【海外在住夫婦向け】短期滞在ビザで一緒に帰国し配偶者ビザを申請する方法
海外で暮らしているご夫婦が日本へ移住する際、外国人配偶者が短期滞在ビザで日本人配偶者と一緒に帰国し、日本国内で配偶者ビザを取得することも可能です。
ここでは、短期滞在ビザからのビザ変更に関する知識や手続きを行う際の注意事項について、わかりやすく解説します。
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外国人配偶者が短期滞在ビザで来日し日本国内で配偶者ビザへの変更申請を行うには?
海外在住のご夫婦から、「できる限り一緒に日本へ帰国したい」というご相談をいただくことは少なくありません。特に長期間離れて生活することへの不安や、日本での新生活を同時にスタートさせたいというお気持ちは非常に自然なものです。
こうしたご希望を実現する方法の一つが、外国人配偶者が短期滞在ビザで来日し、その後日本国内で配偶者ビザへ変更申請を行う方法です。この方法であれば、ご夫婦が一緒に日本へ入国し、同じタイミングで生活を始めることが可能となります。
もっとも、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、すべてのケースで認められるわけではなく、入管の運用や個々の事情によって判断が分かれます。そのため、事前にしっかりと要件を確認し、許可の可能性を高めるための準備を行うことが重要です。
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海外在住の夫婦が日本へ移住する際の配偶者ビザ申請の方法や要件、サポート料金など気になる情報はこちらのページで詳しく解説しています。日本にいるご家族からの相談も歓迎しています。
短期滞在ビザで一緒に帰国するメリットとは?
- 変更申請を選べば、出国せずに在留資格を切り替えられる可能性がある
- 夫婦が別々に暮らす期間を避けられる
- 配偶者ビザの審査においてもプラスに働く
変更申請を選べば、出国せずに在留資格を切り替えられる可能性がある
「短期滞在ビザで来日してそのまま日本で暮らしたい」と考える場合は、変更申請という方法があります。変更申請とは、現在の在留資格から別の在留資格へ切り替える手続きのことをいいます。
短期滞在ビザで来日した後に配偶者ビザへ切り替える場合も、この変更申請にあたります。変更申請が認められれば、来日後に一度も出国することなく、そのまま配偶者ビザを取得することが可能です。
ただし、変更申請は例外的な手続きとして扱われるため、注意点もあります。詳細は後述をご確認ください。
夫婦が別々に暮らす期間を避けられる
短期滞在ビザから配偶者ビザへ切り替えられるということは、出国することなく日本で生活をスタートできるということです。
配偶者ビザの取得方法には、日本にいる配偶者が海外の配偶者を呼び寄せる認定申請と、国内で在留資格を切り替える変更申請の2つがありますが、実務上は「夫婦で一緒に生活を始めたい」という希望を優先して、変更申請を選ばれるケースが多く見られます。
結果として、手続きのために一時的に別々に暮らす必要がなくなり、生活面・精神面の負担を軽減できる点は大きなメリットといえます。
配偶者ビザの審査においてもプラスに働く
配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻関係があるかどうかに加えて、実際に夫婦として生活しているかという「実体」が重視されます。その中でも、同居しているかどうかは重要な要素の一つです。
もっとも、海外に居住している場合には、認定申請によって呼び寄せる手続きが前提となるため、同居していないこと自体が不利に評価されることは通常ありません。
ただし、すでに同居している状態で申請できる場合には、夫婦としての実体をより具体的に示しやすくなります。実際に共同生活を送っていることが明確であるほど、関係性の信頼性を補強する材料となり、審査上もプラスに働くと考えられます。
ただし、短期滞在ビザからの変更申請は例外とされている
入管法上、短期滞在ビザからの在留資格変更は「やむを得ない特別の事情」がある場合に限り認められるとされています。そのため、変更申請はあくまで例外的な扱いです。
実務上も、申請の内容によっては窓口で「このケースでは変更申請は難しいため、認定申請で進めてください」と案内されることがあります。また、「特別の事情」に該当するかどうかは明確な基準があるわけではなく、個別の事情に応じて判断されます。
経験上、来日後に結婚したケースや、出産予定があるケースなどは比較的スムーズに受付される傾向があります。いわゆる、来日後に身分関係が変わった場合や、出産前後のサポートといった人道的な配慮が必要と考えられる事情がある場合は、変更申請で受付がされやすい印象です。
また、それ以外のケースでも受付されることはあります。たとえば、すでに婚姻している夫婦が来日し、一見すると特別な事情が明確でない場合でも、変更申請が受付されたという事例もあります。
こうした事例があるとはいえ、あくまで変更申請は例外的な手続きです。そのため、申請の際には「なぜ今回変更申請が必要なのか」を説明できる資料をしっかり準備しておくことが重要であると同時に注意が必要です。
申請できるか判断に迷う場合は専門家へ
最終的にはご自身で判断する必要がありますが、「短期滞在ビザで一緒に帰国して配偶者ビザ申請をするべきなのか」「メリット・デメリットを整理したい」と感じる方も多いかと思います。
不確かな情報だけで手続きを進めてしまうと、申請がスムーズに進まず、結果的に時間がかかってしまうこともあります。
私たちはこれまで、このようなケースを数多くサポートしてきました。個別の状況に応じて、どの方法が適しているかを一緒に整理することも可能です。
初回相談は無料で、海外在住の方にはZoomでのご相談にも対応しています。メールでのご相談も可能ですので、ご都合のよい方法でお気軽にご相談ください。
先生のひとこと
本記事では、海外で暮らすご夫婦が日本移住を検討する際に、短期滞在ビザで一緒に帰国するメリットと、そのまま配偶者ビザへ切り替える変更申請の考え方や注意点について解説しました。
変更申請は、出国せずに日本で生活をスタートできるという大きなメリットがある一方で、制度上は例外的な扱いとされており、申請内容によっては判断に迷う場面も出てきます。
実際のお手続きでは、まず変更申請で進め、万が一受付がされない場合には認定申請へ切り替えるという方法を選ばれる方が多く見られます。夫婦で一緒に来日した以上、そのまま日本で生活を始めたいと考えるのは自然なことであり、手続きのために一時的に別々に暮らすことを避けたいというご夫婦の強い希望が多い印象です。
弊所では、来日後に一度も出国することなく配偶者ビザへの変更が認められた事例も多数ございます。個別の状況に応じた進め方をご提案できますので、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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