2回目、3回目の国際結婚でも配偶者ビザ申請に影響はある?
国際離婚も2回目、3回目となると「配偶者ビザ申請の審査が前回よりも厳しくなるのでは?」と不安に感じる方は少なくありません。
このページでは、前回の国際離婚が次の配偶者ビザ申請の審査に与える影響と、許可につなげるための具体的なポイントを実務視点で分かりやすく解説します。
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要注意!2回目以降の国際結婚で配偶者ビザが厳しくなる人
「離婚後に新しいパートナーと出会い、再婚を考えています。前回の国際結婚は今回の配偶者ビザ申請に影響しますか?」――このようなご相談は実際によくいただきます。
配偶者ビザの申請は、「偽装結婚を疑われるのではないか」と不安に感じる方が多く、特に過去に国際結婚のご経験がある場合は、なおさら気になるポイントだと思います。
そこで今回は、2回目以降の国際結婚で配偶者ビザ申請を考えている方に向けて、実務の中で感じているポイントをお話しします。
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国際結婚歴が複数回ある場合、審査で結婚の実態がより慎重に確認されることがあります。その他にも配偶者ビザ申請で不許可になる原因について知りたい方は、こちらのページもあわせてご確認ください。
結論として、2回目・3回目でも配偶者ビザは取れます
まず結論からお伝えすると、国際結婚が2回目、3回目であっても配偶者ビザの取得は可能です。
これは実際に、同じようなケースを多くサポートしてきた中での実感としても、はっきり言えるところです。
ただし一方で、「普通に出せば通る」というわけでもありません。
不許可になるケースも現実にありますし、1回目の申請と同じ感覚で進めると危ないケースもあります。
そのため、国際結婚が2回目以降の申請では「どういう人が厳しく見られやすいのか」を知っておくことが大事です。
2回目以降の国際結婚で注意が必要な人の特徴
- 前回の国際結婚期間が1年未満である
- 今回の結婚までの交際期間が短い
- 前配偶者が永住許可を取得してすぐに離婚している
- 前配偶者が帰化してすぐに離婚している
2回目以降の国際結婚で審査が厳しくなる理由
理由はシンプルで、「本当に夫婦なのか」という点をより強く見られるからです。
配偶者ビザの審査は、もともと「偽装結婚ではないか?」という前提でチェックされています。
結婚の経緯や交際期間、同居の状況、生活の実態、収入状況などを総合的に見て判断されます。
その中で、例えば婚姻期間が極端に短かったり、すぐ次の結婚に進んでいたりすると、「なぜそんなに短期間で国際結婚を繰り返しているのか?」という視点はどうしても入ります。
また、前配偶者の永住や帰化などの取得タイミングと離婚の時期が近い場合には、「在留資格のための結婚だったのでは?」という見方をされる可能性も出てきます。
2回目の時点でも見られますが、これが3回目、4回目と重なるほど、その見方は当然厳しくなっていきます。
※偽装結婚は犯罪です。偽装結婚は、婚姻の意思がないのに戸籍上結婚したように装う行為であり、刑事罰に問われる犯罪です。
2回目以降の国際結婚における具体的な対処方法
ここで大事なのは、「疑われないようにする」というよりも、疑われる前提で説明を準備することです。
特に2回目以降のケースでは、入管のホームページに掲載されている必須書類を提出するだけでは、背景事情の説明が不十分と判断され、追加の説明を求められることがあります。
そのため、結婚に至った経緯や、過去の婚姻・離婚の理由について、時系列で整理したうえで、今回の申請と過去の申請内容に一貫性がある形に整えていくことが重要になります。
この点は一律に当てはまるものではなく、個別の事情によって、どこをどこまで説明すべきか、実務上はこの「説明の仕方」が結果に大きく影響する部分です。
特に、理由書や説明書といった任意書類は、このような背景事情を補足するうえで重要な役割を持ちます。
初回相談でお話させていただくこと
実際にご相談いただいた際には、主に次のような点を中心にお話を伺っています。
まず、現在の婚姻状況(日本と相手国での手続きがどこまで進んでいるか)。
次に、日本での生活が現実的に可能かどうか(収入や住居の状況)。
そして、これまでの婚姻歴や離婚の経緯の中で、ご本人が気にされているポイントです。
こうした点を一通り整理したうえで、経験上の許可見込みや、申請にあたって注意したほうがよい点をお伝えしています。
内容にもよりますが、初回のご相談は10分〜20分程度で終わることも多く、お客様が相談したいタイミングでご相談いただけるよう、できる限り柔軟に対応しております。どうぞお気軽にご連絡ください。
先生のひとこと
2回目、3回目の国際結婚というだけで不許可になるわけではありませんが、審査の目が厳しくなるのは事実です。
だからこそ、「問題があるかどうか」ではなく、「どう見られるか」を意識して準備することが大切です。
実際には、ご本人にとっては自然な経緯であっても、書類だけを見る審査官には伝わりにくいことも多くあります。そうしたズレを丁寧に埋めていくことが、結果を左右するポイントになります。
不安な点があれば、状況を一緒に整理していきますので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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