外国人販売スタッフ採用に必要なビザとは?専門家が具体的に解説
外国人を販売スタッフとして雇用したい――そんな時に欠かせないのが「どのビザで働けるのか」という知識です。
この記事では、小売・販売業における外国人採用で注意すべきビザの種類や業務内容のポイントを、行政書士が実務目線で解説します。
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外国人販売スタッフに必要なビザとは?
結論:販売職で外国人を雇用するには「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」が基本です。
このビザは、通訳・マーケティング・国際業務などの専門的業務を前提としているため、レジ打ちや品出しなどの単純作業だけを目的とする場合には認められません。
📍具体例
- 海外顧客向けの販売戦略立案
- 外国語を使った接客や翻訳業務
- マーケティング分析を含む企画的な販売業務
上記のように、外国語や企画・分析といった要素がある業務であれば、ビザ取得の可能性が高くなります。
販売業で技人国ビザが認められる業務とは?
結論:ビザが認められるかどうかは「実際の業務の内容」によって決まります。
同じ 販売スタッフ という肩書きでも、実際の仕事内容が専門的であればビザが認められ、単純作業のみだと不許可になることがあります。
業務内容 | 解説 | ビザとの関連性 |
---|---|---|
多言語対応の接客 | 観光客や外国人客への外国語を用いた接客 | 高い(国際業務) |
販売戦略の企画・分析 | 売上データを元に販売計画を立てる | 高い(人文知識) |
店舗運営・人材管理 | スタッフ管理や売上報告などの運営業務 | 高い(人文知識) |
店内ディスプレイデザイン | 季節やキャンペーンに応じた装飾設計 | 中程度(技術・人文) |
レジ打ち・在庫補充 | 会計処理や棚出しなど | 低い(単純労働) |
ポイント:「外国語を使う」「販売戦略に関与する」「店舗マネジメントに関与する」などの要素がビザ取得の可否を左右します。
採用からビザ申請までの流れと注意点
結論:採用時には業務内容の明確化と、ビザ該当性の確認が最重要です。
審査では、「学歴・職歴」と「実際の業務内容」に合理的な関連性があるかどうかが問われます。曖昧な内容では不許可になるリスクがあります。
📍具体的な流れ
- 応募者の確認
学歴、職歴、在留カード(ある場合)をチェックし、ビザ取得の可能性を評価。 - 雇用条件の整備
雇用契約書・労働条件通知書には、専門性ある業務内容を明記。 - 業務スケジュール表の作成
主な業務と補助業務を明確に分け、単純労働との線引きを文書化。 - ビザ申請手続き
在留資格変更または認定証明書交付申請を行う(審査期間は2週間〜3か月程度)
注意点
ビザ申請中の外国人は、許可が出るまでは就労できません。たとえば、3月末にビザ申請をして「4月1日から働いてもらいたい」と考えていても、4月1日時点でまだ許可が出ていなければ、その日から働かせることはできません。許可前に就労を開始させると「不法就労」とみなされるリスクがあります。そのため、申請スケジュールには余裕を持つことが重要です。
● 在留資格変更申請の場合:就労予定日の2~3か月前には申請を済ませるのが理想です。
● 在留資格認定申請の場合:就労予定日の6か月前を目安に準備を始めてください。
販売職で外国人を雇う他の方法
就労制限のない在留資格者を採用する
結論:「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」なら、就労に制限なく雇用できます。
これらの在留資格には就労制限がないため、コンビニやスーパーなどの単純労働も可能です。
留学生や家族滞在者のアルバイトで雇用
結論:「留学生」や「家族滞在」は、原則として就労不可ですが、資格外活動許可を得ればアルバイトは可能です。
資格外活動許可があれば、週28時間以内の範囲で販売職や飲食店などの単純労働が可能です。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka販売職で外国人を採用する際には、「業務内容の専門性」や「在留資格との適合性」が審査の大きなポイントとなります。
販売職=単純労働と考えがちですが、業務内容によっては十分にビザが取得できる可能性があります。
大切なのは、「どんな仕事を任せるのか」を文書で明確にし、それが専門的業務として認められるかを丁寧に伝えることです。
外国人採用を成功させるには、初期段階での専門家のアドバイスが非常に有効です。お気軽にご相談ください。
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