タイに渡航して結婚手続きする
タイ人が日本に渡航して結婚する方法以外にも、日本人がタイに渡航して結婚した後に日本で結婚する方法もあります。ここでは、タイに渡航して結婚手続きする方法「タイ方式」の結婚手続きの解説をしていきます。
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タイに渡航して結婚手続きする方法に関する3つのポイント
タイに渡航してタイ側から先に結婚手続きをする方法としては、在タイ日本国大使館で「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得し、タイ国外務省領事局の認証を受けた上でタイ国郡役場に提出するという流れになります。
- タイ側から先に結婚手続きをする場合は、タイ国郡役場での手続きが一番大変です。
- タイ側から先に結婚手続きをする場合は、タイ人と外国人の結婚手続きに慣れているタイ国郡役場を探すところから始めましょう。
- タイ側から先に結婚手続きをする場合は、最低1週間はかかると考え、時間に余裕をもった渡航スケジュールを立てましょう。
タイに渡航して結婚手続きする方法の流れ
- 結婚手続きを行うタイ国郡役場を決め必要書類を確認する
- 日本で戸籍謄本・住民票・在職証明書・所得証明書等を準備する
※在職証明書については、取得後に公証人役場・地方法務局の認証を受ける必要がある場合があります。 - タイに渡航する
- タイにある在タイ日本国大使館で結婚資格宣言書と独身証明書(婚姻要件具備証明書)を作成する
- 翻訳業者で結婚資格宣言書と独身証明書をタイ語に翻訳する
- タイ外務省でタイ語に翻訳した結婚資格宣言書と独身証明書、その他書類の認証を受ける
- タイ国郡役場で婚姻届を提出する
- タイ国郡役場で婚姻登録証を発行する
- 在タイ日本国大使館で婚姻報告を行う
日本側への婚姻報告を行う方法について
日本側への婚姻報告を行う場合、在タイ日本国大使館で婚姻報告を行う方法と日本の本籍地の市役所へ婚姻報告を行う方法があります。戸籍に婚姻事実が記載されるまで、在タイ日本国大使館で婚姻報告を行った場合は1ヶ月半から2ヶ月程度、日本の本籍地の市役所で婚姻報告を行った場合は1週間程度にかかります。
タイ側から先に結婚手続きをする場合の注意点
タイ国郡役場での手続きについて
届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようです。そのため、なるべくタイ人と外国人の結婚手続きに慣れている郡役場で手続きをすることをおすすめします。また、郡役場ごとに必要な書類や事前予約の有無、証人の立ち会いの有無、タイ人と外国人の結婚の受理は1日何組までと決まっているなど、条件が異なるため、タイ渡航前に届け出る予定の郡役場に必ず事前確認をしておきましょう。
タイ語翻訳について
結婚資格宣言書と独身証明書をタイ語に翻訳する際は現地の翻訳業者に依頼されることをお勧めします。また、翻訳業者によって値段が違うため何社か比較するとよいでしょう。
インターネット上では日本人とタイ人の国際結婚について様々な情報が記載されており、日本とタイどちらから先に結婚すればいいの?と悩まれる方も多いのではないのでしょうか?弊所に現在までご依頼を頂いた日本人とタイ人のお客様がどちらから先に結婚しているか20件ほどデータを確認してみたところ、日本が先のご夫婦が15組、タイが先のご夫婦が5組という結果でした。基本的に日本から先に結婚手続きをしているお客様の方が多いようです。
役立つ情報
【タイの宗教事情】
仏教 | 95% |
---|---|
イスラム教 | 4% |
その他 (キリスト教など) |
1% |
【タイの人口推移】
2024年 | 7,027万人 |
---|---|
2023年 | 7,018万人 |
2022年 | 7,008万人 |
2021年 | 6,995万人 |
2020年 | 6,980万人 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaタイに渡航して結婚手続きするのためのアドバイスはコモンズ行政書士事務所にお任せください!
コモンズ行政書士事務所では、国際結婚をしたタイ人配偶者が日本で暮らすための配偶者ビザ申請サポートをメインに、日本人とタイ人が国際結婚をする際のアドバイス等も行っております。日本人とタイ人の結婚手続きは、様々な役所を経由しなければいけなかったり、役所側が手続き自体に慣れていなかったりと色々大変なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします!
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