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一般財団法人の必要書類

一般財団法人の必要書類

一般財団法人設立の必要書類は、以下の通りです。

一般財団法人設立の必要書類

一般財団法人の設立を申請する場合

---必要なもの---
□ 一般財団法人設立登記申請書
□ 定款
□ 財産の拠出の履行があったことを証する書面
□ 設立時代表理事の選定を証する書面
□ 設立時評議員、設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事の就任承諾書
□ 設立時代表理事の印鑑証明書
□ 代理人に定款認証・法人設立の登記申請を依頼する場合には委任状
□ 印鑑届出書
---定款で定めなかった場合に必要なもの---
□ 主たる事務所の所在場所の決定を証する書面
□ 設立時評議員、設立時理事又は設立時監事の選任決議の書面
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。


一般財団法人設立の必要書類の定款に記載が必要な事項は・・・

  • ■ 目的
  • ■ 名称
  • ■ 主たる事務所の所在地
  • ■ 設立時評議員及び設立時役員に関する事項
  • ■ 評議員の選任及び解任の方法
  • ■ 公告方法
  • ■ 事業年度

一般財団法人の必要書類の中でお客様にご用意していただくもの

□ 設立者・代表理事の印鑑証明書
 ・作成後3ヶ月以内のものをご用意ください。
□ 設立者・代表理事となる方の実印
 ・上記印鑑証明書に表記されている印鑑をご用意ください。
□ 法人の代表者印
 ・一般財団法人設立の登記申請の際必要となります。
 ・お客様自身でご用意いただくか、弊社でご用意することも可能です。
□ 拠出金の払込証明書  ・お客様の通帳の表紙、表紙の裏(口座名義人、口座番号などの記載部分)入金が確認できるページをコピーしたものが払込証明書となります。

一般財団法人設立:先生の一言

一般財団法人設立の内容によって必要書類も変わってきます。お客様自身で作成される場合は、どの書類を用意したらいいか分かりづらいと思います。私たちは一般財団法人の設立を多数経験しており、設立にどのような書類が必要かをご説明することが可能です。必要書類の中でも定款は一般財団法人設立後の規則となるので慎重に作成することが必要です。設立に必要な書類は、私たちが内容をお伺いして作成します。私たちが書面を作成した後に、お客様に押印してもらいます。お客様には押印した印鑑の印鑑証明書を用意して頂きます。定款で記載していれば提出が不要となる書面もありますので、提出する書類が少なくて済むようにサポートしております。一般財団法人では拠出金の払込証明書が必要となります。この書類作成方法は、お客様の口座に払込んでもらってから、通帳のコピーをとってもらいます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人設立という新しいスタートだからこそ、一般財団法人の設立申請は私たちプロにお任せください。


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法人設立なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の法人設立を精一杯サポート致します。

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私たちは、日本中の一般財団法人設立の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの一般財団法人の設立申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人設立は地域により、法人設立を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
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