外国人の恋人と日本で暮らしたい|結婚と配偶者ビザの現実的な進め方

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外国人の恋人と日本で暮らしたい|結婚と配偶者ビザの現実的な進め方

外国人の恋人が帰国を控えていると、「このまま日本で一緒に暮らしたい」と強く思う方は多いでしょう。

このページでは、その想いを実現するために必要なビザについての知識や考え方、結婚やビザ取得の進め方を分かりやすく解説します。

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目次

恋人と離れて暮らすのは嫌だ!このまま日本で一緒に暮らしたい!

外国人の恋人が帰国を控えていると、「このまま日本で一緒に暮らしたい」と強く思うのはとても自然なことです。ですが現実には、国をまたぐ恋愛には距離や時間、費用だけでなく、在留資格(ビザ)という大きな壁が存在します。

会うためには渡航費や休暇が必要になり、さらに国籍によってはビザの取得が難しい場合もあります。そのため、今日本で一緒に過ごしている時間を維持したいと考えるのは当然ですが、そのためには法律(在留制度)に沿った方法を選ぶ必要があります。

在留資格とビザの違いについて:本来、ビザは日本へ入国するための許可証であり、日本に滞在するための資格は「在留資格」と呼ばれます。たとえば一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれているものは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格を指します。日常会話ではこれらをまとめて「ビザ」と表現することも多く、その言い方でも問題なく通じますが、制度上は別の概念であることを理解しておくとより正確です。

日本には恋人だから・婚約者だからという在留資格は存在しない

結論として、日本には「恋人」や「婚約者」という関係だけで長期間滞在できる在留資格はありません。

海外には事実婚に関する法制度が整っている国もありますが、日本では法律上の婚姻としては認められておらず、それに基づく在留資格も整備されていないのが現状です。

一部例外として、事実婚が法的に認められている国籍を有する在留外国人については、そのパートナーが「特定活動」という在留資格を認められるケースがありますが、これはあくまで個別の事情に応じた特例的な措置にとどまります。

そのため、結婚前に一緒に暮らして相性を確かめたいという考え自体は自然であっても、それをそのまま実現できる法律(在留制度)は日本にはありません。未婚のまま日本に滞在できるのは、基本的には短期滞在に限られ、この場合の滞在期間は最長でも約3か月です。

それ以上継続して一緒に暮らすには、就労ビザなど別の在留資格の条件を満たすか、結婚して配偶者としての在留資格を取得する必要があります。現実的には、結婚が最も確実で安定した方法といえるでしょう。

日本で結婚手続きをする方法とは?

結論として、日本での結婚手続きは、婚姻届に加えて外国側の必要書類をそろえ、役所の戸籍課へ提出することで行うことができます。

注意点として、外国人が母国の法律上結婚の条件を満たしているかどうかの確認が必要になります。婚姻届を受理するにあたり、役所はその人が法律上結婚できる状態にあるかを判断する必要があるためです。

日本人同士であれば、戸籍によって婚姻条件を満たしているかどうかを確認できるため、基本的には婚姻届の提出のみで手続きは完了します。一方で、相手が外国人の場合は、その確認が相手国の法律に基づいて行われるため、追加の書類が必要になります。

そのため、日本で結婚手続きを進めるには、相手国の公的書類を事前に準備できるかが重要になります。

なお、国際結婚では日本と相手国のどちらで先に結婚手続きを行うかによって呼び方が異なり、日本で先に手続きを行う方法は「日本方式」と呼ばれています。

日本方式の結婚手続きについて

まず最初に行うべきことは、相手国側の必要書類の確認と準備です。必要書類は国籍だけでなく、年齢や初婚・再婚といった個々の状況によっても異なるため、最寄りの市区町村役場の戸籍課へ二人で出向き、窓口で直接確認するのが確実です。

多くの場合、相手国が発行する「婚姻要件具備証明書」の提出が求められます。これは、相手が母国の法律上結婚できる状態にあることを証明する書類であり、婚姻可能年齢に達していることや独身であること、近親婚に該当しないことなどを公的に示すものです。通常は日本にある

大使館や領事館で取得します。

必要書類がそろったら、市区町村役場へ婚姻届を提出します。内容に問題がなければ受理され、一定期間後に戸籍へ反映されることで、日本側の結婚手続きは完了します。その後は必要に応じて相手国側にも結婚の届出を行い、両国で婚姻が認められる形となります。

海外側の結婚手続きが出来ない!?

日本方式で結婚が成立した場合、それは日本の法律上、正式に婚姻が成立したことを意味します。国によっては、日本で成立した結婚をそのまま相手国でも有効と認め、相手国での結婚手続きを必要としない場合もありますが、一般的には日本での手続き後に相手国でも結婚の届出を行う流れになります。

相手国側の手続きは、日本にある大使館や領事館で行われることが多いものの、国によっては届出を受け付けていなかったり、本国へ帰国しなければ手続きができないケースもあります。これらは各国の法律や制度に基づくため対応が異なり、日本での婚姻が完了していても海外側の手続きがすぐに進められない状況は珍しくありません。

ただし、配偶者ビザの申請では原則として海外側の結婚証明書の提出が求められるため、可能な限り取得を目指すことが重要です。やむを得ず取得できない場合は、その理由を具体的に説明した理由書を作成し、申請書類に添付して対応します。

この理由書の内容が適切で事情が考慮されれば、例外的に日本の戸籍謄本のみで許可されるケースもあります。必ずしも不利になるとは限らないため、取得できない理由を明確かつ具体的に説明することが重要です。

