金閣寺を観光!短期滞在ビザで呼ぶ方法
金閣寺を観光するために外国人を呼ぶ(招待する)ためには、短期滞在ビザの申請が必要となります。
海外の友人知人・彼氏彼女・婚約者・親族と金閣寺を観光する目的で、日本に呼びたいとお考えならお任せください。
短期滞在ビザは、日本で必要書類を準備し、外国人が暮らしている海外の日本大使館等で申請を行います。
金閣寺を観光するために外国人を呼ぶ - 短期滞在ビザ
管轄 :外務省|ビザ
申請場所 :外国人の居住地管轄の日本大使館/総領事館等
申請期間 :約1週間から約1ヶ月
ご依頼料金 :\40,000(税別)
特徴 :追加料金なし
特徴 :初回相談無料
特徴 :実績多数
お問合せ :コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51
営業時間 :平日:9時から21時 土祝:9時から18時

鹿苑寺(金閣寺)は、京都市北区にある臨済宗相国寺派の寺です。平成6年にユネスコの世界遺産に登録されています。
金閣寺を観光 ‐ ビザ申請
■ 招へい人 :必要
■ 身元保証人 :必要
■ 関係証明書類 :必要
■ 収入を伴う活動 :×
■ 不許可の場合 :半年申請×
■ 観光で呼ぶ :可能
■ 旅行で呼ぶ :可能
■ 文化交流で呼ぶ :可能
■ 商用・会議で呼ぶ:可能
■ 研修で呼ぶ :可能
■ 90日以内の滞在 :可能
■ 90日以上の滞在 :×
関連ページのご紹介
短期滞在ビザについて、もっと詳しい情報が知りたい方はこちらのページをご覧ください。短期滞在ビザの基礎知識からマニアックな知識まで全て網羅しております!
来日する外国人に関する情報
【外国人の入国者数統計】
全体 | 9,247,673人 |
---|---|
アジア | 7,224,942人 |
ヨーロッパ | 820,223人 |
アフリカ | 15,074人 |
アメリカ | 928,997人 |
オセアニア | 258,172人 |
その他 | 265人 |
【外国人が短期滞在ビザで入国する目的】
全体 | 9,247,673人 |
---|---|
観光 | 7,160,633人 |
商用 | 1,364,107人 |
文化・学術活動 | 14,561人 |
親族訪問 | 432,226人 |
その他 | 276,146人 |
※入国管理局「出入国管理統計」から引用
金閣寺を観光するために外国人を呼ぶ - 必要書類
金閣寺を観光 - 友人等を呼ぶ場合
---外国人が用意するもの---
□ 査証申請書
□ 写真
□ 旅券
□ 航空便又は船便の予約確認書等
□ 渡航費用支弁能力を証する資料
知人関係証明資料
□ 写真
□ 手紙、e-mail
□ 国際電話通話明細書等
---招へい・身元保証人が日本で用意するもの---
□ 身元保証書
下記のいずれか1点
□ 課税証明書
□ 納税証明書(総所得記載)
□ 預金残高証明書
□ 確定申告書控写し
--------------------
□ 招へい理由書
□ 招へい経緯書
□ 滞在予定表
□ 住民票
□ 知人関係証明書
□ 在職証明書、営業許可証など
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの。
※ 外国人の国籍により必要書類が異なります。
金閣寺を観光 - 親族を呼ぶ場合
---外国人が用意するもの---
□ 査証申請書
□ 写真
□ 旅券
□ 航空便又は船便の予約確認書等
□ 渡航費用支弁能力を証する資料
親族関係を証明する下記の資料
□ 出生証明書
□ 婚姻証明書
□ 戸籍謄本等
---招へい・身元保証人が日本で用意するもの---
□ 身元保証書
下記のいずれか1点
□ 課税証明書
□ 納税証明書(総所得記載)
□ 預金残高証明書
□ 確定申告書控写し
--------------------
□ 招へい理由書
□ 招へい経緯書
□ 滞在予定表
□ 住民票
□ 戸籍謄本
□ 写真
□ 手紙、e-mail
□ 国際電話通話明細書等
□ 在職証明書、営業許可証など
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの。
※ 外国人の国籍により必要書類が異なります。
金閣寺を観光するために外国人を招待する・呼ぶには、短期滞在ビザ申請が必要です。
日本に呼ぶ方が招へい人・身元保証人となり、住民票や納税証明書、招へい理由書や滞在予定表・招へい人と金閣寺を観光するため来日する外国人との関係証明など、必要な書類を日本で準備します。
このとき、招へい理由書・招へい経緯書・関係証明が特に重要な書類となります。
その後、申請書類一式を外国人の元に郵送で送り、金閣寺を観光するために来日する外国人が暮らしている場所を管轄する日本大使館等へ申請するという流れになります。
注意していただきたい点は、短期滞在ビザ申請が1度不許可になると6ヶ月間は同一目的で次回の申請を行うことができないという点です。つまり、6ヶ月間は日本に来ることが出来ません。
金閣寺を観光するために外国人を招待する手続きなら、私たち行政書士にお任せください。


取扱業務のご案内

私たちは、金閣寺を観光するために外国人を呼ぶ・招待する短期滞在ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など日本全国の方から金閣寺を観光するために海外のご友人や親族を日本に呼びたいというお問い合わせをいただいています。
また、私たちがサポートする国は、中国人・フィリピン人・タイ人・マレーシア人・インドネシア人・インド人・ロシア人・ベトナム人・ブラジル人・モンゴル人・スリランカ人・ネパール人・パキスタン人・イラン人・南アフリカ人・バングラデシュ人・ミャンマー人・ウクライナ人・エジプト人・ペルー人・カンボジア人・サウジアラビア人・コロンビア人・カザフスタン人・モロッコ人など世界中の国に至ります。
短期滞在ビザは、日本に来る方の国籍により申請書類や内容が異なります。
金閣寺を観光するために外国人の友人知人・彼氏彼女・親族を、日本に招へいするビザ申請サポートをしている私たちだからこそ出来るサポートがあると考えています。
