海外生活の夫婦が一緒に来日して配偶者ビザを申請する方法 - コモンズ行政書士事務所

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海外生活の夫婦が一緒に来日して配偶者ビザを申請する方法

日本移住にあたり、海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得する方法として、日本国内の親族が代理人となって申請する方法、日本人配偶者が先に帰国して外国人配偶者を呼び寄せる方法、そして夫婦で短期ビザにより一緒に来日し、日本国内で申請する方法があります。

今回は、このうち夫婦で短期ビザにより来日した後、日本国内で配偶者ビザを申請するケースについて解説します。

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配偶者ビザを申請する代表的な3つの申請方法について

1、日本国内の親族が代理人となって申請する方法

日本国内に住む親族(一般的には、申請人から見て6親等以内の血族または3親等以内の姻族)が申請代理人となり、申請手続きを行う方法です。

海外で生活しているご夫婦の配偶者ビザ申請では、この方法が最も一般的です。

なお、国内親族の協力が得られない場合は、②の方法をご検討ください。

2、日本人配偶者が先に帰国して外国人配偶者を呼び寄せる方法

日本人配偶者が先に帰国し、その後、日本国内から配偶者ビザを申請する方法です。

帰国後に住民登録を行えば、すぐに申請手続きを進めることができます。配偶者ビザの審査期間は通常約3か月ですが、入管の混雑状況などにより審査が長引く場合があります。

審査期間中は夫婦が離れて生活する期間が生じます。夫婦が離れて暮らすことが難しい場合は、①と③の方法をご検討ください。

3、夫婦で短期ビザにより一緒に来日し、日本国内で申請する方法

夫婦で一緒に来日した後、日本国内で配偶者ビザを申請する方法です。

この方法では、短期ビザで来日後一度も帰国することなく配偶者ビザを取得できますが、状況によっては、一度帰国が必要となる場合もあります。

①や②の方法を選べない事情があるとき、短期滞在中にそのまま配偶者ビザ取得を目指したい場合に検討される方法です。

お客様からのご相談時にお伝えしていること

③の申請を進める前に、以下の点をお伝えしています。

  • 通常、短期滞在中に配偶者ビザを取得する方法としては、「在留資格認定証明書(COE)交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2つがあります。
  • 来日後は、「在留資格認定証明書(COE)交付申請」または「在留資格変更許可申請」のいずれかを選択する必要があります。
  • どちらの方法でも、短期滞在中に配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
  • COE申請は、特例期間がないため、短期滞在中に配偶者ビザを取得することは実務上難しいのが一般的です。
  • 変更申請は、特例期間があるため、短期滞在中に配偶者ビザを取得できる可能性が高いです。
  • 変更申請は、入管の判断により申請が受付されない場合があります。
  • 変更申請が受け付けられない場合は、通常、COE申請として手続きを進めることになります。
  • そのため、短期ビザで夫婦一緒に来日して申請するとき、最悪の場合は、一度帰国が必要となる可能性があることを理解したうえで進めていくことになります。

※特例期間とは、短期滞在の在留期間が満了した場合でも、変更申請が受理されていれば一定期間(原則2か月)引き続き日本に在留できる制度です。COE申請にはこの特例期間は適用されません。

短期ビザで夫婦一緒に来日して配偶者ビザを申請する流れ、必要書類、注意点

申請手続きの流れ

来日後、認定申請(COE申請)の場合
  1. 夫婦で一緒に来日し、住民登録をする
  2. 必要書類を準備・作成する
  3. 入管へ在留資格認定証明書(COE)交付申請をする
  4. 審査(目安:約1~3か月)
  5. 日本人配偶者の自宅にCOEが届く
  6. 入管窓口でCOEと変更申請手続きを行う
  7. 結果通知(はがき)が居所へ届く
  8. はがきを持って入管へ行き、配偶者ビザの在留カードを受け取って手続き完了

※申請中に短期滞在ビザの期限を迎えて出国した場合(上記4以降の流れ)

  • 日本人配偶者の自宅にCOEが届く
  • 日本人配偶者から外国人配偶者へCOEを送付する
  • 在外公館でビザ申請を行い、再来日する
  • 来日後、配偶者ビザの在留カードを受け取り手続き完了
来日後、変更申請の場合
  1. 夫婦で一緒に来日し、住民登録をする
  2. 必要書類を準備・作成する
  3. 入管へ在留資格変更許可申請をする
  4. 審査(目安:約1~2か月)
  5. 結果通知(はがき)が居所へ届く
  6. はがきを持って入管へ行き、配偶者ビザの在留カードを受け取って手続き完了

※変更申請が受付されない場合、COE申請の流れで進めていくことになります。

※変更申請中に短期ビザ期限を迎えても、特例期間で2か月在留できます。


※①の住民登録については、短期滞在ビザでは住民登録ができないため、日本人配偶者のみが行う手続きとなります。

必要書類

来日後、認定申請(COE申請)の場合
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • 戸籍謄本
  • 申請人の国籍国が発行した結婚証明書
  • 所得課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 銀行預金残高証明書
  • 在職証明書
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 質問書
  • 夫婦の写真、チャット履歴
  • 返信用封筒
来日後、変更申請の場合
  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真
  • 戸籍謄本
  • 申請人の国籍国が発行した結婚証明書
  • 所得課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 銀行預金残高証明書
  • 在職証明書
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 質問書
  • 夫婦の写真、チャット履歴