今、恋人が「就労ビザ」で日本に暮らしている場合

すでに就労ビザで日本に滞在している場合、結婚後は配偶者ビザへ変更することが可能です。ただし、就労ビザから配偶者ビザへ必ず変更しなければならないというルールはなく、結婚後もそのまま就労ビザを維持して生活している方もいます。

とはいえ、一般的には配偶者ビザへの変更が選ばれることが多いです。理由はシンプルで、配偶者ビザのほうが日本での生活の自由度が高いためです。配偶者ビザに変更すると職種の制限がなくなり、働き方の幅が広がります。また、転職や離職の際にも在留資格に影響が出にくく、将来的な安定につながる点も大きなメリットです。

こうした理由から、長期的に日本で生活していくことを考える場合は、配偶者ビザへの変更が一般的な選択といえます。

今、恋人が「留学ビザ」で日本に暮らしている場合

留学ビザで日本に滞在している場合でも、結婚後は配偶者ビザへ変更することが可能です。また、結婚したからといって必ずしもすぐに変更しなければならないわけではなく、留学ビザのまま生活を続けることもできます。

ただし、ここで重要なのは、留学ビザがあくまで「学業」を目的とした在留資格であるという点です。学校に通っていない、出席率が低い、無許可で働いているといった状況は、本来の在留目的から外れてしまうため、ビザの更新や配偶者ビザへの変更申請の際に不利に働く可能性があります。

一方、配偶者ビザに変更すれば活動制限がなくなり、就労や生活の自由度は大きく広がります。そのため、将来的に日本で安定して生活していくことを考えると、配偶者ビザへの変更は有力な選択肢となります。

特に注意したいのは、配偶者ビザの許可が下りる前に、留学生としての活動をやめてしまうケースです。結婚を理由に通学をやめたり、出席率が下がったりすると、審査においてマイナスに評価される可能性が高くなります。

結婚準備中であっても、あくまで留学生としての活動を継続することが大切です。学校をやめるタイミングは、配偶者ビザの許可を得た後に調整するようにしましょう。

今、恋人が「技能実習ビザ」で日本に暮らしている場合

技能実習ビザの場合は、他の在留資格とは事情が大きく異なります。この制度は、日本で習得した技術を母国へ持ち帰ることを前提としており、送出し機関や監理団体、受入れ企業など多くの関係者のもとで成り立っています。そのため、途中で実習を終了する場合には制度上の影響も大きく、慎重に進める必要があります。

ただし、結婚自体は個人の自由であり、否定されるものではありません。結婚を理由に配偶者ビザへ変更したい場合には、その事実に基づいて申請すること自体は可能であり、実際に技能実習から配偶者ビザへの変更が認められたケースも多く存在します。

この場合は、これまで実習生として適切に活動してきたことと、結婚に至った経緯を丁寧に説明することが重要です。具体的には、実習制度の趣旨を理解したうえで取り組んできたことや、結婚という人生の選択に至るまでの経緯、さらに関係者と相談し了承を得ていることなどを理由書として整理し、審査に伝えていきます。

このように、帰国せずに日本で新しい生活を始めるための申請は状況に応じて検討可能です。一方で、一度帰国したうえで配偶者ビザを申請する方法も現実的な選択肢となります。どちらの進め方が適切か迷う場合は、事前に専門家へ相談しながら進めることが大切です。

配偶者ビザ申請の必要書類とは?

配偶者ビザの申請では、日本と相手国の結婚が法的に成立していることを示す書類に加え、実態のある夫婦関係であることを証明する資料の提出が求められます。

一般的には、以下のような書類を準備します。なお、これらはあくまで一般的な例であり、相手の国籍やお二人の状況によっては追加書類が求められることもあります。申請前に必要書類をしっかり確認し、不備のないよう準備を進めることが重要です。

  • 申請書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 海外側の結婚証明書と日本語訳文
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 住民票
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 理由書
  • 二人で写っている写真
  • メールやチャット履歴
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所では、お電話・メール・Zoomでのやりとりを通じて、結婚手続きのアドバイスから配偶者ビザ申請まで一貫してサポートしております。そのため、ご来所いただく必要はなく、お忙しい方でもスキマ時間を活用しながら手続きを進めていただくことが可能です。

料金については事前にお見積書をお送りし、ご依頼後に追加料金をいただくことは一切ございません。安心してご依頼いただける体制を整えております。

また、年間のご相談件数は業界トップクラスで、許可率も98%以上と高い実績を維持しています。大切な国際結婚・配偶者ビザの申請は、ぜひ弊所にお任せください。大好きな人と日本で一緒に暮らすための一歩を、しっかりサポートいたします。

国際結婚や配偶者ビザについてさらに詳しく知りたい方は、日本人の配偶者等ビザのページをご覧ください。基礎から専門的な内容まで幅広く掲載しています。

まとめ

恋人と離れて暮らしたくないというお気持ちは、とても自然で大切なものです。

ただし、日本で一緒に暮らすためには、感情だけでなく法律(在留制度)に沿った選択が必要になります。

現実的には、結婚して配偶者ビザを取得することが最も安定した方法です。一方で、お二人の状況によって最適な進め方は異なり、無理に進めることで不利になるケースもあります。

だからこそ、正しい手順とタイミングを見極めることが何より重要です。

大切な人と日本で安心して暮らすために、早めに準備を進めていきましょう!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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