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栃木で就労移行支援を始める際の融資申請なら

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1.就労移行支援事業で起業するなら日本政策金融公庫(国金)を活用しよう!

就労移行支援事業で起業するなら日本政策金融公庫(国金)を活用しよう!

就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスのひとつです。一般企業への就職を目指す障害のある方(65歳未満)を対象に、就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートを行います。国の支援制度で障害者総合支援法という法律に基づいてサービスを行いますので、就労移行支援事業で起業するには、国の支援制度で障害者総合支援法に基づく指定(許可)が必要となります。また、指定(許可)を受けるためには、法人の要件、人の要件、設備の要件など整える必要があり、その費用が発生します。

そして、就労移行支援事業を始める上で必ず理解しておいてほしいのが「売上は即日支払われるものではない」ということです。就労移行支援事業の収入源は基本的に訓練等給付(国の財源)です。就労移行支援事業は、利用者にサービス提供し、サービス提供の実績を保険給付機関へ請求します。例えば、4月サービス提供した売上分は5月上旬に所定の方法で請求することになり、請求後、6月下旬に4月分売上の入金がされる仕組みとなっています。なお、実際には新規開業後は利用者を集めることに時間がかかりますので、開業して約半年間は安定した収入が見込めないと考えておきましょう。

しかし、収入の有無に関わらず、事業活動をする上でどうしても人件費や家賃などが発生してしまいます。そのため、開業後半年間の給料や家賃などがまかなえる分の運転資金を準備しておく必要があります。これらを踏まえると、就労移行支援事業の規模にもよりますが、初期費用として500万円以上の運転資金を準備しておきたいところです。

そこで、多くの就労移行支援事業所から融資先として選ばれているのが日本政策金融公庫です。日本政策金融公庫は、就労移行支援事業で起業する方向けに創業融資を行っています。みなさんも、お金を借りることができる「創業融資」をうまく活用し、資金という武器を手にして就労移行支援事業で起業してみませんか。私たちコモンズ行政書士事務所では、創業者支援について「日本政策金融公庫(国金)」の「創業融資」のサポートを行っています。

POINT《関係図とサービスの流れ》

栃木で就労移行支援事業で起業する場合、「サービス提供できる利用者はだれなのか」「就労継続A型とB型とどのように区別されるのか」「サービス提供後の入金サイクル」「サービス提供に関係する人や機関」についてしっかり把握することが大切です。

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 なし あり なし
利用料賃金 年収によっては利用料あり 給料が支払われる
利用料支払う場合もあり
工賃が支払われる
利用料支払う場合もあり
月額全国平均収入 なし 平均67,795円
(2015年度)
平均15,033円
(2015年度)
対象者 18歳~65歳未満 18歳~65歳未満 年齢制限なし
利用期間 2年(延長あり) 定めなし 定めなし

(参考URL:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」)

2.新創業融資制度ってなに?

新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が創業者向けに用意しているオプション制度です。新創業融資制度の要件に該当している場合、このオプション制度を利用して申込みすることができます。

例えば、就労移行支援事業を始めるため、融資を申込みする場合

パターン1

●融資制度「ソーシャルビジネス支援資金」の要件に該当し、この融資制度の条件で借入を行う ⇒原則、担保や保証人が必要となる。

パターン2

●融資制度「ソーシャルビジネス支援資金」の要件に該当し、かつ、「新創業融資制度」の要件にも該当するため、「ソーシャルビジネス支援資金」に「新創業融資制度」のオプションをつけた条件で借入を行う ⇒原則、担保や保証人が不要となる。

このように、新創業融資制度は単体で利用できる制度ではなく、日本政策金融公庫の他の融資制度と組み合わせることで利用することができます。新創業融資制度の要件に該当する場合に、新創業融資制度の優遇(無担保・無保証)を受けることができます。

POINT《新創業融資制度の5つのメリット》

① お金を借りやすい
→創業者を応援する融資制度です!
② 担保・保証人不要
→創業時期だからこそ利用できる優遇された制度です!
③ 低金利
→年利率が約1%~2%台の固定金利です!
④ 返済期間が長い
→運転資金は7年、設備資金は20年(うち据置期間2年以内)
⑤ 他の金融機関から融資を受けやすくなる
→「国金で融資を受けたのならうちも!」と国金で融資を受けたことが信用になる!

3.無担保・無保証ってなに?

担保とは、もしお金を借りた人が返せなくなったときに、お金の代わりに提供するものをいいます。担保には大きく分けて、「人的担保」と「物的担保」があります。

●人的担保

人的担保とは、債務者である会社・個人以外の第3者が財産を担保とすることをいいます。 この第3者を保証人と呼びます。万が一債務者が借金を返済できない時は保証人となった人が代わりに返済することになります。

●物的担保

物的担保とは、特定の財産を担保とすることをいいます。代表的なものに土地や建物などの不動産です。物的担保にはいくつか種類があります。

①抵当権

抵当権がつけられた場合、債権者である銀行は、債務者である会社・個人が約束通りの返済履行を行わない場合、設定された不動産を競売にかけ、それを債権回収に充てることができます。

②根抵当権

根抵当権とは、抵当権の一種でひとつの融資を担保するものではなく、限度額を定めて一定の範囲内の複数の融資を担保することができるものです。銀行との間で繰り返し融資を受ける場合によく用いられます。

