ベトナム人との結婚でよくある質問
ベトナム人との結婚手続きでは、駐日ベトナム大使館や日本の市区町村役場が特に関係してきます。場合によっては、ベトナム本国の役所や在ベトナム日本国大使館なども関係してくるので手続きが煩雑になります。
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よくある質問
駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書は発行されますか?
日本で中長期滞在しているベトナム人(在留カードを持っているベトナム人)なら駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書が発行されます。短期滞在ビザで来日しているベトナム人は発行できません。
短期滞在ビザで来日しているベトナム人婚約者と結婚して配偶者ビザ申請する方法は?
ベトナム人婚約者が出生証明書と独身証明書など(市区町村役場によって必要書類が多少異なる)を持参して来日します。来日後、駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書が取得できないので、そのまま市区町村役場に行って婚姻届を提出すると結婚できます。
ベトナム人婚約者が技能実習生で今も実習中ですがサポートしていただけますか?
勤めている会社と監理団体から結婚の承諾書があればサポート可能です。ベトナムの書類は駐日ベトナム大使館で取得するのと、本国の親族に代理で取得してもらうことになります。
特定技能のベトナム人婚約者と結婚して配偶者ビザを取得することはできますか?
特定技能は承諾書が必要なく、結婚と配偶者ビザ取得をすることができます。特定技能は働ける職業に一定の規制がありますが、配偶者ビザを取得すれば職業の規制がなく好きな仕事に就くことができます。
日本人の私が現在ベトナム赴任中でして、ベトナム人妻と一緒に日本へ帰国することはできますか?
90日以内の短期間の帰国でしたら、ベトナム人妻の短期滞在ビザ申請が必要です。
駐在期間が終了して日本に帰任する場合は、配偶者ビザの認定証明書交付申請が必要です。
ベトナム人婚約者がオーバーステイになっていますが結婚して一緒に暮らすことはできますか?
かなり難易度が高い手続きになります。オーバーステイになった経緯や日本でどのように暮らしてきたか詳しくお聞かせください。
配偶者ビザを取得できる可能性がゼロではないので、慎重かつ丁寧に申請する必要があります。
ベトナム人との結婚手続きも配偶者ビザ手続きも全部サポートしていただくことはできますか?
サポート可能です。実績もたくさんあります!弊所では3点セットまたは2点セットというサポートプランになります。詳しくはお客様の状況をお聞きしたいのでお電話またはメールにてご連絡ください。
ベトナム人配偶者と国際結婚する方法や結婚ビザ申請の手続きの流れや注意事項・必要書類など詳しく解説しているページをご用意しています。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaベトナム人との結婚は日本とベトナムそれぞれの法律のもとで行うので手続きが煩雑になるケースが多いです。
その後に行う配偶者ビザ申請は日本の入管で審査が行われますが、この審査が厳しいのは有名な話で、安定した収入や偽装結婚ではないかの判断が特に厳しく行われています。
弊所では、お客様の結婚についての質問や配偶者ビザについての質問などにも丁寧にサポートしながらお手続きを進めています。
ベトナム人との結婚・配偶者ビザのことなら私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。初回相談も無料なのでご安心ください。