令和8年4月15日から技術人文知識国際業務ビザ申請での提出書類が変更されました

日本語を使う業務では、日本語能力の証明が求められる!?

所属機関カテゴリー3・4に必要書類が2つ追加されました

令和8年4月15日より、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(いわゆる技人国ビザ)の申請において、提出書類が変更されました。

今回の改正では、所属機関のカテゴリーが3または4に該当する場合に限り、新たに追加書類の提出が必要となっています。

なお、カテゴリー1・2の企業は今回の変更の対象外です。

いつから?

令和8年4月15日から運用開始です。4月15日以降の申請は、新しい書類が必要になります。

追加された提出書類

今回の改正により、対象となる企業に所属する場合は、従来の提出書類に加えて「所属機関の代表者に関する申告書」と、一定の場合において「CEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料」の提出が必要となりました。

所属機関の代表者に関する申告書について

この書類は、出入国在留管理庁が指定する所定様式に基づいて作成する必要があります。

また、申請者または所属機関が入管の公式サイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入したうえで提出することが義務付けられています。

日本語能力証明(CEFR B2相当)について

この書類は、原則として、日本語を使用する業務に従事する場合は提出が必須となります。

そのため、日本語を使用しない業務の場合は提出不要とされています。

ただし、審査の過程で追加資料の提出を求められる可能性があるため、職務内容については具体的かつ明確に説明することが重要です。

CEFR B2相当とみなされる具体例

CEFR B2相当の日本語能力については、必ずしもCEFRの試験を受けて証明する必要はありません。以下のいずれかに該当する場合は、B2相当の日本語能力を有するものとして取り扱われます。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
  • 中長期在留で20年以上日本に在留
  • 日本の大学・高専・専門学校等を修了
  • 日本の義務教育修了+高校卒業

そもそもCEFRとは?

CEFR(セファー)とは、「Common European Framework of Reference for Languages(ヨーロッパ言語共通参照枠)」の略称です。

言語能力はA1からC2までの6段階で示され、B2は中上級レベルに位置づけられます。B2レベルは、日常生活だけでなく業務においても支障なく言語を使用できる能力の目安とされています。

JLPTとCEFRの対照表(目安)

JLPTレベルCEFRレベルレベルの目安
N1B2〜C1上級。専門的・抽象的な内容にも対応できる
N2B1〜B2中上級。ビジネスや社会生活で実用的に使える
N3B1中級。日常的なコミュニケーションが可能
N4A2初級。基本的な日常会話ができる
N5A1入門。基礎的な文法や語彙を理解

申請区分ごとの日本語能力証明の取扱い

在留資格の申請において、日本語能力の証明が必要となるかどうかは、申請の種類や業務内容によって異なります。以下、基本的な取扱いをまとめます。

■ 認定申請(COE)

新しく日本で就労する場合などの認定申請では、日本語を使用する業務に従事する場合、原則として日本語能力の証明書の提出が必要となります。

■ 変更申請

在留資格を変更する場合の申請でも、日本語を使用する業務に従事する場合は、原則として日本語能力の証明書の提出が必要となります。

■ 更新申請

在留期間の更新申請では、同じ業務内容で就労を継続している場合は、原則として日本語能力の証明書の提出は不要です。ただし、審査内容によっては追加で提出を求められることもあります。

一方で、転職や業務内容の変更により、日本語を使用する業務が主な仕事となる場合には、日本語能力の証明書の提出が求められます。

そのため、更新申請においても、実際にどのような業務で日本語を使用しているのかを、分かりやすく説明しておくことが重要です。

先生のひとこと

今回の変更は、必要書類が2点追加された内容です。わかりやすく言うと、「入管所定の様式を1枚作成すること」と「日本語能力を証明する書類を提出すること」が新たに加わった形になります。

制度の明確な意図は公表されていませんが、外国人経営者や技人国ビザで働く方の活動実態をより正確に把握する目的が背景にあると考えられます。

このうち、前者の申告書は記載する形式的な書類であり、内容判断が大きく問われるものではありません。一方で、後者の日本語能力証明については、職務内容によって提出の有無が変わるため注意が必要です。場合によっては、業務内容の見直しや配置転換などの対応が必要になることもあります。

自社の社員の更新申請などで判断に迷う場合は、私たち専門家へ相談することをおすすめします。