③質権

抵当権と違い、担保物を債権者である銀行の手元におきます。定期預金や株式等の有価証券が対象になりやすいです。

新創業融資制度の無担保・無保証とは、お金を返せなくなったときに、お金の代わりとなる「不動産」や「第三者の弁済」をしなくてもいいということです。 つまり、会社が倒産しても経営者は返済責任を負いません。そのため、新創業融資制度では返済責任のリスクがないので、積極的に起業に挑戦することができるのです。

POINT《抵当権と根抵当権の違い》

抵当権は初めに決めた融資額について権利の設定をするため、返済が済んだときには抹消されます。例えば、1,000万円の融資と抵当権を設定し、1,000万円を返済した場合、抵当権は抹消されます。

根抵当権は返済が済んで借入れがゼロとなっても抹消されず、また、再度、融資を受けるときに利用することができるという部分で抵当権と異なります。 例えば、1,000万円の融資と根抵当権を設定し、1000万円を返済した場合、抵当権は抹消されない → 再度1,000万円を融資を受け、返済を繰り返す。つまり、1回きりの取引で終わらず、継続的な取引をする場合には根抵当権が設定されるということです。

4.新創業融資でいくら借りれるの?

新創業融資制度を利用して借入を行う場合、3,000万円(うち運転資金1,500万円)が融資限度額として設定されています。ただ、こちらの限度額は、創業者の経歴や豊富な自己資金がある場合や、過去に日本政策金融公庫と取引ある方向けの数字といえます。自己資金やこれまでの返済実績、過去の金融情報など様々な条件が考慮されて融資額は決定しますが、新創業融資を申し込んだ場合、3,000万円満額の融資を受けることは非常に難しいでしょう。

また、日本政策金融公庫では「支店決裁権」という仕組みがあります。支店決裁権とは、融資をするかしないかの判断をその支店に任せる権限です。日本政策金融公庫の各支店で決裁できる融資額は融資制度によって若干異なりますが、原則1,000万円までです。そのため、新創業融資制度を利用して融資を申し込む場合、1,000万円以内で検討して申込みをすることが現実的です。

POINT《自己資金の3~4倍の融資が多い!》

一般的に、自己資金とは事業のために使う手元資金(現預金)をいいます。融資においては、どのように自己資金を貯めたのかについて、通帳を見てお金の流れを確認されます。創業前にコツコツ貯めた入金記録があれば、立派な自己資金として認めてもらえますし、計画的に準備をしていることが確認され、経営者の資質としても高く評価してもらえるでしょう。

5.就労移行支援事業で起業するときに利用できる「新創業融資制度」の3つの要件

新創業融資制度の要件は「創業の要件」「雇用創出等の要件」「自己資金の要件」の3つの要件すべてを満たす必要があります。

①創業の要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

②雇用創出等の要件(次のいずれかに該当すること)

  • 雇用の創出を伴う事業を始める方
  • 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  • 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方(6年以上の経験)
  • 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種を始める方
  • 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方
  • 地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方
  • 日本政策金融公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
  • 民間金融機関と日本政策金融公庫による協調融資を受けて事業を始める方
  • 上記要件に該当しない場合、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
  • 既に事業を始めている場合は、事業開始時に上記のいずれかに該当した方

③自己資金の要件

事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。

POINT《就労移行支援事業の指定(許可)要件もチェックしよう!》

栃木で就労移行支援事業を行うには、障害者総合支援法(略称)に基づく指定基準を満たす必要があります。指定を受けた事業所は「指定就労移行支援事業所」として営業を開始することができます。

■ 人員に関する基準(※大阪市の場合)

職種 資格要件 配置基準
管理者 ・社会福祉士
・精神保健福祉士等
1人
サービス管理責任者 ・実務経験3年~10年
・所定の研修修了者(※b)
1人以上(常勤)
従業者(就労支援員) --- 1人以上(常勤)
従業者(職業指導員) --- 1人以上(※a)
従業者(生活支援員) --- 1人以上(※a)

※a 職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤であること
※b 「相談支援従事者初任者研修(2日課程)修了及びサービス管理責任者等修了」

【常勤換算の考え方】

常勤換算とは、その事業所に常勤で雇用されている職員が、本来勤務すべき週の労働時間を満たしている割合で算出します。

例)常勤職員の場合
1日の勤務時間 :9時-18時(休憩1時間)=8時間労働
1週間の勤務時間:8時間×5日=40時間
→常勤換算1

例)非常勤職員(パート等)の場合
1日の勤務時間 :9-12時半(休憩なし)=3.5時間労働
1週間の勤務時間:3.5時間×5日=17.5時間
→常勤換算0.4(小数点第2位以下は切り捨て)

■ 設備に関する基準(※大阪市の場合)

訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室 サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能
その他 【認定指定就労移行支援事業所の場合】
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有すること
(あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の規定による)
最低定員 20人(多機能型の最低定員は6人)

※人員・設備基準ともに、自治体によって異なる可能性がありますので、事前に管轄の自治体に相談するようにしましょう。

6.就労移行支援事業を始めるときに「新創業融資制度」を受ける要件をさらに詳しく

①創業の要件について

まず、「これから栃木で就労移行支援事業を立ち上げる!」と考えている方は問題なく創業の要件はクリアします。既に栃木で就労移行支援事業を始めている方は、事業を始めてから、法人の確定申告を2度行っていなければ要件クリアします。例えば、4月に法人設立して3月決算法人の場合、2期目決算申告をしていなければ大丈夫だと考えます。税務申告は決算日から2か月以内に申告・納税を行うルールがありますので、厳密には2期目決算申告期限の5月末まででしたら、こちらの創業要件はクリアします。

