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一般財団法人設立|注意事項│名称│事業目的│法人設立|申請期間|必要書類|定款認証│役員任期│その他、財団法人設立について

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一般財団法人設立の注意事項

一般財団法人設立の注意事項

一般財団法人設立の注意事項を以下にまとめています。

一般財団法人の事業目的について

  • ■ 収益事業(継続的に事業場を設けて物品販売業等の事業)
  • ■ 共益事業(町内会・サークル等、会員に共通する利益を図ることを目的とする事業)
  • ■ 公益事業(不特定かつ多数人の利益の増進に寄与すること。公衆衛生の向上を目的とする等の事業)

一般財団法人の名称に使用できる文字

  • ■ 漢字・カタカナ・ひらがな・ローマ字
  • ■ アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • ■ 符号(「&」「’」「-」「・」「,」「.」)

一般財団法人の名称に使用できない文字

  • ■ 法人の一部を表す文字(「○○支店」、「○○支社」)
  • ■ 一定の文字(銀行業を行う会社以外が「銀行」の文字)
  • ■ ローマ字の読みを括弧書き(ABC(エイビーシー)一般財団法人)
  • ■ 公益認定を受けていない場合、「公益」の文字は使用できません
  • ■ 公序良俗に反する文字

一般財団法人設立:先生の一言

一般財団法人設立の前提として、どのような法人にするか決めなければなりません。一般財団法人は公益・収益・共益事業など様々な事業を行うことができます。そのため、幅広い事業に向いている法人です。一般財財団法人で「営利を目的としない」というのは、利益の配当(株式会社の株主配当に相当すること)を行わないことです。したがって、一般財団法人が収益事業を行って利益を得ることは何も問題ではありません。一般財団法人の定款に記載した目的の変更は原則できない為、目的を決定する際は注意が必要となります。(定款で変更できる旨定めていればできる)公益財団法人を設立するためには、まず一般財団法人を設立する必要があります。一般財団法人設立した後、行政庁に公益認定申請の手続を行い、公益認定を受ける必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人設立という新しいスタートだからこそ、一般財団法人の設立申請は私たちプロにお任せください。


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私たちは、日本中の一般財団法人設立の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの一般財団法人の設立申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人設立は地域により、法人設立を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
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