一般財団法人とは!大阪 東京 兵庫 全国対応可能!【財団法人の申請】

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一般財団法人|設立│条件│法人設立|申請期間|必要書類|定款認証│役員任期│拠出金│その他、財団法人設立について

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一般財団法人とは

一般財団法人とは

一般財団法人とは・・・

一般財団法人は営利を目的としない(会社のように利益の配当を目的としないということ)団体 が、法人化したものです。 一般財団法人は登記申請をすることで設立でき、公益性が必要なわけでもなく、収益事業・共益的活動など、様々な活動を行う団体の法人化が可能です。

一般財団法人を設立するには・・・

  • ■ 拠出金(株式会社の資本金の様なもの)300万円以上から一般財団法人の設立ができます。
  • ■ 設立するには7名以上から一般財団法人の設立ができます。(理事3名・監事1名・評議員3名が必要(設立者と兼任可))
  • ■ 公益性(不特定かつ多数人の利益を増やす目的)がない事業内容でも一般財団法人の設立ができます。

一般社財団法人の役員

役員の構成についてもご相談ください。ここでは一般社財団法人に関する役員の種類を紹介します。

  • ■ 理事     :一般財団法人には3名以上の理事が必要です。(一般財団法人は理事会設置が必須のため)
  • ■ 監事     :一般財団法人には1名以上の理事が必要です。(理事会設置には必須のため)
  • ■ 会計監査人  :原則として任意に設置できます。(※大規模一般財団法人には必須)

※大規模一般財団法人:貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人のこと

一般財団法人設立:先生の一言

一般財団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立される法人です。設立には設立者7名以上が必要(理事3名・監事1名・評議員3名)が必要となり、登記をすることによって法人が成立します。一般財団法人の社員には,法人もなることができます。ただし支店や営業所などは社員となれません。会社と違い、社員に利益の分配をすることはできません。(定款で定めたとしても効力を有しません)一般財団法人は遺言で設立の意思を表示することもできます。(遺言執行者が遺言に基づいて設立させます)一般財団法人では拠出金(株式会社の資本金の様なもの)があり、設立者が拠出をする財産及びその価額の合計額が300万円以上であることが設立の要件となっています。設立後2年連続で拠出金の額が300万円未満の場合、一般財団法人は解散しなければなりません。一般財団法人を設立後、株式会社等に変更することはできません。ただし、公益財団法人になることはできます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人設立という新しいスタートだからこそ、一般財団法人の設立申請は私たちプロにお任せください。


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法人設立は地域により、法人設立を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
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