②雇用創出等の要件について

就労移行支援事業での実務経験があると審査上有利となります。具体的には、

・実務経験6年以上ある
・大学等で福祉関連を専攻した後、介護福祉業界で2年以上勤務した経験がある等

このように実務経験が豊富な方はその実績を書面で伝えるようにしましょう。なお、新創業融資制度では、実務経験が浅い方でも別の要件を満たせば利用できる融資制度となっています。異業種から就労移行支援事業を立ち上げる方でも新創業融資制度を受ける可能性はありますので弊所までお気軽にご相談くださいね。

③自己資金の要件について

自己資金の要件は、「創業資金の10分の1以上の自己資金があること」です。創業資金とは、当面(事業が軌道に乗るまで)の必要資金をいいます。 例えば、創業して半年後に黒字化する事業計画の場合、その半年間に必要な資金が創業資金だと考えます。創業資金500万円必要だと設定した場合、500万円の10分の1以上の自己資金が必要となります。つまり、日本政策金融公庫から500万円借入したい時は、自己資金50万円以上が最低限必要となります。

POINT《就労移行支援事業の立ち上げにかかる初期費用》

訪問系サービスとは異なり、栃木での就労移行支援事業の開業にあたっては、特に最初の事業所とその改装費用がメインとなり、その他は人件費、車両費、備品代が初期費用として必要となります。

品目 費用
法人設立費用(株式会社) 25万円
物件の敷金、保証金など 50万円
家賃2ヶ月分 30万円
内装・消防費 15万円
備品 30万円
電話工事 3万円
車両 100万円
広告宣伝費 50万円
合計 303万円

●事業所取得費 約70万円
⇒初月賃料15万/月、礼金25万、仲介手数料15万、その他諸経費10万円
面積は、約3平方メートル/人が必要になってくる自治体」と「特に面積要件のない自治体」にもよりますが、最低定員が20名であることから、70㎡から100㎡未満が望ましいです。
●事務用品 約30万円
→事務机、椅子、テーブル、パソコン、電話機、FAX、プリンター等
●光熱費 約3万円
→インターネット、電話工事、開通工事で3万円程度
●内装・消防費(誘導灯・消火器のみ) 約15万円
●送迎用の車 約100万円
●広告宣伝費 約50万円

→Webサイト立ち上げ、パンフレット・リーフレットなどの宣伝費等

7.就労移行支援事業で起業するときに新創業融資を受けた場合の返済期間を知る

新創業融資制度の返済期間について、「各種融資制度で定めるご返済期間以内による」と定められています。新創業融資制度は単体で利用できる制度ではなく、日本政策金融公庫の融資制度と組み合わせることで利用できるもので、訪問看護事業の場合は融資制度「ソーシャルビジネス支援資金」に「新創業融資制度」を組み合わせることになります。

「ソーシャルビジネス支援資金」+「新創業融資制度」の融資返済期間

●設備資金…20年以内(うち据置期間2年以内)
●運転資金…7年以内(うち据置期間2年以内)

据置期間とは、借入金の元本を据え置くことができる期間をいいます。通常、融資を受けた場合、指定の返済日に元本と利息が引き落としされますが、すぐに利益を上げることが難しい開業時には、元本の支払を据え置き、利息のみの支払をすることができます。

例えば、600万円の融資を受けて、返済期間を5年(60ヵ月)で据置期間を設定しない場合
返済金額は、600万円÷60ヵ月=毎月10万円(元本のみ)となります。

例えば、600万円の融資を受けて、返済期間を5年(60ヵ月)で3ヵ月の据置期間を設定した場合
返済金額は、600万円÷(60ヵ月-3ヵ月)=10万5千円(元本のみ)となります。

このように、据置期間を長く設定すると、据置期間後の返済額が大きくなりますので注意して設定しましょう。

POINT《返済シミュレーション》

日本政策金融公庫のHPで返済金額や金利のシミュレーションができますので、自分に合った返済計画(返済期間、据置期間、金利など)をシミュレーションしてみましょう。

シミュレーション1

①シミュレーション結果の返済総額と利息を確認します。

シミュレーション2

②シミュレーション結果の毎月の返済額を確認します。

シミュレーション3

③上記の表の1年目の毎月の返済額は、およそ13万円です。
(1年目返済額計1,572,557÷12ヵ月=131,04.416666円)

8.新創業融資制度の金利について

そもそも金利とは、貸付金に対する利子のことをいいます。利子とは、お金を借りることに対しての手数料だと認識してください。利子と利息については、一般的に以下のように区別されています。

・利子 借りる側が、貸した側に元本に追加して支払うお金のこと
・利息 貸した側が、元本に追加して受け取るお金のこと

※ちなみに元本に対して年間で何%の利息が付くかを年利、月間での場合を月利、一日の場合を日歩といいます。

「新創業融資制度」の金利は、融資するときの利率が完済まで適用される「固定金利」です。基準利率は、2.46~2.75%と低く設定されています(民間金融機関の相場は約1%~9%)ので、お金を借りる経営者にとって有難い内容となっています。

固定金利のメリット、デメリット

(メリット)
・金利が固定されているので、返済プランが立てやすい
・世の中の金利が上がった場合でも、返済額が変わらない

(デメリット)
・変動金利よりも金利が高め
・今後低金利になれば、返済額が多めになる

一般的には変動金利の方が固定金利より低く設定されているので、変動金利の方が得しているように思われますが、政策金利次第では変動金利の方が高くなる可能性も0ではなく、変動金利はいつ上がるか分からないという不安がつきまとうのが難点です。

