法的な罰則も定められており、次のような重大な結果を招くおそれがあります。
虚偽申請のリスクと罰則
罰則の種類 | 内容 | 根拠法令 |
---|---|---|
在留資格の取消し | 虚偽の内容で許可を受けたことが判明した場合、在留資格が取り消されることがあります。 | 入管法 第22条の4第1項1号 |
退去強制 | 在留資格が取り消されると、退去強制(国外退去)の対象となります。 | 入管法 第24条第1項2号の2 |
刑事罰 | 偽った情報で上陸・在留をしたとされれば、刑事罰を科される可能性もあります。 | 入管法 第70条第1項第2号の2 |
懲役・禁錮1年以上の前科がある場合の対応策
ここまでは1年未満の前科について解説しましたが、次は1年以上の懲役刑を受けたケースについて詳しく説明します。
すでに触れたとおり、入管法上、国内外で1年以上の拘禁刑を受けた場合は、原則として入国が認められません。しかし、例外的に上陸が認められるケースもあります。とはいえ、その基準は法令上明確には定められておらず、判断は非常に難しいのが実情です。
永住申請における素行善良要件の考え方
就労ビザとは異なりますが、永住許可申請では「素行が善良であること(=法令違反がないこと)」が厳格に求められます。この観点から、どのくらいの期間が経過すれば「前科が問題視されにくくなるか」の目安として、次のような基準が参考になります。
ケース | 刑が消滅したと見なされる目安(※以後、罰金以上の刑がないことが前提) |
---|---|
執行猶予付きの判決 | 執行猶予期間の終了後、さらに5年が経過していること |
禁錮刑・懲役刑を受けた場合 | 刑の執行終了から10年が経過していること |
罰金刑を受けた場合 | 刑の執行終了から5年が経過していること |
これらはあくまで永住申請における目安ですが、就労ビザ申請でも似たような観点で過去の前科が評価されることがあります。
申請に向けた具体的な対策
1年以上の拘禁刑歴がある場合は、次のような点を重視して準備を進めるとよいでしょう。
- 再犯歴がなく、安定した生活実績を積んでいること
- 前科からの経過年数が十分にあること
- 本人の反省や社会復帰の意思が明確であること
- 雇用先がしっかりしており、支援体制も整っていること
- 就労ビザの条件(学歴・職務内容・実務経験など)を満たしていること
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka「前科があるから、もう日本で働けないのでは…」と不安を抱えてご相談に来られる方は少なくありません。
たしかに、過去の経歴がビザ審査に影響することはありますが、それだけで道が閉ざされるわけではありません。
今どのような生活を送っているか、社会復帰への意欲があるか、といった「現在の姿勢」が重視される傾向もあります。
可能性をあきらめず、正直に・丁寧に・戦略的に申請準備を進めていくことで、道が開けるケースもあります。
不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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