【ビザ申請のQ&A】海外にいる私が、交際相手を日本にいる親に紹介するために観光ビザを申請できますか?

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Q:海外にいる私が、交際相手を日本にいる親に紹介するために観光ビザを申請できますか?

私は仕事のためベトナムで暮らしているのですが、結婚を考えているベトナム人の交際相手がいます。

年末年始に日本へ一時帰国するときに、交際相手に一緒に日本へ来てもらい、私の親に紹介したいと考えているのですが、私がベトナムにいたまま交際相手の観光ビザを申請することはできるのでしょうか?

A:海外に住んでいる日本人の方からは観光ビザの申請が行えません

ただし、日本に暮らす親御様の協力があれば交際相手の方を親御様が招待する形で観光ビザを申請できます。

観光ビザを申請するときに、日本側から招待を行う形で申請するためには、日本に住所登録がある方が「招へい人」や「身元保証人」になっていただく必要があります。

ただ、相談者様のように海外で暮らされている場合でも、日本にお住いの親御様に相談者様に代わって「招へい人」や「身元保証人」になっていただくことが可能です。

親御様と交際相手の方との間では面識がない状況であっても、「相談者様と親御様の親子関係の証明(戸籍謄本など)」と「相談者様と交際相手の方の交際関係(お二人の写真、チャット履歴など)」を組み合わせることでご関係を説明することが可能です。

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もし、短期滞在ビザ申請の流れや日本にいる家族に何をしてもらったらよいかわからない、とお悩みであればメールやZoomにてご相談をお受けすることも可能です。

また、日本側でご協力いただくご家族とも直接やり取りさせていただくことができますので、海外にお住まいでいらっしゃる状況での短期滞在ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。