留学ビザ申請の取得要件や必要書類と手続きの流れ - コモンズ行政書士事務所

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留学ビザ申請の取得要件や必要書類と手続きの流れ

留学ビザは、日本の学校や教育機関で学ぶための在留資格です。外国人留学生がこの在留資格の対象になります。

留学ビザ申請には学校への入学だけでなく、生活費や日本語能力など様々な要件があり、事前の準備が重要になります。

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留学ビザ申請の取得要件や必要書類と手続きの流れ

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目次

留学ビザとは?

留学ビザとは

留学ビザ(在留資格「留学」)とは、日本の大学や専門学校、日本語学校などで学ぶことを目的として、日本に中長期間滞在するためのビザです。

留学ビザで行えること

日本の大学、専門学校、日本語学校などで勉強することができます。資格外活動許可を受けた場合は、一定の条件のもとでアルバイト(週28時間以内など)を行うことができます。

留学ビザの期間

留学ビザの期間は4年3カ月を超えない範囲で学業に合わせて法務大臣が決定します。
※在学中に在留期限が迫った場合は、在留期間の更新申請が可能です。

留学ビザの要件とは?

1、日本の教育機関に入学する必要があります

  • 大学、短大、大学院、高等専門学校
  • 専門学校、各種学校
  • 日本語学校、大学日本語別科
  • 高等学校、中学校、小学校

2、日本で暮らすための費用が必要となります

日本で暮らすための費用とは、学費・教材費・住居費・交通費・食費・渡航費・その他生活費などです。預金や奨学金、支援者の収入などが必要となります。

3、その他の要件

日本の教育機関に通うためには年齢制限やその他の要件がありますのでご注意ください。

高等学校で教育を受ける場合

  • 高等学校に入学する外国人は20歳以下であること
  • 教育機関において1年以上の日本語教育、もしくは日本語による教育を受けていること

中学校や小学校で教育を受ける場合

  • 中学校入学する外国人は17歳以下であること
  • 小学校に入学する外国人は14歳以下であること
  • 日本に申請人を監護する者がいること
  • 入学予定の教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤職員が配置されていること

4、日本語能力の要件満たす必要があります

大学・短大・大学院・高等専門学校

  • JLPT:N2以上が必要
  • EJU:日本語200点以上
  • BJT:400点以上
  • JPT:525点以上
名称 日本語名称 実施機関
JLPT 日本語能力試験 国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会
EJU 日本留学試験 独立行政法人日本学生支援機構
BJT ビジネス日本語能力テスト 公益財団法人 日本漢字能力検定協会
JPT 日本語能力試験 一般社団法人 日本語能力試験実施委員会

専門学校・各種学校

  • 認定日本語教育機関で1年以上学習
  • 上記と同等の日本語試験に合格(N2相当など)
  • 学校教育法上の学校で1年以上教育を受けた

認定日本語教育機関…文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関のことです
学校教育法上の学校…小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園のことです

日本語学校・大学日本語別科

  • CEFRの語学レベルA1以上の日本語能力が必要
  • JLPTならN5以上、またはJFT-Basic A1以上などで証明できます

CEFR…外国語の運用能力を同一の基準で測ることが出来る国際標準のこと。
 基礎段階(A1、A2)自立した段階(B1、B2)熟達した段階(C1、C2)の段階に分かれています。
JFT-Basic国際交流基金日本語基礎テストのことです

留学ビザの必要書類とは?

大学に留学する場合の必要書類をご紹介しております。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 提出書類一覧表
  5. 各種確認書
  6. 日本語能力の証明書
  7. 研究内容を証する文書
  8. 履修届の写し
  9. 大学の管理体制を説明した文書
  10. 経費支弁書
  11. 申請人の生活上の相談や助言を行う体制について教育機関が確認を行った資料(申請人が18歳未満の場合)
  12. 認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明資料

在留資格変更許可申請の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. 提出書類一覧表
  4. 各種確認書
  5. 申請時の在留資格に該当する活動を証明する資料(就労ビザの場合源泉徴収票など)
  6. 日本語能力に関する資料
  7. 研究内容を証する文書
  8. 履修届の写し
  9. 大学の管理体制を説明した文書
  10. 経費支弁書
  11. 申請人の生活上の相談や助言を行う体制について教育機関が確認を行った資料(申請人が18歳未満の場合)
  12. 認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明資料

在留期間更新許可申請の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. 提出書類一覧表
  4. 各種確認書
  5. 成績証明書及び卒業証明書(在籍した全ての教育機関に係るもの)
  6. 研究内容を証する文書
  7. 履修届の写し
  8. 大学の管理体制を説明した文書
  9. 経費支弁書
  10. 在学証明書(入学前の場合は入学許可書)
  11. 申請人の生活上の相談や助言を行う体制について教育機関が確認を行った資料(申請人が18歳未満の場合)
  12. 滞在費に関する証明書
★ 本人負担
  • 直近の課税・納税証明書
  • 給与明細書の写し
  • 本国での収入または資産の証明資料
★ 本人以外が負担
  • 送金証明書
  • 携行者の身分証
  • 経費支弁者との関係証明書
  • 経費支弁者の収入証明
  • 奨学金の給付証明

留学ビザの申請の流れ

  1. 日本の教育機関が留学ビザの要件に該当するか確認
  2. 日本の教育機関の入学試験を受験
  3. 入学許可書を含めた留学ビザに必要な書類を準備
  4. 出入国在留管理局へ留学ビザの申請
  5. 審査(審査期間は通常1カ月〜3カ月かかります)
  6. 在留資格認定証明書(COE)の交付
  7. 査証申請(申請人へCOEを送付し、在外公館で査証申請)
  8. 来日・在留カード受領(査証発給後に来日し、在留カードを受け取り活動開始)

