日本在住タイ人と結婚手続きをするなら、コモンズ行政書士事務所へ!

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

日本在住|タイ人|結婚|手続き|

トップ >> 日本人の配偶者等ビザ >> タイ人と国際結婚して配偶者ビザを取得する >> 日本在住タイ人と結婚手続きをする

日本在住タイ人と結婚手続きをする

タイ人と日本人が結婚手続きをする際は色々とやることが多いので、いかに要領よく進めていけるかがポイントになってきます。

ただし、必要な手順は多いものの順を追って進めれば必ず結婚手続きは完了しますので、お相手の方と協力しながら頑張って手続きを進めていきましょう!

「日本在住タイ人と結婚手続きをするなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

日本在住タイ人と結婚手続きに関するご依頼はコモンズへ!!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント(配偶者ビザ)

  • 料金変更料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 実績許可率許可率

コモンズは常にフルサポート

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • タイ日カップルの国際結婚をサポート!

お問い合わせ(相談無料)

日本在住タイ人と結婚手続きをするのための3つのポイント

日本人とタイ人との国際結婚手続きは、日本とタイの両国で結婚手続きをする必要があります。

  1. タイは男女とも17歳以上で結婚できます。また、タイにおける女性の再婚禁止期間は310日です。
  2. 日本人もタイ人も30日以内であればビザなしでお互いの国を行き来できます。
  3. タイ側の役所も日本側の役所も、日本人とタイ人の国際結婚に慣れていない役所が多いため、こまめに確認を取りながら手続きを進めましょう。

日本在住タイ人と結婚手続きをする流れ

日本での婚姻届を提出するまでの流れ

  1. タイへ渡航する
  2. タイの役所で婚姻状況証明書・出生証明書・氏名変更証明書等を取得する
  3. 取得した書類を英語に翻訳する
  4. タイ外務省で取得したタイの書類の認証(ガルーダ認証)を行う
  5. 日本に帰国する
  6. 日本のタイ大使館・総領事館でタイの書類の認証を受ける
  7. 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
  8. 日本の市区町村役場で戸籍謄本を取得する

タイ人がタイに帰国しない場合は?
タイ人がタイに帰国しない場合はタイ大使館・総領事館で委任状を作成することで、タイにいる代理人にタイの役所で必要な書類を取得してもらうことができます。

タイ側の婚姻手続きをする流れ

  1. 婚姻事項が記載された戸籍謄本を取得する
  2. 「戸籍謄本」を英語に翻訳する
  3. 公証人役場で翻訳者の署名認証する
  4. 公証人所属法務局で公証人押印証明を受ける(※ワンストップサービスで省略可能)
  5. 日本外務省領事局証明班にて認証を受ける(※ワンストップサービスで省略可能)
  6. 日本外務省認証済みの書類をタイ語に翻訳する
  7. タイ大使館・総領事館で日本外務省認証済みの書類とタイ語翻訳文の翻訳認証を受ける
  8. 夫婦でタイに渡航する
  9. タイ外務省で日本の書類の認証を受ける
  10. タイの役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する

夫婦でタイに渡航できない場合は?
タイ人のみがタイへ渡航する場合や夫婦二人ともタイへ渡航できない場合は、タイ大使館・総領事館で各種委任状を作成することでタイにいる代理人にタイの役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請してもらうことができます。

タイ人との国際結婚に関するポイント

日本人とタイ人の国際結婚が大変な理由について
国際結婚をする際、タイで書類を取得してもその書類が本物であるかどうかは日本の役所には分かりません。そのため、タイ外務省での認証(書類が本物であることをタイ外務省が保証)と日本のタイ大使館・総領事館での認証(書類とタイ外務省の認証が本物であることを日本のタイ大使館・総領事館が保証)をもらい、書類が本物である証明をする必要があります。

また、タイで書類を取得した書類が本物であるかどうかが日本の役所に判断できないように、日本で取得した書類が本物であるかどうかはタイの役所には分かりません。そのため、日本役所で取得した書類が本物であることを証明するために、今度は日本の公証役場→法務局→外務省→タイ大使館・総領事館→タイのタイ外務省の順番で認証を受ける必要があります。

婚姻届の提出先について
タイ人との国際結婚の場合、本籍地や住所地の市区町村役所で婚姻手続きを行うとき、役所が国際結婚の手続きに不慣れなため、処理に時間がかかることがあります。手続きに時間がかかるのを避けたい場合、婚姻届は全国どこの役所にも提出できるため、本籍地や住所地の市区町村役所ではなく、国際結婚の手続きに慣れた東京や愛知のなどの大都市の役所に提出することをおすすめします。

ワンストップサービスについて
東京都内、神奈川県内、静岡県内、愛知県内、大阪府内、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県内、福岡県内の公証役場では、あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書を作成することができます。これにより、法務局や外務省へ行くことなく手続きをすることができます。

改姓・改名を証明する書類について
タイでは改名手続きが簡単にできるため、改名歴がある方が多いです。国際結婚手続きの際、出生証明書および日本語訳文を提出しますが、出生証明書と現在の名前が一致しないことがあります。改姓・改名を証明する書類を用意しておきましょう。また、何度も改名をしている場合は、出生から現在までの変更履歴が分かる全ての書類(※AB→AC→DC→DEと名前を変更した場合は、AB→ACの改名証明書、AC→DCの改名証明書、DC→DEの改名証明書)が必要になります。

POINT《日本でタイ人が多い都道府県はどこですか?》

現在、日本では約6万人のタイ人が暮らしています。都道府県別では1位が東京都で約9千人、2位が千葉県で約7千人、3位が茨城県で約5千人です。

役立つ情報

【基本情報】

国名 タイ王国(Kingdom of Thailand)
人口 約6,609万人
面積 約51万4,000平方キロメートル
在日公館数 5

【日本に滞在しているタイ人の数】

2023年 61,771人
2022年 56,701人
2021年 50,324人

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

日本在住のタイ人と日本人の結婚手続きはコモンズ行政書士事務所にお任せください!

タイ人と日本人の結婚手続きは、タイがハーグ条約加盟国ではないため様々な役所で手続きをしなければならず、非常に時間と手間がかかります。

そのため、無理に自分で全ての手続きをしようとはせず、任せられるところは専門家に任せることがタイ人との国際結婚をスムーズに成功させる秘訣です。

日本在住のタイ人と日本人の結婚手続き、そしてその後の配偶者ビザへの変更はコモンズ行政書士事務所にお任せください!

まずは無料相談!

ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

tel メールお問い合わせ

こちらもおすすめ

配偶者ビザに関するおすすめページ

国籍別・都道府県別にページをご用意しました

私たちコモンズのご案内

「社会」「お客様」「会社」のHappyを増やそう!
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!