ベトナムに渡航して結婚手続きをする

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ベトナムに渡航して結婚手続きをする

日本人がベトナムに渡航して先にベトナムで結婚手続きをした後に日本で結婚手続きをする方法を紹介します。

ベトナムに何度か行くことができる余裕のある方や既にベトナムで暮らしている方におすすめの結婚手続き方法です。

結婚手続きのためベトナムに滞在する必要な日数は、3週間~1ヶ月ほどです。(何回かに分けて滞在しても大丈夫です)

「ベトナムで先に結婚するお手続きなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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ベトナムに渡航して結婚手続きする流れ

日本人がベトナムに渡航して結婚する場合の手続きの基本的な流れは下記の通りです。結婚手続きをするベトナムの地方人民委員会各区事務所で必ず詳細を確認しましょう!

  1. 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 日本の書類にベトナム政府の認証と翻訳を受ける
  3. 病院で健康診断書を取得する
  4. ベトナムの地方人民委員会各区事務所で結婚手続きをする(ご夫婦一緒に面接あり)
  5. 日本政府に婚姻届をする

ベトナムに渡航して結婚手続きをする3つのポイント

日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得することがポイントになります。
ベトナム渡航前に本籍地役場や法務局で婚姻要件具備証明書を取得する方法と、ベトナムに渡航した後に在ベトナム日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する方法があります。詳しく書くと、下記3つのパターンになります。

  1. 日本人の婚姻要件具備証明書を日本で先に取得→日本外務省で公印確認→駐日ベトナム大使館で領事認証→ベトナムに渡航する
  2. ベトナムに渡航する→在ベトナム日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得→ベトナム外務省で認証→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳
  3. 日本人の婚姻要件具備証明書を日本で先に取得→ベトナムに渡航する→在ベトナム日本国大使館で公文書上の印章証明→ベトナム外務省で認証→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳

病院で健康診断書を取得する

日本の病院で健康診断する方法と、ベトナムの病院で健康診断する方法があります。詳しく書くと、下記3つのパターンになります。
※ 精神科を含む病院で神経診断・HIV感染証明書・性病感染証明書
※ 自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの

  1. 日本の公立総合病院で健康診断書を取得→日本国内の公証人役場で公証を受ける→公証人役場が所属する地方法務局で公証が有効である証明書の発給を受ける→日本の外務省で公文書上の印章証明書の発給を受ける→在日ベトナム大使館で認証を受ける→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する
  2. 日本の公立総合病院で健康診断書を取得→日本国内の公証人役場で公証を受ける→公証人役場が所属する地方法務局で公証が有効である証明書の発給を受ける→在ベトナム日本国大使館で公文書上の印章証明書の発給を受ける→ベトナム外務省領事局で認証を受ける→地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する
  3. ベトナム国内の公立総合病院(診療科目として精神科を含む病院)で健康診断書を取得→これでOK

ベトナムに渡航して結婚手続きをする場合の情報

  1. 婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある地方人民委員会各区事務所で結婚手続きをします
  2. 在ベトナム日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得することをおすすめします
  3. ベトナムの病院で健康診断を受ける方が手続きがスムーズに行くのでおすすめです
  4. 日本で取得した日本人の婚姻要件具備証明書は、ベトナムの人民委員会で時間がかかるケースがあります
  5. ベトナムの権力者にお願いすると手続きが早くなるケースがあります
  6. 手続きを進める途中で権力者や役人へのお金の支払いが多額になることがあります
  7. 日本政府に婚姻届をするのは、日本の市区町村役場に提出することをおすすめします(1週間ほどで戸籍謄本に反映)日本政府に婚姻届をするのは、日本の市区町村役場に提出することをおすすめします(1週間ほどで戸籍謄本に反映)
  8. 在ベトナム日本国大使館に婚姻届を提出すると、戸籍謄本に反映するまで1~2ヶ月かかります。

事前に用意しておく必要書類

ベトナム側の役人の言うことがコロコロ変わることがあり、それに応じて必要書類も変わることがあります!
必要書類は事前に役所に何度も確認することが重要です

日本人が用意する必要書類

  • 旅券(パスポート)
  • 戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)※3通ほど
  • 住民票

ベトナム人が用意する必要書類

  • 旅券(パスポート)
  • 出生証明書
POINT《ベトナムはハーグ条約非加盟国》

ベトナムはハーグ条約に加盟していないので、アポスティーユではなく駐日ベトナム大使館で領事認証が必要です。
日本の公文書は、外務省で公印確認したものを駐日ベトナム大使館で領事認証してもらう。
日本の私文書は、公証役場で公印確認したものを駐日ベトナム大使館で領事認証してもらう。

役立つ情報

【聞きなれない単語一覧】

外務省、公証役場で公印確認
駐日ベトナム大使館の領事認証
公証役場で公証
在ベトナム日本国大使館で認証
在ベトナム日本国大使館で公文書上の印章証明
ベトナム外務省で認証

【おすすめの手続きまとめ】

婚姻要件具備証明書 在ベトナム日本国大使館で取得
病院で健康診断 ベトナムの病院で受診する
日本への婚姻届 日本の市区町村役場に提出

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

弊所では、日本人がベトナムに渡航して先にベトナムで結婚する手続きはもちろん、日本で先に結婚する手続きのどちらもサポートしております。

日本人とベトナム人の国際結婚は近年増加しており、結婚手続きもご夫婦に合った方法を選択していただけるようにアドバイスしております。

ベトナムに渡航して先にベトナムで結婚するためには、上記で解説した通りポイントがいくつもあります。ポイントを知らずに手続きをして泥沼にはまって時間がすごくかかったというお話も聞いております。

ベトナムで先に結婚するベトナム方式のことなら私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。初回相談も無料なのでご安心ください。

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