日本語教育機関への留学ビザの運用について

留学生の資格外活動(アルバイト)の適正化と不法就労の防止を目的として、日本語教育機関との連携強化する運用が開始しました。

資格外活動の実態把握・指導の強化(令和8年4月10日から運用開始)

日本語教育機関に対し、以下を実施するよう求められています。

  • 3か月ごとに留学生の資格外活動について確認を行う
    ・資格外活動許可の有無
    ・勤務先
    ・業務内容
    ・勤務時間
  • 複数の勤務先で働く留学生は特に慎重に確認を行う
  • 許可内容に違反している場合は、速やかに指導・改善を行う
  • 改善しない場合や「雇用主から週28時間を超える勤務を強いられている」など不法就労が疑われる場合は、出入国在留管理官署へ報告を行う

ポイント
・日本語教育機関は留学生のアルバイト状況を定期的に確認・指導する体制を強化
・日本語教育機関は複数のアルバイト先で働く留学生を重点的に確認
・日本語教育機関は不法就労の疑いがあれば入管へ報告

留学ビザの許可・不許可事例を紹介

小学校に入学するための留学ビザ申請を行った許可事例

日本の小学校に申請人が通うため、申請人の両親が日本で暮らす友人を頼り、留学ビザを申請しました。教育委員会より小学校へ入学するための許可証も準備し、日本で暮らす友人が申請人の経費支弁及び監護を行う内容で申請を行った結果、無事に許可をいただくことができました。

中学校に入学するための留学ビザ申請を行った不許可事例

日本の中学校に申請人が通うため、申請人の叔父が経費支弁及び監護を行う内容で留学ビザを申請しました。教育委員会より中学校へ入学するための許可証も準備し、日本で暮らす叔父が経費支弁及び監護を行う内容で申請を行った結果、経費支弁者の収入要件により不許可となりました。

行政書士によるまとめ

今回の2つの事例を比較すると、申請人の経費支弁者・監護者が「親族であるかどうか」だけで、留学ビザの許否が決まるものではないことが分かります。

小学校への入学を目的とした申請では、日本で暮らす友人が経費支弁及び監護を行う内容であっても、教育委員会からの入学許可証を準備したうえで、支弁者としての経済的な基盤や申請人の日本での生活を支える体制を整えて申請した結果、許可を得ることができました。

しかし、中学校への入学を目的とした申請では、日本で暮らす叔父が経費支弁及び監護を行う内容であり、親族による支援体制を整えていたにもかかわらず、支弁者の収入要件を理由として不許可となりました。

この2つの事例から、留学ビザの申請においては、経費支弁者や監護者が「親族であるか、知人であるか」という関係性だけではなく、申請人の日本での生活・就学を継続的に支えるだけの十分な経済的能力があるかどうかが、重要な判断要素になると考えられますので、経費支弁者の収入・資産状況や、申請人の生活費・学費等を継続して負担できることを具体的に説明し、更に監護体制についても明確にしておくことが重要です。

留学ビザのQ&Aを紹介

留学ビザは更新できますか?

はい。引き続き学校に在籍し、学業を継続する場合は更新申請が可能です。

留学ビザで日本に最長何年滞在できますか?

在留期間は最長4年3か月です。ただし、学校の修業期間に応じて更新しながら滞在します。

留学ビザでアルバイトはできますか?

はい。資格外活動許可を取得すればアルバイトができます。

留学ビザでアルバイトできる時間に制限はありますか?

あります。原則として週28時間以内です。長期休暇中は1日8時間以内まで認められる場合があります。

留学ビザで家族を呼ぶことはできますか?

一定の条件を満たせば、配偶者や子どもは「家族滞在」の在留資格で来日できる場合があります。

留学ビザで年金に加入する必要はありますか?

20歳以上で日本に住所がある場合は国民年金の加入対象です。ただし、学生納付特例制度を利用できる場合があります。

留学中の生活費はどのように証明しますか?

預金残高証明書、送金証明書、収入証明書、奨学金証明書などで証明します。

経費支弁者とは誰のことですか?

留学生の学費や生活費を負担する人です。多くは親や親族ですが、本人や奨学金機関の場合もあります。

留学ビザに関するデータ

【留学ビザを持つ外国人の推移】

2025年 464,786人
2024年 402,134人
2023年 340,889人
2022年 300,642人
2021年 207,830人

【留学ビザを持つ外国人上位5】

1位 中国(148,152人)
2位 ネパール(116,151人)
3位 ベトナム(47,145人)
4位 ミャンマー(35,732人)
5位 スリランカ(20,172人)

【在学段階別留学生数】

大学院 60,013人
大学(学部) 92,442人
短期大学 4,138人
高等専門学校 527人
専修学校(専門課程) 106,829人
準備教育課程 3,946人
日本語教育機関 140,174人

【男女別留学生数】

223,185人
184,618人
回答できない 266人
【参照】外国人留学生在籍状況調査|日本留学情報サイト Study in Japan

先生のひとこと

留学ビザは、入学資格に加えて学費や生活費を負担できる経済力、日本語能力、学習目的の明確さなど、多くの要件を総合的に審査されます。また、在留資格を取得した後も、学業を継続することが前提となり、資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合には、勤務時間などのルールを守る必要があります。

近年は、日本語教育機関に対する留学生のアルバイト状況の確認や指導も強化されており、不法就労防止の観点から適正な運用が求められています。必要書類の不足や記載内容の不備は審査の遅れや不許可につながることもありますので、早めに準備を進め、要件を十分に確認したうえで申請することが大切です。

不安な点がある場合は、弊所のような専門家へ相談しながら進めることで、安心して留学の準備を進めることができるでしょう。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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