まずは配偶者ビザの申請が不許可になった理由を調べましょう!
配偶者ビザの申請が不許可になると、申請を行った出入国在留管理局から通知が届きます。この際、不交付の通知書に不許可の理由が書かれています。ただ、こちらの通知書に書かれている内容は専門的な言葉だったり、定型文だったりします。
そのため、きちんと不許可になった理由を確認するためには、申請を行った出入国在留管理局の窓口まで行って、具体的な不許可理由を教えてもらうことが望ましいです。
電話で問い合わせても具体的な不許可理由は教えてもらうことができませんので、平日の出入国在留入国管理局が開庁している時間に行く必要があります。
ちなみに、不許可になってすぐに出入国在留管理局へ行って不許可理由を教えてもらえるかは、状況によって対応が異なりますので、不許可理由を確認しに行かれる際は事前に出入国在留管理局へ電話で確認をされることをお勧めします。
不許可になった際は、入国管理局で次のポイントを確認してもらうことをお勧めします。
1、不許可になった理由(今回の申請でどこがダメだったのでしょうか?)
2、再申請がすぐにできるか(再申請をするならいつ頃が望ましいでしょうか?)
3、再申請をするときにアドバイスがないか(再申請する際のアドバイスはありますか?)
4、その他に確認することがないか(不許可の理由は以上でしょうか?)
また、対応いただいた日付、時間、担当いただいた職員の方の名前をメモで残されていると、追加で問い合わせをしたりするときに役立つと思います。
不許可のなった申請で提出した書類のコピーやデータが残っていれば、出入国在留管理局で教えてもらった不許可理由を振り返って、何をどのように改善したらよいか考えましょう。不許可になってしまった理由がきちんと解消されれば、再申請を行って許可をいただけることはたくさんあります。
また、一見すぐに解消できないように思われる不許可理由も、専門家の観点からいえば十分カバーできる可能性があることも多くあります。
例えば、不許可理由で夫婦が生活を送るための経済面が不安定だという場合、すぐに収入や預金を増やすことは難しいかもしれません。ただ、経済的に安定されているご家族に身元保証人として協力してもらい、ご家族から「夫婦で安定した生活を送れるようになるまで経済的に支援する」と言っていただけるのであれば、ご夫婦の収入や預金が変わりなくとも、再申請を行って許可をいただける可能性があります。
不許可になった際の申請で提出した書類が全く残っていない場合でも、出入国在留管理庁に対して「開示請求」というものを行えば、過去に申請したときの提出書類の内容を確認させてもらうことができます。
再申請を行うときには、特に”前回申請した内容と食い違うことを伝える”ということに気を付ける必要があります。もし、前回申請した内容と異なる内容で申請してしまうと、審査の中で「嘘をついているのではないか?」と信憑性を疑われてしまいかねません。
過去に申請したときの資料がまったく残っていない、または以前の申請でどのようなことを説明したか覚えていない、という場合には「開示請求」を行ってみても良いかもしれません。
申請が不許可になってしまっても諦めるのは早いです!
一度申請が不許可になってしまった場合でも、きちんと不許可理由を解消できれば無事に許可をいただける可能性は十分あります。
ただ、再申請を行うときに不許可理由に対して、具体的な対策をしないと、同じ理由で不許可になってしまいます。また、申請を重ねる毎に以前伝えていた内容があやふやになって、知らず知らずのうちに以前申請した際と異なる内容を申請の中で伝えてしまうかもしれない危険もあります。
再申請を行うときは、きっちり不許可の理由を整理して、対策することが非常に重要です。
弊所では、ご自身で申請をされて不許可になった方からご依頼をいただき、再申請で無事に許可をいただいている実績も多数あります。配偶者ビザの再申請にお悩みであれば、ぜひご相談くださいませ!