
短期滞在ビザ申請の個人情報厳守
お客様の大切な個人情報は大切に、徹底して管理しています。
「短期滞在ビザ申請に必要な個人情報など、行政書士には守秘義務があります!!」
短期滞在ビザ手続きの流れや方法を十分理解していますか?
申請者(外国人)はパスポートを持っていますか?
日本人(招へい人)と申請者の関係を証明することは大丈夫ですか?
2名以上一緒に招へいする方は料金がお得!!ご存知ですか? ⇒詳しくはこちら

◎日本人女性:東京在住 ★ロシア人の友人を日本に呼びたい!⇒無事に入国
お世話になります。Yです。山本先生には大変お世話になり心より御礼申し上げます。とにかく、ご依頼してからのスピードに驚きました。とても早く申請書類を作成していただいたので、思っていたより早く友人を日本へ招待することができました。御事務所のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

◎日本人男性:大阪在住 ★フィリピン人の彼女を日本に呼びたい!⇒無事に入国
山中様 この度はありがとうございました。彼女のJも日本に来ることができ喜んでおります。前々から日本に呼びたいと考えていろいろ調べていましたが、もっと早くコモンズ行政書士事務所へ相談すべきだったと思っております。次回呼ぶ時もよろしくお願いします。
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
行政書士倫理(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
また、この他にも独自にプライバシーポリシーを定め、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。当事務所へご依頼をいただいた方はもちろんのこと、お問い合わせをいただいた方の個人情報も保護しております。
個人情報とは簡単に説明すると以下の内容となります
① 氏名、生年月日その他の内容に関する情報であること
② ①の内容で特定の個人を識別できること
【短期滞在ビザ申請の不許可事例ランキング】
1位 | 関係証明が不十分 |
---|---|
2位 | 申請人・身元保証人が要件不足 |
3位 | 提出書類・内容が不十分 |
※弊所の実績によるランキング
【短期滞在ビザの入国者数推移】
平成19年 | 7,384,510人 |
---|---|
平成20年 | 7,369,299人 |
平成21年 | 5,822,719人 |
平成22年 | 7,632,536人 |
平成23年 | 5,180,962人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
短期滞在ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や短期滞在ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

申請者が本国にある日本大使館等で申請をします。(一部の地域は代理申請機関を利用)
無事に短期滞在査証が発給されると日本入国となります。(審査期間1週間から1ヶ月)
不許可の場合は同一理由での申請が6ヶ月間ほどできなくなります。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
短期滞在ビザは、友人知人・彼氏彼女・親族を観光や商用等の目的で日本に呼ぶ(招待する・招へいする・招く)場合に必要となります。外国人が日本に来ることは容易ではなく厳正な入国審査が行われます。一度不許可になると同一目的で申請が約6ヶ月間できないため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、短期滞在ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。初回相談無料です。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 短期料金
- 追加料金なし
- 注意するポイント
- 行政書士がアドバイス
- 短期滞在ビザ申請の手順
- 審査ポイントや概要
- ご質問とご回答
- 初回相談無料
- 来日ビザ・観光ビザ
- 日本に招待したい!
- 中国人の日本入国
- 日本に招待する
- フィリピン人を招く
- 彼氏彼女・友人知人
- ロシア人を呼びたい
- 観光ビザ申請
- 不許可・不交付・却下
- 査証不発給になった

私たちは、日本中で暮らしている外国人の方の短期滞在ビザをサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの短期滞在ビザ申請に関するお問い合わせをいただいています。
短期滞在ビザ申請は申請者の状況や来日目的により、審査ポイントや必要書類、許可条件などが若干異なってきます。
日本全国で短期滞在ビザ申請をサポートしているからこそできるアドバイス・持っている情報があると考えています。
海外の友人知人・彼氏彼女・親・親族・婚約者・ビジネスパートナーを観光目的や商用目的で日本に呼ぶサポートをさせていただきます。
短期滞在ビザ申請なら、私たち日本入国ビザの専門行政書士にお任せください。