POINT《プチ情報~利息制限法~》

金利は利息制限法という法律によって上限が定められているのです。

  • 借入金10万未満 ⇒ 上限年20%
  • 借入金10万円~100万円未満 ⇒ 上限年18%
  • 借入金100万円以上 ⇒ 上限年15%

このように、借入金によって年間の金利上限が定められており、10万円未満だと20%、10万円~100万円未満だと18%、100万円以上は15%となっています。金融機関等は、この法律に基づいて借入金によって金利を決定しているのです。

9.未経験者でも就労移行支援事業を始めるときに新創業融資を利用できる

日本政策金融公庫に創業融資を申し込む際、就労移行支援事業の実務経験がないため「申し込みできるのかな?」と不安に思う人は多いです。たしかに、雇用創出等の要件の中には実務経験6年以上など記載あるのですが、融資希望額1,000万円以内であれば雇用創出等の要件は満たすものとする記載もあるのです。つまり、未経験者でも就労移行支援事業で起業するときに、次の3つの要件を満たせば新創業融資制度を利用することができます。

新創業融資制度を利用することができる3つの要件

・これから栃木で就労移行支援事業を立ち上げる、又は事業運営を始めて2期以内であればOK!
・融資希望額1,000万円以内なら、就労移行支援事業の実務経験なしでOK!(オーナー経営者に限る)
・創業資金1/10以上の自己資金があればOK!

POINT《就労移行支援事業の基礎知識》

通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、②休職活動に関する支援、③その適正に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。(標準利用期間:2年)※必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能

就労移行支援

10.個人の信用情報について

日本政策金融公庫(国金)では指定信用情報機関(CIC)から個人情報を収集し、これまでのお金の借り入れ状況や返済履歴をチェックしています。CICでは銀行やクレジット会社などからお金を借りて、その返済が滞ったり代位弁済されたりすると一定期間その記録が残ります。具体的には滞納は返済全てを終えてから5年間、任意整理も5年間、自己破産は7年間となっています。

なお、日本政策金融公庫はCICで調べた個人情報に関しては言及してきませんので、きちんと自己申告するなど、誠実さをアピールして日本政策金融公庫から信用を得ることが大切です。つまり、既に借入やキャッシングローンがある場合でも、創業融資を受けることは十分に可能性があります。

POINT《指定信用情報機関(CIC)とは?》

株式会社シー・アイ・シー(以下、CIC)は、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。CICは、加盟する会員会社から登録される信用情報を、管理・提供することで、消費者と会員会社の健全な信用取引を支えています。クレジット会社などの会員会社が、私たち消費者に対し過剰貸付などを未然に防ぐため、信用情報機関が信用情報を管理しているのですね。ちなみに、CICに加盟しているのはクレジットカード会社だけではなく、以下の機関も加盟しています。

(例)信販会社、百貨店、保険会社、保証会社、銀行、農協、労働金庫、消費者金融会社、携帯電話会社 等

日本政策金融公庫は、CICと連携しています。そのため、信用情報ブラックな方が延滞歴を隠してもバレてしまう仕組みとなっております。ご自身の信用情報が気になる方は、CICに情報開示を行って確認してみてください。当然ではありますが、お金を借りる上で信用と自己資金が非常に大切だということです。

11.創業融資を受けるリスクはあるの?

創業融資を受けた後の返済について

融資を受けるということは、当然ですがお金を返す必要があります。例えば、融資500万円を返済期間7年、金利2.1%で受けた場合の返済額(利息含む)は、538万865円となります。月々の返済額は、538万865円÷84ヶ月=約6.4万円です。つまり、毎月6.4万円の返済を行わなければいけない、返済リスクは発生します。これをリスクと考えるかどうかは個人差がありますが、融資を受けた創業間もない経営者がまず気になることは「いくら返済しなければいけないのか。」というところでしょう。

融資の返済ができなくなった場合はどうなるの?

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の場合、無保証人(経営者が保証人になる必要がない)ので、会社が倒産しても経営者は返済責任を負いません。そのため、新創業融資制度では返済責任のリスクがないので、積極的に起業に挑戦することができるのですね。ただ、逆を言いますと会社が倒産しない場合は返済の催促はあります。

POINT《返済できない場合の流れ》

日本政策金融公庫より督促郵便が届く

日本政策金融公庫より一括支払請求書が届く

日本政策金融公庫から債権回収業者へ債権譲渡される

業者から裁判をされる

差押え・倒産

上記は一般的な流れですので参考までに留めておいてください。この流れに入ってしまいますと精神的につらい思いをされることですので、毎月の返済が厳しくなった際は、最寄りの日本政策金融公庫支店へご相談いただくことをお勧めします。ご相談いただくことで、日本政策金融公庫の担当者で返済方法の変更など柔軟にご対応いただける可能性があります。

12.就労移行支援事業で起業してから新創業融資を受けるまでの7つのステップ

①法人設立

障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業の指定(許可)を受けるためには、法人格が必要です。栃木で事業所を確保した後、速やかに法人設立を行い指定申請に進みましょう。また、創業融資を受けるためには法人口座が必要です。法人設立後は口座開設を忘れずに行いましょう。

②事業所の契約

物件選びの際、障害者総合支援法に基づく指定基準(設備基準)に十分配慮しましょう。また、事業所の使用目的は「事務所又は事業所」とします。細かいことですが、「居住用」とした場合は指定を受けることができないおそれがありますので注意してください。

