再入国許可について
日本で暮らす外国人の方が日本から一時的に出国した後、再び日本に入国することを予定している場合は、再入国許可を取得する必要があります。
もし、再入国許可を取得していないと日本から出国した時に在留資格(ビザ)が無くなってしまい、日本に入国するためには新たに在留資格(ビザ)を取得することになるのでとても面倒な手続きになる可能性があります。
日本で暮らす外国人の方は、自分の親族や友人に会うためや仕事の出張のために出国されるケースも多いと思いますので、再入国許可について正確な知識を持つようにしましょう。
本記事では、行政書士が再入国許可について詳しく解説します。
再入国許可の種類は、1回限りのものと、有効期間内であれば何回でも再入国できるもの(数次)があります。
数次の場合の再入国許可の有効期間は、外国人が所有している在留資格の在留期間内で決定されます。最長で5年間、特別永住者の方は最長6年間となります。
再入国許可の手続き以下の内容となります。
申請者 | ・申請人本人 ・地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている以下の者(申請人から依頼を受けたもの) ① 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 ② 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ③ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 ④ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 ⑤ 旅行業者 ・地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士(申請人から依頼を受けたもの) ・申請人本人の法定代理人 ・地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの |
必要書類 | ・再入国許可申請書 ・在留カード又は特別永住者証明書を提示 ・旅券を提示 ・旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
審査期間 | 当日 |
手数料 | ・1回限りの再入国許可手数料:3,000円 ・数次の再入国許可手数料:6,000円 |
みなし再入国許可とは、原則として再入国する際に通常の再入国許可の取得を不要とするものです。要件としては以下の内容となります。
- 日本に在留資格(ビザ)をもって暮らす外国人で有効な旅券を所持している場合
- 在留資格(ビザ)が「3月」以下の在留期間ではない
- 「短期滞在」の在留資格(ビザ)をもって在留していない
- 出国から1年以内に再入国する場合
みなし再入国許可申請の手続きについては、空港で再入国出入国記録(EDカード)の出国予定期間を「1年以内」にチェック及び「一時的な出国であり、再入国する予定です。」という欄にチェックを行い出国するだけです。
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/resources/re-ed_index.html
再入国許可について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
再入国許可申請を忘れてしまうと、再度入国する際に在留資格の取得手続きが必要になってしまいます。手続き自体は、難しくはないですが忘れないようにしましょう。もちろん、再入国許可申請について行政書士のサポートを受けることで、スムーズにチェックをして進めることが可能です。
再入国許可申請にあたり、要件に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。