※必要書類に大きな違いはありません。主な違いは、申請書の様式(認定申請書または変更申請書)と、認定申請では返信用封筒が必要になる点です。
※弊所では、必要書類に加えて理由書を作成して申請しています。理由書は必須書類ではありませんが、申請内容の信ぴょう性を高め、資料を補強する効果が期待できるため、作成をおすすめしています。

注意点

  • 配偶者ビザの申請では、原則として夫婦それぞれの本国が発行した結婚証明書が必要です。第三国で発行された結婚証明書のみでは認められない場合がありますので、ご注意ください。
  • 必要書類は、原則としてすべて揃えて申請する必要があります。準備できない書類がある場合は、その理由を説明する理由書を添付し、あわせて代替となる資料を提出することが重要です。

所得課税証明書を提出できないときの代わりの書類について

配偶者ビザの審査では、来日後に安定した生活を送ることができるかが審査されます。そのため、原則として所得課税証明書の提出が求められます。

一方、海外で生活していたご夫婦の場合、日本の所得課税証明書や住民税の納税証明書を取得できないケースがほとんどです。

そのような場合、十分な預金があれば、銀行の預金残高証明書のみで資力を説明できることが多くあります。預金が十分でない場合は、就職先が決まっていれば内定通知書や労働条件通知書を提出し、来日後の収入を説明します。また、海外の会社にリモート勤務を続ける場合は、海外の在職証明書や給与・年収を証明する書類を提出していただくことがあります。

どの書類を組み合わせて資力を証明するかはケースによって異なりますが、重要なのは「来日後も継続して得られる収入があること」または「来日後の生活費を賄える預金があること」を示すことです。

なお、収入額や預金額について明確な基準はありません。もちろん多いほど有利ですが、金額が少なくても、夫婦で生活できることを合理的に説明できれば、許可される可能性は十分あります。

Q&A

短期ビザで夫婦一緒に来日するときのビザ申請もサポートしてくれますか?

はい、対応可能です。短期滞在ビザ申請のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

短期ビザで入国する際に往復航空券の購入は必要ですか?

原則として必須ではありません。ただし、短期滞在ビザは一時的な滞在を前提としているため、入国審査の状況によっては提示を求められる場合があります。実務上は提示なしで入国できるケースも多く、求められた場合でも理由を説明することで問題なく入国できていることが一般的です。

課税証明書や納税証明書が用意できない場合、理由書には何を書けばよいですか?

取得できない事実をそのまま記載すれば問題ありません。例えば、「市区町村役場で取得を試みたが、直前まで海外居住のため発行できないと言われた」など、取得できない理由を具体的に記載するのが一般的です。

海外の収入証明書や残高証明書は提出したほうがいいですか?

来日後の生活費の裏付けとなる収入や預貯金がある場合は、提出したほうがいいです。
例えば、来日後も海外の勤務先の仕事をリモートで継続する場合は、海外の収入証明書が来日後の生計を説明する資料になります。また、海外の預貯金を日本での生活費に充てる予定であれば、残高証明書などを提出することも有効です。
また、海外の書類は任意書類であり、提出する際は「なぜその資料を提出するのか」を別紙で説明し、審査官に意図が伝わるようにしておくことが実務上のポイントになります。

海外で生活している子どものビザも一緒に取得できますか?

はい、同時に取得することが可能です。お子様の在留資格は、原則として日本人の実子であれば「日本人の配偶者等」、外国人配偶者の未成年の連れ子であれば「定住者」となります。なお、定住者ビザは年齢が上がるにつれて審査のハードルが高くなる傾向があります。そのため、連れ子のケースでは早めに申請を進めることをおすすめします。

先生のひとこと

日本への移住にあたり、海外生活のご夫婦が配偶者ビザを取得する方法はいくつかあります。本記事では、短期ビザで夫婦が一緒に来日し、配偶者ビザ申請を行う方法について説明しました。

この方法では、来日後に認定申請(COE申請)または在留資格変更申請のいずれかを行います。

どちらも短期滞在中に配偶者ビザを取得できる可能性はありますが、変更申請の方がその可能性は高いです。一方で、変更申請が受理されないリスクがあり、最終的に一度帰国が必要になる場合もあります。

短期ビザで夫婦一緒に来日して申請する場合は、こうした点を理解したうえで進めることになります。

また、海外生活のため課税所得証明書など一部書類を準備できない場合もあり、その際は理由書の作成などで補うことが実務上のポイントになります。

もっとも、短期滞在から一度も帰国することなく配偶者ビザを取得できる可能性もあるため、ご夫婦の状況によってはこの方法が最適となる場合もあります。

海外生活のご夫婦の配偶者ビザ取得は、状況によって最適な方法が異なり、実務上も判断が分かれる分野です。実際に手続きを進める際には、状況に応じた進め方をご案内し、他の申請方法の可能性も含めて検討いたします。

また、来日後の永住申請やご家族の在留資格手続きにも対応していますので、ビザに関することはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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