特定技能ビザで在留しているベトナム人と結婚する
2024年7月に入管から公開されたデータによると、特定技能で在留しているベトナム人は約11万人で一番多く、2位のインドネシア人3万4千人と大差をつけています。
特定技能ビザから配偶者ビザに変更するためには、在留資格変更許可申請をします。特定技能ビザから配偶者ビザに変更できるのでご安心ください。
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特定技能ビザで在留しているベトナム人と結婚する3つのポイント
特定技能ビザは技能実習ビザとは異なり、結婚自由・転職自由となっています。
そのため、結婚にあたり勤務先の同意を得ずに結婚することもできますし、配偶者ビザ取得も可能です。
※ 転職に関しては、合格している技能試験以外の特定技能の分野・区分へは制限があります。
- 特定技能は2019年に創設された在留資格で、特定技能1号・2号があります
- 特定技能ビザと技能実習ビザは名前は似ていますが、全く別のビザ(在留資格)です
- 特定技能ビザの場合、会社の同意書や承諾書がなくても、国際結婚・配偶者ビザ取得が可能です
特定技能では職業制限があるが、配偶者ビザには職業制限がないので大きなメリットになる
日本人と結婚して配偶者ビザを取得すると、職業を自由に選択できるので外国人にとって大きなメリットになります。
- 特定技能ビザは一定の専門性・技能を有している必要があり、特定産業分野でしか働くことが出来ない
- 配偶者ビザは何の制限もなく職業・職種に関わらず自由に働くことができる
特定技能ビザから配偶者ビザに変更する情報
- 申請の種類は、特定技能ビザから配偶者ビザに変更するため「在留資格変更許可申請」です
- 審査期間は、2週間から1ヶ月です
- 申請場所は、申請人の住所地を管轄する出入国在留管理局です
- 特定技能ビザと技能実習ビザは全く違うので間違わないようにご注意ください
- 特定技能ビザには結婚の制限はなく、技能実習ビザには結婚の制限があります
- 配偶者ビザは、就労制限がありません
- もし離婚したら配偶者ビザの該当性はなくなります
配偶者ビザ申請で必要になる書類
配偶者ビザ申請では、ご夫婦それぞれの状況に合わせた書類を用意することが重要です。
絶対に必要であろう書類一覧を下記にまとめていますのでご参考にしてください。
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 質問書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- ベトナムの結婚証明書 1通
- 住民票の写し(世帯全員) 1通
- 直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書 各1通
- 身元保証書 1通
- 夫婦の写真・SNS履歴
- パスポートの提示
- 在留カードの提示
- 理由書(任意)
理由書は任意書類なので絶対に必要な書類ではありません。
しかし、ご夫婦が伝えたいことや伝えるべきことがきちんと伝わらず不許可になるケースをたくさん見てきました。
私たちプロからのアドバイスとしては、絶対に理由書は作成した方がいいです。
役立つ情報(入管:2024年7月5日公開)
【国籍別:特定技能】
ベトナム | 110,648人 |
---|---|
インドネシア | 34,255人 |
フィリピン | 21,367人 |
中国 | 13,468人 |
ミャンマー | 11,873人 |
【ベトナム人:特定技能1号・2号】
特定技能1号 | 110,628人 |
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特定技能2号 | 20人 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka日本は労働者の人手不足を解消するために、2019年4月から特定技能在留資格を創設しました。
コロナの影響で特定技能の人数が思うように伸びませんでしたが、コロナが明けたので今後は人数が増えていくことが予想されます。
現時点でもベトナム人の特定技能が一番多く、日本人とベトナム人が出会う機会も多くなっています。そのため、国際結婚するご夫婦も増え、更に配偶者ビザも取得したいという要望も増えることが予想されます。
ベトナム人と日本人の結婚・配偶者ビザのことなら私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。初回相談も無料なのでご安心ください。