経営管理ビザの会社設立とは?
現在、日本で会社を設立する際は、資本金は1円からでも大丈夫ですし、1人役員のみでも大丈夫です。また、現在の自宅住所で設立することも可能です。そのため、会社名や所在地、事業内容が決まっていれば、誰でも会社設立することは可能です。
しかし、外国人が経営管理ビザを申請するために会社設立をする際は、経営管理ビザの要件に該当している会社となっているか注意をしながら進める必要があります。もし、経営管理ビザの要件に該当していない会社で設立してしまうと、経営管理ビザが不許可になる可能性があります。
本記事では、行政書士が経営管理ビザの会社設立について詳しく解説します。
実際、経営管理ビザについてお客様から連絡をいただく際、経営管理ビザを取得するためには、会社を設立すれば取得できると思っている方が多いです。しかし、経営管理ビザを取得する際には要件があり、会社を設立すれば取得できるというものではありません。それでは、経営管理ビザを取得する際にどのような要件が求められているかをご紹介していきましょう。
経営管理ビザを取得するには、以下の4つの要件が求められています。
- 事業を営むための事業所が日本に確保されていること
- 資本金500万円以上であること又は2名以上の常勤職員がいること
- 事業の経営に実質的に従事すること
- 事業の継続性があること
①の事業を営むための事業所については、経営管理ビザを申請する場合に以下の要件を求められています。
- 当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的が事業用、店舗、事務所等事業目的であること
- 賃貸借契約者についても法人の名義として、法人による使用であることを明確にすること
住居として賃借している物件の一部を使用する場合
- 住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合、住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と法人の間で転貸借されることにつき貸主が同意していること)、借主も法人が事業所として使用することを認めていること
- 法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
- 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
- 看板類似の社会的標識を掲げていること
上記でご説明した通り、経営管理ビザを申請する際の会社設立は通常と異なり、4つの要件の中で①②について注意しなければなりません。
通常の会社設立であれば、最初にご紹介した通り「資本金1円、役員1名、現在の自宅住所」でも大丈夫なのですが、経営管理ビザの場合は同じ内容で設立ができないため注意しましょう。
①②の項目について通常の場合と経営管理ビザを取得する場合の比較をまとめているので参考にしてください。
経営管理ビザ | 通常 | |
---|---|---|
資本金 | 500万円以上 | 1円以上 |
役員及び従業員 | 経営管理ビザの申請人以外に常勤従業員2名以上 (資本金500万円未満の場合) | 役員1名以上 |
物件 | 使用目的が事業用等の物件 (住居として賃借している物件の一部を使用する場合はさらに要件あり) | 現在の自宅でもOK |
経営管理ビザの会社設立について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
経営管理ビザの会社設立を行うには通常と異なり注意が必要です。特に経営管理ビザ取得に必要な要件を知っておかないと、設立した会社の所在地を変更したり、資本金を増資したりすることが必要になることもあります。そのため、経営管理ビザの会社設立について不安がある場合は、事前に行政書士へ相談し今後の経営管理ビザを見据えた会社設立についてアドバイスしてもらうことをおすすめします。
経営管理ビザの会社設立に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひコモンズ行政書士事務所にご相談ください。