一般財団法人設立後の手続きなら!大阪 京都 福岡 全国対応可能!【財団法人の申請】

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

一般財団法人設立後|手続き│届出書類│法人設立|申請期間|必要書類|登記費用│事業目的│役員任期│その他、財団法人設立について

【主な営業地域】大阪│東京│福岡│京都│兵庫│名古屋│岡山│和歌山│東大阪│奈良|三重│滋賀│その他日本全域

一般財団法人設立の費用も重要なポイントだと考えており、お値引きの交渉も前向きに承っております。

一般財団法人設立 新しく法人を設立して、事業を始めようとお考えの皆様へ一般財団法人設立の申請は、私たちプロにお任せください。【初回相談無料・不許可の場合は全額返金】
トップ >> 一般財団法人home >> 一般財団法人設立後の手続き
一般財団法人設立後の手続き

一般財団法人設立後の手続き

一般財団法人設立後の手続きに必要な届出書類の一例を、以下で紹介します。

税務署へ届出

  • ■ 法人設立届出書
  • ■ 給与支払い事務所等の開設届書
  • ■ 青色申告承認申請書
  • ■ 棚卸資産の評価方法の届出書
  • ■ 減価償却資産の償却方法の届出書

※法人形態・地域によって提出書類が変わってきますので、必ず事前に役所へお問い合わせください。

一般財団法人設立後の手続きを依頼しようとお考えなら・・・

手続きを行う時間がない方などは、専門家に手続きしてもらいましょう。税金に関することは税理士の先生や公認会計士の先生へ、社会保険に関することは社会保険労務士の先生へ依頼することをおすすめします。弊社が提携している事務所のご紹介も可能ですので、ご相談ください。

一般財団法人設立:先生の一言

一般財団法人設立後の手続きも届出書類がたくさんあります。届出先も書類により異なりますので、注意が必要です。提出期間もあり、期間を過ぎると罰則があったり、本来の特典を受けれなかったりするので早めに届け出るようにしましょう。法人で従業員を雇う場合には、労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)への届出も必要です。設立後に届出する用紙の多くは所轄官庁のホームページからダウンロードできます。郵送で提出できる書類もありますので、お客様ご自身で作成・提出することも可能です。一般財団法人が課税所得がある事業を行っている場合、法人税などの申告・納付を行います。また、課税所得がある事業の有無に関わらず、法人住民税の申告・納付を行います。(原則として、毎年少なくとも7万円はかかります)私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人設立という新しいスタートだからこそ、一般財団法人の設立申請は私たちプロにお任せください。


tel

法人設立なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の法人設立を精一杯サポート致します。

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中の一般財団法人設立の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの一般財団法人の設立申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人設立は地域により、法人設立を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
一般財団法人設立の申請なら、私たち会社設立専門行政書士にお任せください。