就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)について
外国人が日本で就労活動を行うには、就労ビザを取得する必要があります。就労ビザと言っても1種類ではなく複数の種類があるため、日本で行う就労活動にあった就労ビザが必要となります。
就労ビザの種類が変わる場合は就労ビザの変更を行えばよいのですが、就労活動の内容が変わらず勤務先が変わるケースも良くあります。
そのケースの場合は、就労ビザの変更ではなく就労資格証明書の取得を行うことお勧めします。 本記事では、行政書士が就労資格証明書について詳しく解説します。
就労資格証明書は、日本で暮らす外国人が行うことができる就労活動を証明する文書のことです。実際には、日本で暮らす外国人が転職を行う際に必要になるケースが多いです。
例えば、既に就労活動が可能な「技術・人文知識・国際業務」在留資格(ビザ)を持っている外国人が新しい勤務先に転職する場合、新しい勤務先での就労活動の内容が「技術・人文知識・国際業務」在留資格(ビザ)に該当するか判断が難しいことがあります。
その際に、就労資格証明書を取得することで、外国人が新しい勤務先で安心して働くことが可能です。もちろん、雇用する側の勤務先も安心して外国人に働いてもらうことが可能となります。
行政書士のアドバイス
就労資格証明書を取得すれば、就労活動を証明することはできます。しかし、就労資格証明書を取得しているからと言って、在留資格(ビザ)の更新が必ず許可になるということはないため注意しましょう。
就労資格証明書の交付申請は、申請人が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に必要書類を提出する方法とオンラインで申請する方法があります。審査の期間は、勤務先に変更がない場合は当日、勤務先に変更がある場合は1か月~3か月と公表されています。
勤務先及び活動内容に変更がない場合
① 就労資格証明書交付申請書
② 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合のみ)
③ 在留カードを提示
④ 旅券又は在留資格証明書を提示
勤務先及び活動内容に変更がある場合
① 就労資格証明書交付申請書
② 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合のみ)
③ 在留カードを提示
④ 旅券又は在留資格証明書を提示
⑤ 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
就労資格証明書について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
転職した場合でも就労資格証明書の取得は必須ではありません。しかし、実際に在留資格(ビザ)更新手続きを行った際に、更新ができなかったと相談を受けることもあります。そのため、転職を行った際は就労資格証明書を取得することをお勧めします。
転職した場合は、新しい勤務先に関する資料を準備する必要がありますが、行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。
就労資格証明書の交付申請にあたり、在留資格の要件に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください