日本在住ベトナム人と結婚手続きをする
日本で暮らしているベトナム人との結婚手続きには、ベトナムに渡航したり帰国せずに結婚手続きができる方法があります。
日本にある駐日ベトナム大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書の発行を受け、日本の市区役所で婚姻届を提出した後に、再度駐日ベトナム大使館または総領事館に行って婚姻報告を行い結婚証明書の発行を受けます。
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日本在住ベトナム人と結婚手続きをする3つのポイント
日本にある駐日ベトナム大使館・総領事館でベトナム側の結婚手続きはできるので、ベトナムに行く必要はありません。
- ベトナム人が日本の中長期ビザ(留学ビザ・技能実習ビザ・特定技能ビザ・技人国ビザなど)を持っているか確認する
- 中長期ビザを持っていれば、ベトナムに行かなくても日本で結婚手続きが完了します
- ベトナム本国でしか取得できない書類は、ベトナムの親族に頼んで取得してもらえば大丈夫です
日本在住ベトナム人と結婚手続きをする流れ
- 駐日ベトナム大使館・総領事館に二人で行って婚姻要件具備証明書を発行してもらう
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、婚姻届受理証明書を発行してもらう
- 駐日ベトナム大使館・総領事館に行って婚姻報告を行い、結婚証明書を発行してもらう
- 法律上の夫婦になったので、住民票が異なる場合は同じ場所に変更します
- ご夫婦の住所地を管轄する出入国在留管理局に配偶者ビザ申請をします
- 許可になって新しい在留カードを受け取ったら完了です
日本人とベトナム人が用意する書類は?
健康診断の書類が必要!神経診断・HIV感染証明書・性病感染証明書に問題がないこと!
国際結婚で健康診断書を求めているのは、私の経験上おそらくベトナムだけです。
日本人が用意する書類は、住民票や戸籍謄本ぐらいで時間がかかるのは健康診断です。
ベトナム人が用意する書類は、出生証明書と婚姻状況確認書をベトナムにいる親族に代理で取得してもらい郵送で日本に送ってもらいます。そして、日本人と同じく健康診断書を取得して日本にある駐日ベトナム大使館または総領事館に行って婚姻要件具備証明書を取得します。あとは、ベトナム人のパスポートと在留カードぐらいです。
短期滞在ビザで来日しているベトナム人は、駐日ベトナム大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得できません。
役立つ情報
【ベトナムに渡航せずに日本だけで完結させるポイント】
在留資格 | 中長期ビザ所持者に限る |
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婚姻要件具備証明書 | 駐日ベトナム大使館総領事館で取得 |
【配偶者ビザ申請手続き】
申請種類 | 在留資格変更許可申請 |
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審査期間 | 2週間~1ヶ月 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka私たちは日本在住ベトナム人と結婚するサポート実績は豊富にあります。
ベトナムに一度も帰国せずに結婚手続きを完了させ、そのまま配偶者ビザを取得する手続きの成功事例も豊富にあります。
ベトナム人との国際結婚は正直言って大変ですが、ご夫婦の最初の大変な共同作業だと思って乗り越えてくださいとよくお客様にアドバイスしています。弊所は、日本在住ベトナム人と日本人の結婚手続きもその後の配偶者ビザ申請も全てサポートできる体制が構築されているので、お客様にご満足いただけると自信を持っています。ご依頼お待ちしております!