国際結婚手続きの申述書について行政書士が詳しく解説

申述書(しんじゅつしょ)とは

本来提出が必要となる資料が準備できない場合に用意することがあります

国際結婚手続きを行う場合、日本と配偶者の方の国籍国の法律で婚姻手続きを成立させる必要があります。

その中で、日本の婚姻手続きを行う際には住所地を管轄される市区町村役場などから結婚されるお二人に応じた必要書類を準備する必要があります。

ただ、何らかのご事情によって婚姻手続きを行おうとする役場から準備を求められている資料が準備できないことがあります。

そのような場合、婚姻手続きを行おうとする役場に相談をすると「どのような理由があって必要書類を準備できないのか?」や「必要書類を準備できないものの、結婚するための法律的な要件は整っていることに間違いない」ということを申述書という形にまとめて、婚姻届と合わせて提出するように求められることがあります。

全てのケースにおいて申述書での代用が認められるわけではありませんが、もし婚姻手続きに必要な書類が準備できなくて婚姻手続きが成立できないかもしれない、とお悩みであれば一度婚姻手続きを行おうとする役場に相談してみてもよいかと思います。

結婚されるお二人が日本と海外で離れて暮らしている場合

直筆のサインが必要な書類に注意しましょう!

結婚手続きの中で、申述書だけでなく、婚姻届など結婚されるお二人が直筆でサインする必要がある書類があります。

結婚されるお二人ともが日本国内にお住まいであれば、直接婚姻届を提出される予定の役場まで相談に行くことができますが、お二人が日本と海外で離れて暮らされている状況であれば婚姻手続きに必要な書類を国際郵便で送り合って手続きを進める必要が出てきます。

特に申述書の記載内容については、婚姻手続きを行う役場によって具体的な指示があることが多くあり、書類に不備があると何度も国際郵便で書類を送り合うなど手続きに時間がかかりがちになります。

お手間ではありますが、特に日本と海外で離れて暮らされている場合は、日本人の方が婚姻手続きを行う役場に相談に行って、必要な書類及び書類の書き方に不備がないようにした準備をしっかりされることをお勧めします。

国際結婚手続きの申述書について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

国際結婚手続きなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

弊所では、ご夫婦揃って日本にお住いの方はもちろん、日本と海外で離れて暮らされている方から結婚手続きのご相談もお受けしております。

また、国際結婚手続きが成立した後に日本に夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザの申請も必要になります。

弊所にて国際結婚手続きやその後の配偶者ビザ申請まで一連の流れでサポートさせていただいた経験も多数ございますので、国際結婚手続きやその後のビザ申請にあたり、ご不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。