③指定申請予約申込 ※自治体によって手続きが異なる

予約申込の前に事前相談を義務にしている自治体もあります。指定申請スケジュールは、必ず自治体のホームページをチェックするようにしてください。

④書類作成・開業準備(電話回線契約・損害保険契約・物品搬入など)

指定申請の添付書類として固定電話番号、損害保険加入を証する資料が必要となります(設備基準)。各業者との段取りは指定申請時までに間に合えばOKです。

⑤指定申請・融資申込み

指定申請受付完了後、創業融資の申込みを行います。(※原則、創業融資の申し込み時に就労移行支援事業の指定申請受付票が必要。)時間短縮のため、指定申請と創業融資の申込みは同時に進めるように書類準備しましょう。

⑥融資面談~結果

指定申請中でも面談をしていただき審査を進めていただくことが可能です。融資決定後、日本政策金融公庫から借り入れに関する契約書等の書類が届きます。必要箇所のご記入・ご捺印していただき借入のご契約は完了です。

⑦指定通知書交付~融資着金

自治体から指定書が届きましたら、日本政策金融公庫に指定書コピーを提出します。その後、融資額の振り込みが行われます。

POINT《指定申請の際の注意点》

開業準備でやるべきことがたくさんあり、指定申請のスケジュールが思うように進まないお話をよく聞きます。例えば、協力医療機関を見つけられず思いのほか時間がかかってしまうことや、サービス管理責任者研修(必要に応じて)の受講申込みを忘れてしまったために申請時期を見直すことになってしまうことなどが実際にあります。指定申請では、定められた期間内できちんと段取りしていかなければ、1ヵ月・2ヶ月開業日を延期せざるを得ない状況となってしまいますので十分に注意しましょう。

13.就労移行支援事業で起業してから新創業融資を受けるまでのスケジュール

新創業融資を受けるまでのスケジュール

備考(※あくまでも目安です)
10月 物件選びと法人設立を進める
11月 事前協議を進める ※事前協議は事前予約が必要
12月 工事着工(必要に応じて)
1月 指定申請 ※約2ヶ月間で補正済ませて受付完了 ※受付後に審査期間あり
2月 融資申込 ※原則、指定申請受け付けてから申込み
4月 営業開始 ※3月末に指定通知書発行及び融資着金

POINT《法人の年間スケジュールを確認しておこう》

① 3月決算法人の場合の年間スケジュール

法人の年間スケジュール

② 設立から3か月以内に行う手続き

  • 公証役場
    定款認証
  • 法務局
    法人登記
  • 税務署
    法人設立届
    青色申告承認申請
    給与支払事務所の開設届
    源泉所得税の納期特例承認申請
    棚卸資産の評価方法の届出書
    減価償却資産の償却方法の届出書
    申告期限の延長の特例の申請書
  • 年金事務所
    健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
    健康保険・厚生年金新規適用届
  • 公共職業安定所(ハローワーク)
    雇用保険被保険者資格取得届
    雇用保険適用事業所設置届
  • 労働基準監督署
    労働保険概算保険料申告
    労働保険関係成立届
  • 都道府県・市区町村
    介護事業者指定

14.面談で聞かれる5つの質問

〇面談で聞かれる5つの質問

  • 1.事業の内容はなんですか?
  • 2.集客はどうやってしますか?
  • 3.事業計画はとうなってますか?
  • 4.経験はありますか?どんな経験ですか?
  • 5.自己資金はどうやって作りましたか?

面談では、事業の見通しなど、自分の現状をありのままに説明する姿勢が大切です。そして、融資申し込み書類の内容と上記質問の説明に整合性がつくよう事前に整理します。例えば、創業計画書に記載した売上の根拠と面談で社長が話す売上の作り方について食い違いがあると日本政策金融公庫担当者から信用を得ることが難しくなります。日本政策金融公庫担当者は可能な限り融資したいという気持ちで対応してくれるので、創業の動機と売れる根拠を真摯に伝えるようにしましょう。

〇面談の時間

一般的には30分から40分程度です。まずは各支店の面談ブースに通されます。その後、1人の担当者が面談ブースに来ますので名刺交換をします。 名刺交換後、すぐに面談が開始されます。

〇面談の内容

申込みのときに提出した事業計画書や創業計画書をもとに面談を行います。

〇面談で大切なこと

事業計画書や創業計画書について、文章の構成、誤字脱字など細かい内容はそれほど重要ではなく、創業者がその計画書について、自分の言葉で語れているかどうかが重要です。そのため、これから創業を考えている人は、まずは自分の事業を自分の言葉できちんと語れるように整理しましょう。創業融資の可否ポイントは、創業者自身が自分の言葉で語れる創業計画書を準備し、面談でビジネスについて自信をもって語ることです。

POINT《国金の審査について》

●1人の担当者が面談し、稟議書を上司にまわす
稟議とは、主導的な立場にたって文書案を作成して関係者にまわし、その文書で決裁・承認を得ることです。つまり、担当者次第で結果がかわります。担当者がビジネスに詳しくないこともあるので、書類作成や面談ではあまり専門用語を使わないようにしましょう。

●融資にあたって明確な基準はなく、書類全体と面談をとおして総合的に判断される
「経営者の資質」・・・事業経験だけでなく、お金に対するマインド、人間力など
「財政状態」・・・貯金していきたか、借金がないかなど
「収支の見通し」・・・実現可能な事業計画になっているか、業績が悪いときはどうするのかなど

●個人の信用情報は、前提条件のようなもの!(必ずチェックされる)

15.創業融資に必要な書類とは?

