お客様のお悩みごとに行政書士が回答します!
Q:収入や預金がない学生が短期滞在ビザ申請で身元保証人を別の人間に頼む際のポイントは?
私にはベトナム人の交際相手がいます。年末年始を日本で一緒に過ごしたいと思い交際相手の短期ビザを申請したいと思っています。
ただ、私が学生で収入や預金がないため身元保証人を誰かに頼みたいと思っています。親や兄弟、友人などが候補として挙がっていますが、どんな人に身元保証人になってもらうのがよいでしょうか?
A:相談者様の親族に身元保証人になっていただくことが望ましいと思います
相談者様のように収入や預金がない方が「身元保証人」として他の方にご協力いただく場合、相談者様の親族(親や兄弟)にご協力いただくことをお勧めします。
理由としては、相談者様とのご関係が戸籍謄本などの公的書類で証明できること、また近しいご関係の方に身元保証人となっていただいたほうが、ビザ申請人(来日される交際相手の方)の日本滞在中に何かトラブルがあったときに身元保証人としての役割を果たすと期待してもらいやすいからです。
短期滞在ビザ申請は専門家に依頼しましょう
弊所では、相談者以外の方に身元保証人としてご協力いただいて短期ビザの申請を行うご依頼も数多く対応させていただいております。
もし、短期ビザ申請の流れや身元保証人になっていただく方に何をお願いしたらよいかわからない、とお悩みであればメールやZoomにてご相談をお受けすることも可能です。
また、身元保証人としてご協力いただくご家族とも直接やり取りさせていただくことができます.
短期ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。