永住許可申請で「在留期間3年」で申請できるのはいつまで?
出入国在留管理庁は、永住許可に関するガイドラインを令和8年(2026年)2月24日付で改訂しました。本改訂は永住申請の審査要件をより明確に整理するもので、特に「在留期間」の取扱いが変更点として注目されています。
改訂のポイント① 「上陸基準省令の適合」を明記
今回の改訂では、永住申請にあたり「上陸基準省令に適合していること」が明記されました。
これは、現在の在留資格の基準を満たしていることを前提に永住審査を行う、という運用を明文化したものです。背景には、特に「経営・管理」ビザの基準見直しがあります。
たとえば、経営・管理ビザから永住申請をする場合、その時点で最新の基準(資本金3,000万円基準など)を満たしていることが前提となります。
つまり、永住申請は「別枠」ではなく、現在の在留資格の基準適合が前提になることが明確になりました。
改訂のポイント② 在留期間要件の変更
永住申請に必要な在留期間の取扱いが変更されます。
改訂内容
- 2027年3月31日まで:従来どおり在留期間「3年」で申請可能
- 2027年4月1日以降:在留期間「5年」が必要
ただし経過措置として、2027年3月末時点で在留期間「3年」を有している方は、初回の永住申請に限り、そのまま「3年」の在留期間で申請することができます。
在留期間をケース別整理
① 3月末以前に不許可 → 4月以降に再申請する場合
→ 在留期間「3年」のままで再申請OK
判断基準は「4月以降の永住申請が初回かどうか」です。
4月以降の申請が初回扱いであれば、3年の在留期間のまま申請できます。
② 3月末以前に申請 → 4月以降に不許可 → 再申請する場合
→ 在留期間「3年」のままで再申請OK
この場合も、4月以降の永住申請が初回扱いかどうかで判断されます。
初回扱いであれば、3年の在留期間で再申請可能です。
③ 4月以降に永住申請 → 不許可 → 再申請する場合
→ 在留期間「3年」のままではNG
4月以降の申請がすでに2回目となるため、改訂後のルールが適用されます。
この場合は、在留期間「5年」が必要となります。
④ 3月末以前に永住申請し、4月以降、審査中に在留期限を迎えた場合
審査中に在留期限が到来し、更新の結果が在留期間「3年」だった場合でも、次のとおりです。
- 既に行っている永住申請は、そのまま3年の在留期間で審査継続
- 仮に永住不許可となった場合の再申請も、3年の在留期間で可能
これは、最初の永住申請が3月末以前であるためです。
ポイント
3年の在留期間のまま永住申請ができるかどうかは、「4月以降の永住申請が初回かどうか」で判断されます。
まとめ
- 2027年4月以降は、永住申請に「在留期間5年」が基本になります。
- ただし、2027年3月末までに在留期間「3年」を持っている方は、初回申請に限り3年のまま申請可能です。
- 今回の改訂により、「今の在留資格が基準に合っているか」をこれまで以上に確認することが大切になります。
永住を考えている方は、
在留期間の年数と、現在の在留資格の要件をあらためて確認しておきましょう。
先生のひとこと
今回の改訂は、大きくルールが変わったというより、これまでの審査の考え方をはっきり書いたものです。
とくに「在留期間」のルールは、これから永住を考えている方にとって大事なポイントになります。申請のタイミングは、これまで以上に注意が必要です。
なお、収入や納税についても、これまでどおりガイドラインにそって審査されます。くわしい内部基準は公表されていませんが、特別に新しいルールが出たわけではありません。
「今の状況で永住申請をして問題ないのか」など、永住申請に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、永住申請の要件確認から書類作成、申請サポートまで対応しています。早急に永住申請をご検討の方は、まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。