はじめて日本政策金融公庫と取引をする場合、お申し込み時の必要書類は、①借入申込書、②創業計画書です。

借入申込書

借入申込書とは、創業融資の申込みに必ず必要となる書類です。公庫のホームページから直接ダウンロードすることができます。また、書き方の見本などもホームページにアップされていますのでご確認ください。

借入申込書

<記入上の注意点>
①お申込人名の代表者名は、自署です
②本店所在地と自宅住所が異なる場合は、どちらも記入すること ※その場合、「主なご郵送先」欄のチェックを入れること
③日本政策金融公庫からメール配信を受ける場合、必ずメールアドレスを記入すること
④ご家族記入欄は、同居家族人すべてについて記入すること
⑤新創業融資制度のチェック欄にチェックを入れること(忘れずに)!

>>>借入申込書の詳しい書き方はこちら

創業計画書

創業計画書とは、日本政策金融公庫の担当者が重要視する書類です。細部まで可能な限り記入しておくようにしましょう。こちらも借入申込書と同様に、様式と記入例がホームページからダウンロードできます。

創業計画書

創業計画書

<記入上の注意点>
①必要な資金と調達方法は、別途見積書と金額合致しているか。また、必要な資金と調達方法資金の金額が一致しているか
②事業の見通し(月平均)は、売上の計算式を記入しているか。また、支払利息(月間)は、「借入金×年利率÷12ヵ月」で算出されているか

>>>創業計画書の詳しい書き方はこちら

POINT《書類作成3つの心得》

①ウソの内容は書かないこと
②「自分が人にお金を貸すなら…」と考えること
③専門用語は使わず、誰がみても理解できる内容で記載すること
※創業計画書は、国金内でもA3で審査に回しますのでA3で作成しましょう。

16.就労移行支援事業の創業計画書作成のポイント

日本政策金融公庫の審査では、基本的に一人の担当者が面談を行った後、公庫内で上司に稟議書を回します。担当者がビジネスに詳しくないこともあり、担当者次第で審査結果も変わってくる可能性があるのです。そのため、担当者に創業計画の内容をわかりやすく伝える工夫が必要です。具体的には、次のポイントを参考にして作成してみてください。

創業計画書1.創業の動機

就労移行支援事業の実務経験者は、福祉サービスの仕事を始めたきっかけと現在までの経験年数、そして独立するに至った決意を記載するようにしましょう。未経験者は、過去の職歴を簡潔明瞭に記載した上で異業種参入するに至った理由を記載しましょう。様式枠内に書ききれない場合は、別紙に創業経緯の熱意を伝える動機書を作成するのもよいでしょう。

創業計画書2.経営者の略歴

最終学歴卒業から現在までの職歴を記載します。内容欄の箇所には会社名だけでなく、当時の年収や従事していた職種など併せて記載するとよいでしょう。

創業計画書3.取り扱い商品・サービス

取扱商品・サービスの内容は、指定を受ける予定のサービス名を記載しましょう。 セールスポイントは、他事業所との差別化できる内容を記載できると印象◎ 販売ターゲット・販売戦略は、対応エリア内の一般の利用者を記載し、今後のエリア拡大について記載できるとよいでしょう。 競合・市場など企業を取り巻く状況は、就労移行支援事業や福祉業界の動向について記載するとよいでしょう。例えば、対象エリアの障害者人数の増減や事業所数、近年の障害者総合支援法の法改正や報酬改定など障害福祉業界のトレンドはたくさんありますので、代表者が面談で話しやすい内容を記載しておきましょう。

創業計画書4.取引先・取引関係等

販売先はサービスを提供する一般の個人(利用者)となります。売上のシェアは、利用者の自己負担分と保険収入の割合およそ1:9になります。掛取引の割合とは、サービス提供をした時に売上を回収するのかどうかを考えて記載します。利用者の自己負担分をサービス提供したその場で回収する場合、掛取引の割合は0%になります。保険収入の回収は、月末で締めて国保連へ請求してからの入金サイクルですので、末締め翌々月23日回収と記載するのが一般的です。

<参考>
障害福祉サービスは基本的に国の給付金での収入となりますが、利用者の一部負担もあります。利用者の負担上限月額については、厚生労働省の「障害者の利用者負担」のページをご参照ください。

創業計画書5.従業員

役員、従業員、パート従業員の項目に、営業開始時期の人数を記入します。

創業計画書6.お借入れ状況

代表者個人の住宅、車、教育、カードローンなど全て書くようにしましょう。法人代表者と事業所管理者が別の場合も、代表者個人のみで大丈夫です。

創業計画書7.必要な資金と調達方法

設備資金は、車両やソフトウェアなど有形無形の固定資産の内容を記載します。また、事業所(物件)の保証金なども固定資産の項目に記載しましょう。運転資金は、人件費、外注費、家賃、消耗品など3か月分を目安に記入しましょう。

創業計画書8.事業の見通し(月平均)

創業当初2~3か月後をイメージして記入しましょう。軌道に乗った後は、6~12か月後をイメージして記入しましょう。別途、収支計画とキャッシュフロー計算書を添付し、借りたお金を返せるアピールをできるとよいでしょう。

POINT《就労移行支援事業の売上と利益》

創業計画書の中でも、特に重要箇所が「月あたりの収支計画」です。特に障害福祉サービスでは売上の算定根拠が非常に煩雑ですので、以下を参考にして収支計画をたててください。

