就労ビザのカテゴリーについて
日本の就労ビザは、外国人が日本で合法的に働くための重要な手続きです。
これらのビザは、外国人がどの機関に所属するかによって異なるカテゴリーに分けられています。
現在、就労ビザは主に1から4の4つのカテゴリーに分類されており、各カテゴリーごとに必要な書類が異なります。ここでは、それぞれのカテゴリーについて詳しく解説します。
1. 日本の証券取引所に上場している企業
上場企業に関する情報は、会社四季報、新聞の株式欄、各証券会社のウェブサイトなどを参照することができます。
2. 保険業を営む相互会社
相互会社とは、保険業法に基づき設立が認められた会社です。
3. 日本又は外国の国・地方公共団体
国または地方公共団体は、国から付与された自治権を行使する団体を指します。
4. 独立行政法人
独立行政法人は、行政の業務を遂行するが、国から独立した立場で運営される法人です。
5. 特殊法人・認可法人
特殊法人は、特定の法律に基づき設立された法人す。例えば、公団や公社、金庫などがこれに該当します。
6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
公益法人は、社団法人の中で行政庁から公益認定を受けた法人を指します。
7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
法人税法別表第1に掲げられる公共法人には、国立大学法人や社会保険診療報酬支払基金などがあります。
8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象企業は、該当する支援措置について、リンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を参照してください。
9. 一定の条件を満たす企業等
詳細は法務省が提供しているリンクからご確認ください。例えば、ユースエール認定企業、くるみん認定企業、安全衛生優良企業など、認定を受けている企業を指します。
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
企業は、1年間の給与や報酬の支払額が確定した後、翌年の1月末までに法定調書を作成し、税務署に提出する義務があります。この際、添付すべき書類が「法定調書合計表」です。
源泉徴収とは、給与の支給額と手取額が異なることを指します。すなわち、税金や保険料が天引きされた後の残りの金額を受け取ることになります。この仕組みでは、給与等の支払者が支払い時に一定の割合で金額を天引きし、これを納税者本人に代わって納付します。
源泉徴収額が1,000万円以上である場合、例えば、月額給与(社会保険料等控除後)が30万円の従業員(扶養人数0人)の場合、源泉徴収額は8,670円となります。従って、1名の従業員につき8,670円×12ヵ月=104,040円が年間の源泉徴収額となります。単純計算で、年間1,000万円の源泉徴収が必要な場合、1,000万円÷104,040円=約96名の従業員が必要です。税務署に提出された法定調書の控えを参照することで、年間の源泉徴収税額を確認できます。
2.カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3は、法定調書合計表を提出した企業を指します。つまり、1人でも給与が発生している場合、その企業はカテゴリー3に該当します。カテゴリー3の中で、在留申請オンラインシステムの承認を受けた企業(オンライン申請の準備が整っている企業)は、カテゴリー2に該当し、必要書類を準備の上、申請を行うことができます。
上記カテゴリー1~3に該当しない企業です。
就労ビザのカテゴリーについて行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
就労ビザ申請においては、所属機関のカテゴリーに応じて提出すべき必要書類が異なります。
具体的には、カテゴリー1とカテゴリー4を比較すると、必要書類の数が大幅に異なり、場合によっては倍以上の差が生じることもあります。企業が外国人を雇用する場合、ビザ申請は都度必要となり、その手続きに要する負担が積み重なると、長期的には大きな負担となり得ます。したがって、必要書類の数を減らすことができれば、企業の事務的負担や手続きに要する時間を大幅に削減することが可能です。
就労ビザ申請に際し、必要書類に関して疑義がある場合や、専門的なアドバイスを希望される場合は、私たち行政書士にご相談いただくことをお勧めいたします。
コモンズ行政書士事務所は、ビザ専門のプロとして、企業様の負担軽減と適正な手続きをサポートいたします。