配偶者ビザの再申請を
成功させるためのアドバイス
一度不許可となってしまった配偶者ビザ申請、「もうチャンスはないのでは…」と不安になる方も多いかもしれません。しかし、しっかりした準備と対策を行えば再申請で許可を得ることは十分可能です。
このページでは、再申請で許可を得るためにどんな点に注意すべきなのかを具体的にご紹介いたします。
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配偶者ビザの再申請で気をつけたい3つのポイント
配偶者ビザの再申請を成功させるためには、以下の3つのポイントに注意しましょう。
- 不許可になった理由をしっかりと把握する
- 不許可になった理由を解消してから再申請する
- 過去の申請内容と矛盾しないようにする
不許可通知が届いたら、まず確認したいこと
不許可になると「不許可通知書」が届きますが、そこに書かれている理由はとても分かりづらい内容になっています。よく書かれている内容として、「申請に係る活動が『日本人の配偶者等』の在留資格に該当するとは認められません」がありますが、抽象的な表現のため、これだけでは何が問題だったのか分かりません。
しかし、出入国在留管理局の窓口に直接行けば、不許可通知書に書かれていない内容を聞くことができます。不許可通知書に記載されていない内容を確認できるのは、基本的に1回のみとなります。また、出入国在留管理局に行く際は不許可通知書に記載されている電話番号に連絡をしてアポイントを取っておくことをおすすめします。その際は、口頭で説明されることになりますので、必ずメモを取るようにしましょう。

不交付通知書
再申請はいつできる?期間を空けなきゃダメ?
よく、配偶者ビザ申請が不許可になった場合、すぐに再申請できないといった噂を聞きますがこれは誤解です。不許可の理由に対してしっかりとした対策ができていれば、すぐにでも再申請は可能です。
ただし、不許可の理由に対して自力での対策が難しい場合や対策に時間がかかる場合は、すぐに申請しても再び不許可になる可能性が高いです。配偶者ビザの再申請は、すぐに申請できそうならすぐに再申請しても構いませんが、時間がかかりそうな場合は不許可理由を改善した上でしっかりと対策してから再申請することが大切です。
過去の申請内容と矛盾しないようにするって?
配偶者ビザの再申請では、忘れてはいけない重要なポイントが「過去の申請内容と矛盾しないようにする」ことです。
再申請の審査では、前回提出した書類も必ず確認されます。前回提出した書類と再申請で提出した書類とで違う内容があると「嘘をついているのでは?」と疑われかねません。最悪の場合、前回提出した書類と再申請で提出した書類の内容が違うことを理由に不許可になることもあります。
もし前回の記載に誤りがあった場合は、変な嘘をつこうとせず、きちんとその理由を説明するようにしましょう。
よくある不許可理由と、再申請での対策事例
婚姻の信ぴょう性が疑われた
日本人男性のAさんは、マッチングアプリで出会ったフィリピン人のBさんと約半年間の交際の末に結婚しました。しかし、交際期間が短かったことや、書類を書くのをめんどくさがって、結婚に至るまでの経緯を詳しく説明していなかったため、「婚姻の実態が確認できない」との理由で申請が不許可になってしまいました。
❌ 不許可理由
- 交際期間が短く、結婚の経緯に不自然な点がある
- 夫婦の関係性を証明する資料が不足していた
✅ 再申請での対策
- 交際当初からの写真やチャット・通話履歴を日本語訳付きで全て提出
- 結婚に至るまでの経緯を、時系列で丁寧に書いた「理由書」を作成
再申請結果:これらの資料を整えたことで、「夫婦関係の信ぴょう性が確認できた」と判断され、無事に配偶者ビザが許可されました。
経済的基盤に不安があると判断された
日本人男性のCさんは、マッチングアプリで出会ったベトナム人のDさんと約3年間の交際の末に結婚しました。しかし、Cさんが個人事業を始めたばかりで収入が年間180万円ほどしかなく、さらに貯金も少なく、金銭的に協力してくれるような親族もいなかったことで、「経済的な安定性に欠ける」との理由で申請が不許可になってしまいました。
❌ 不許可理由
- 日本人配偶者が収入不安定である
✅ 再申請での対策
- 前回よりも売上が上がっている収支内訳書を提出
- 生活プランを具体的に説明
再申請結果:これらの資料を整えたことで、「経済的な安定性が確認できた」と判断され、無事にビザが許可されました。
申請人が嘘をついていた
日本人男性のFさんは、中国出張中に出会った中国人女性Eさんと結婚し、配偶者ビザを申請しました。しかし、Eさんは仕事で何度も日本に来ていたにもかかわらず、体重が増えたことをFさんに隠しており、そのため申請書にはEさんが「来日経験がない」と記載してしまい、「虚偽の記載がある」との理由で申請が不許可になってしまいました。
❌ 不許可理由
- 何度も来日しているのに、来日していないと記載して申請していた
✅ 再申請での対策
- 嘘をついてしまった理由と反省の気持ちを書面で提出
- 配偶者からの嘆願書を提出し、夫婦の継続意思をアピール
再申請結果:誠意ある説明が評価され、「今後の再発はない」と判断された結果、無事にビザが許可されました。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka配偶者ビザが不許可になったとき、「もう一緒に暮らせないのでは…」と不安でいっぱいになる方が本当に多いです。
でも、一度の不許可で未来が閉ざされるわけではありません。
実際に私たちのもとには、「一度不許可になったけれど、再申請で許可されました!」というお声をたくさんいただいています。
あなたのケースにも、改善策はきっとあります。
どうか一人で悩まず、まずはお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。
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