・売上 2,088,000円
本収入 240人×820単位=1,968,000円(a)
送迎加算 (片道240人×10単位)×2回/日=48,000円(b)
食事提供体制加算 240人×30単位=72,000円(c)   a+b+c=2,088,000円
 ※1単位=10円換算
※単位数は厚生労働省「算定構造」を参考

・経費 1,530,000円
人件費 管理者兼サビ管 400,000円
    職業指導員 300,000円
    生活支援員 300,000円
    就労支援員 300,000円 計1,300,000円
賃料  180,000円
その他 300,000円
収支(営業利益)308,000円/月

1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目

(参考資料:厚生労働省「令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果」)

17.障害福祉サービスを国の資料でみてみよう

〇障害福祉サービスは25種類あります。

障害福祉サービス等の体系1 障害福祉サービス等の体系2

〇〇障害福祉サービス等の予算額は、平成17年度 4,312億円 → 平成27年度(予算案) 1兆849億円 (国費) と、 10年間で2倍以上に増加しています。

障害福祉サービス等の予算の推移

〇保険給付費全体に対する利用者負担額の割合 0.25%(H26.10 国保連データ)

平成26年10月の利用者負担額等データ

18.料金について

料金について コモンズ行政書士事務所をおすすめする5つのポイント
ぜひ私たちにご相談ください

コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。

たくさんの感謝を頂いております

たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。

わたしたちにおまかせください

弊所は全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。

95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

19.手続きの流れ

1
★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、創業融資のご協力をさせていただきたいと考えております。創業融資に関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問合せください。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!

check初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。

お問合わせ電話番号お問合わせ電話番号

メール問い合わせメール問い合わせ

2
★ お見積書・ご協力内容を送付

お客様より創業融資申込みに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであればお見積書をお送りいたします。お見積書の発行は無料です。お見積書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

pointお見積書の他、お手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本
見積書の見本
3
★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに着手金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
三井住友銀行
4
★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者よりお客様専用の「創業融資申込みに必要な書類一覧」をメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくアンケートもお送りいたしますので、併せてご回答ください。

pointアンケートはWEBアンケートになっております。

5
★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「創業融資申込みに必要な書類一覧」に記載されている書類をご準備していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。アンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

checkWEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。

★ 参考画像
WEBアンケートのイメージ画像,書類準備のイメージ画像
6
★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

point書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像
精査のイメージ画像,作成のイメージ画像,確認のイメージ画像
7
★ 書類の完成・確認

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

point誤字・脱字・内容等に問題があった際はすぐに対応いたします。

★ 参考画像
書類完成後の流れ
8
★ 融資申込み・面談日時のご連絡・面談

書類完成後、郵送にて本政策金融公庫の支店へ創業融資の申し込みを行っていただきます。融資申込み後、日本政策金融公庫の担当者からお客様にお電話にて面談日時のご連絡があります。また、面談当日にお持ちいただきたい資料のご案内があります。面談時間は、およそ30分~40分ほどです。

point創業融資の申込み先は、お客様の最寄りの日本政策金融公庫の支店になります。

★ 参考画像
面談日時の連絡・面談のイメージ画像
9
★ 融資の結果通知・着金

面談後、約10日前後に日本政策金融公庫の担当者からお電話にて融資の結果通知があります。無事融資をしていただける場合、日本政策金融公庫から「ご融資のお知らせ」の書面がご郵送されます。その後、お客様から日本政策金融公庫に融資の契約書類をご郵送していただきます。書類のご郵送後、約3日前後で融資額の着金となります。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 参考画像
借入後の流れご融資金の送金に関するご案内
10
★ ご請求書・ご入金

融資の結果通知後、弊所からお客様にご請求書をお送りいたします。請求書の有効期限(発行日より14日以内)もしくは、融資着金から7日以内までに報酬をお支払いください。ご依頼者様都合のキャンセルの場合や融資に失敗した場合、お支払いいただきました着手金は返金できませんのでご注意ください。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
三井住友銀行のロゴ
11
★ おわりに

弊社では新創業融資制度以外にも、外国人のビザ申請・変更・更新手続き、法人設立手続き、化粧品製造販売業、製造業の申請・変更・更新手続き、倉庫業登録申請手続き、一般貨物自動車運送事業申請手続きなど様々なサービスを提供しております。

point弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!

20.コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所が選ばれる理由 書類作成の専門家として新創業融資の専門家として

私たちは日本政策金融公庫の新創業融資制度の専門の行政書士であり、起業後すぐに資金調達ができるよう全力でサポートしています。新創業融資制度は、新たに事業をはじめる社長に寄り添って可能な限り積極的に融資していただける融資制度となっております。私たちは、年齢、性別、業種問わず、新たに事業をはじめる社長の思いに対して真摯に向き合って諦めず融資の手続きをお手伝いした実績が多数あります。このように、新創業融資制度に関する知識・ノウハウが大量にあるので申し込みに至るまでのスピードや融資担当者に社長のビジネスをわかりやすく伝えるよう、融資を受けるために必要な書類作成の精度が高く、また、新創業融資制度の面談に関するアドバイスや面談のポイントのご説明はもちろん、面談後の追加提出書類などアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に融資着金が実現するように精一杯サポートさせていただきます。日本政策金融公庫の新創業融資制度の活用件数は年々増加傾向にあり、新創業融資制度サポートを行う私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。新たに事業をはじめる社長で日本政策金融公庫の新創業融資制度をご利用する場合はコモンズ行政書士事務所にお任せください。

