仕事のビザから最短1年で永住申請できるの?
今から最短で永住申請がしたい
永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく日本に永住できる権利のことです。永住権を取得できると、少し面倒な在留期間の更新申請がなくなりますし、何より日本での信用を得るメリットが強いですね。よく言われていることですが、永住権を取得すると長期のローンを組んで住宅を購入しやすくなります。また、日本で暮らす外国人の方はグローバルな人材が多く、日本の勤務先から海外へ長期出張を命じられるケースも少なくありません。永住権を取得する前に長期出張へ行ってしまうと、日本での長期滞在を証明することが難しくなり、永住権取得の難易度も高くなります。そのため、出張前に永住権を取得しておきたいと考える人もたくさんいます。
今回は、仕事のビザをもっている外国人が最短で永住申請するためのポイントをお伝えしたいと思います。「5年仕事していないけど、永住とれるかなぁ。」と考えている人は、よく読んでいただくようお願いいたします。みなさんが一日も早く日本で安定した暮らしを送ることができるよう参考になれば幸いです。
コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。万が一不許可になってしまった場合は全額ご返金で対応させていただいております。ぜひ今回の「仕事のビザから最短1年で永住申請できるの?」をお読み頂き私たちコモンズ行政書士事務所のサポートが必要だなと感じていただいた方はどうぞお気軽にご相談くださいね。
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仕事5年していないけど永住申請できるの?
まず結論から言うと、仕事5年していなくても永住申請は可能です!!ただし、高度専門職のポイント計算表で70p以上もしくは80p以上あることが条件です。
具体的には、法務省の永住許可ガイドラインに次のように記載されています。
(法務省ページ)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
◆出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
◆高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
簡単に補足しますと、それぞれ「ア」は既に高度専門職のビザをもっている外国人向けの要件で、それぞれ「イ」が仕事のビザをもっている外国人に関する要件です。
つまり、
・高度専門職のポイント計算表で、70p以上ある場合 → 3年で永住申請可能
・高度専門職のポイント計算表で、80p以上ある場合 → 1年で永住申請可能
仕事のビザをもっている外国人で(高度専門職のビザをもっていなくても)、最短1年もしくは、3年で永住申請することが可能となっています。注意点として、これから永住申請をしようと考えている人は、永住申請する月の1年前もしくは、3年前時点においても80pもしくは70p以上必要となることです。
例えば、2020年6月に永住申請をしようと考える人が80pある場合は、2019年6月時点の状況をポイント計算して80p以上あること【申請1年前も80p以上あること】を証明しなければなりませんし、2020年6月に永住申請をしようと考える人が70pある場合、2017年6月時点の状況をポイント計算して70p以上あること【申請3年前も70p以上あること】を証明しなければなりません。
(まとめ)これから永住申請する人向け
①まずポイント計算表で今の点数を確認する
②70p以上の場合は3年前、80p以上の場合は1年前の点数を計算する
③現在と過去のポイントが、70p以上もしくは80p以上であることを確認する
④現在と過去のポイント計算表と疎明資料を準備する
⑤ポイント以外の永住要件を確認する
※ポイント計算表
(法務省ページ)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html
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ポイント以外の永住要件を確認する
・素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(チェック)
□ 過去5年を目安に、法令違反など警察にお世話になったことはありませんか。
□ 過去5年を目安に、交通違反をおかし罰金など受けたことはありませんか。
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(チェック)
□ 生活保護を受けていませんか。
□ 過去5年を目安に、転職などによって一定期間仕事をしなかった時期はありませんか。
□ 過去5年を目安に、収入が減少した年はありませんか。
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
(チェック)
□ 過去10年を目安に、1年間あたり180日以上日本から出国していませんか。
□ 過去5年を目安に、技能実習生として働いた期間を仕事の期間に含んでいませんか。
□ 過去5年を目安に、各種税金、国民年金などの支払いが滞っていませんか。
□ 現在の在留資格は3年もしくは5年の期間がありますか。
□ 過去日本において感染症等を発症したことはありませんか。
※上記の永住許可ガイドラインは、令和元年(2019年)5月31日に改正されています。
これから永住申請する人は、ポイント以外の特に重要な箇所として【公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること】注視しましょう。簡単にいいますと、社会保険料金納付について厳しくチェックしますよという内容ですので、最近のトレンドとして国民年金の滞納履歴はないよう対策いたしましょう。
以上のポイント以外の要件をおさえて永住許可を目指しましょう。実際に高度専門職ビザではなく、仕事ビザをもって1年や3年のお客様でも、コモンズ行政書士事務所でご協力させて頂き無事に許可を頂いているケースが豊富にあります。なので、仕事のビザ1年や3年で永住許可とれるの?と不安になられている方でもお気軽に私たちコモンズ行政書士事務所にご相談くださいね。
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