短期ビザ滞在中のトラブルをシチュエーション別にご紹介!
短期ビザの更新は「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合」に認められるものとされています。
具体的な例でいえば、病気の治療をする必要が生じたり、ケガなどで帰国することが困難な状況などが認められる可能性が高いです。また、出産前後の身の回りの生活のサポートや、育児の手伝いを目的に来日された方が、引き続き日本で生活の手助けを必要とされる方がいるため、短期ビザの更新を認めてもらっている例は多くあります。
特別な事情がない方につきましても、短期ビザの更新申請を行うこと自体は可能ですが、許可をいただくことは難しいと考えていただくのがよいかと思います。
短期ビザから他のビザへの変更は原則行えません。
通常は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、日本で予定している活動内容にあったビザを取得してから、日本での生活をスタートしていただく必要があります。
なお、申請される方の状況によっては、例外的に他のビザへの変更が認められるケースがあります。
どうしても、短期ビザから他のビザへの変更が必要となられるご事情がある場合は、そのような事情を説明する文書とともに申請を試みてよいかと思います。
こちらの申請は、短期ビザでの滞在中でも申請手続きを行うことができます。
ただ、申請が許可になった際に本人が日本にいらっしゃらないと許可の証明書(在留資格認定証明書)を受け取ることができません。
そのため、こちらの申請を行う際には日本にお住いの方に代理人としてご協力いただくことが望ましいです。
ビザに関する悩みごとは行政書士に!
短期ビザで来日されている方から特に多く相談いただくのが「短期ビザの更新したい」また「短期ビザから他のビザへ変更したい」というものになります。
いずれの場合も特別な事情がないと申請を行っても許可いただけない申請になりますので、申請の際にはどのような事情があるのか資料や説明を文書で行う必要があります。
説明される事情は申請される方によって異なり、決まったベストな対応があるわけではございませんので、短期ビザの更新や、短期ビザから他のビザへの変更申請にお悩みであれば、ぜひご相談くださいませ!