行政書士として行政書士として

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所として行政書士として

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。

山中健司

お問合わせ電話番号
メール問い合わせ

21.日本政策金融公庫(国金)の店舗紹介

日本政策金融公庫(国金)の各都道府県の店舗を紹介しております。

日本政策金融公庫 宇都宮支店の店舗情報
店名 宇都宮支店 専門職員駐在 [国民][農林][中小]
郵便番号 320-0813 駐車場 あり(ただし、台数に限りがあるため、駐車場が満車の場合は、お客さまのご負担により近隣の有料駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。)
住所 栃木県宇都宮市二番町1-31
営業時間 9:00~17:00
事業名 <国民生活事業> <農林水産事業> <中小企業事業>
フロア 2F 3F 5F 4F
電話番号 028-634-7141 028-636-3901 028-636-7171
業務区域 国民生活事業 宇都宮市/鹿沼市のうち麻苧町・旭が丘・朝日町・東町・油田町・池ノ森・石橋町・泉町・磯町・板荷・今宮町・上野町・大和田町・御成橋町・貝島町・加園・上石川・上大久保・上久我・上材木町・上田町・上殿町・上奈良部町・上南摩町・上日向・亀和田町・北赤塚町・銀座・草久・久保町・晃望台・高谷・古賀志町・幸町・坂田山・酒野谷・笹原田・さつき町・佐目町・三幸町・塩山町・下石川・下大久保・下久我・下材木町・下沢・下武子町・下田町・下遠部・下奈良部町・下南摩町・下日向・下横町・白桑田・末広町・千手町・千渡・武子・玉田町・寺町・天神町・栃窪・戸張町・富岡・鳥居跡町・中田町・仲町・奈佐原町・仁神堂町・西鹿沼町・西沢町・日光奈良部町・楡木町・野沢町・野尻・花岡町・東末広町・引田・日吉町・深岩・深津・藤江町・府中町・府所町・府所本町・文化橋町・蓬莱町・緑町・南上野町・みなみ町・見野・睦町・村井町・樅山町・茂呂・万町・流通センター・松原・栄町・西茂呂/日光市のうち相生町・石屋町・和泉・稲荷町・上鉢石町・清滝・清滝安良沢町・清滝桜ケ丘町・清滝新細尾町・清滝丹勢町・清滝中安戸町・清滝和の代町・清滝町・久次良町・御幸町・山内・七里・下鉢石町・滝ケ原・匠町・丹勢・中宮祠・東和町・所野・中小来川・中鉢石町・西小来川・日光・野口・花石町・萩垣面・東小来川・宝殿・細尾町・本町・松原町・南小来川・宮小来川・安川町・山久保・湯元・若杉町・五十里・板橋・猪倉・今市・今市本町・岩崎・薄井沢・大桑町・大沢町・大室・大渡・荊沢・嘉多蔵・上栗山・上三依・柄倉・川治温泉川治・川治温泉高原・川俣・川室・吉沢・鬼怒川温泉大原・鬼怒川温泉滝・木和田島・沓掛・倉ケ崎・倉ケ崎新田・栗原・黒部・小倉・小佐越・小代・小林・小百・佐下部・沢又・塩野室町・下の内・瀬川・瀬尾・芹沢・芹沼・千本木・高柴・高徳・手岡・土沢・独鈷沢・轟・豊田・土呂部・長畑・中三依・並木町・西川・根室・野門・原宿・針貝・日蔭・日向・平ケ崎・藤原・文挾町・町谷・水無・明神・室瀬・森友・矢野口・山口・湯西川・横川・若間・川治温泉滝・高原・中央町/小山市/真岡市/大田原市/矢板市/那須塩原市/さくら市/那須烏山市/下野市/上三川町/益子町/茂木町/市貝町/芳賀町/壬生町/野木町/塩谷町/高根沢町那須町/那珂川町/
中小企業事業 栃木県
農林水産事業 栃木県

【日本政策金融公庫宇都宮支店の地図】

日本政策金融公庫,宇都宮支店

【宇都宮支店のある栃木県宇都宮市の情報】

地方 関東地方
都道府県 栃木県
市町村コード 09201-1
面積 416.85km²
総人口 518,593人
人口密度 1,244人/km²
市の花 サツキ
日本政策金融公庫 佐野支店の店舗情報
店名 佐野支店 専門職員駐在 [国民]
郵便番号 327-0022 駐車場 あり(ただし、台数に限りがあるため、駐車場が満車の場合は、お客さまのご負担により近隣の有料駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。)
住所 栃木県佐野市高砂町2806-1
営業時間 9:00~17:00
事業名 <国民生活事業>
フロア
電話番号 0283-22-3011



国民生活事業 足利市/栃木市/佐野市/鹿沼市のうち入粟野・柏木・上粕尾・上永野・北半田・口粟野・久野・下粕尾・下永野・中粟野・中粕尾・深程/日光市のうち足尾町/

【日本政策金融公庫佐野支店の地図】

日本政策金融公庫,佐野支店

【佐野支店のある栃木県佐野市の情報】

地方 関東地方
都道府県 栃木県
市町村コード 09204-5
面積 356.04km²
総人口 115,382人
人口密度 324人/km²
市の花 カタクリ

就労移行支援の融資申請に関する各都道府県別の情報をご紹介しております。

新創業融資制度以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。

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