韓国人と結婚のため日本人の
婚姻要件具備証明書を取得する
このページでは日本人が韓国人と国際結婚するために必要な婚姻要件具備証明書を取得する方法について詳しく解説しております。
婚姻要件具備証明書とは、日本人が外国人と結婚する際、外国で先に手続きを行う場合に必要となる特殊な書類です。
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韓国人と結婚のため日本人の婚姻要件具備証明書を取得するに関するポイントを3つご紹介
婚姻要件具備証明書は、日本の法律上、結婚が可能であることを証明する書類です。日本人が外国で結婚する際に、日本の法律で未婚であることや成人であること、結婚に問題がないことを証明しています。
- 婚姻要件具備証明書は外国で結婚する際に必要となる書類です。
- 婚姻要件具備証明書は日本にある法務局と市区町村役場、韓国にある日本国大使館・総領事館等で取得できます。
- 婚姻要件具備証明書を提出する際、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を求められることがあります。
韓国人との結婚のために婚姻要件具備証明書を取得する方法の流れ
日本の市区町村役場で取得する際の流れ
- 本籍地のある市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得します
- 外務省でアポスティーユを取得します
日本の法務局で取得する際の流れ
- 本籍地のある市区町村役場で戸籍謄本を取得します
- 最寄りの法務局で婚姻要件具備証明書を取得します
- 外務省でアポスティーユを取得します
韓国の日本国大使館・総領事館で取得する際の流れ
- 本籍地のある市区町村役場で戸籍謄本を取得します
- 韓国人の住民登録番号が確認できる写真付公文書(住民登録証等)を用意します
- 二人で日本国大使館・総領事館へ行きます
- 日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得します
日本人の婚姻要件具備証明書に関する疑問を解説します!
婚姻要件具備証明書はどこで取ればいいの?
婚姻要件具備証明書は、どこで取得しても同じため、一番取得しやすいところで取得するのがいいと思います。
日本で暮らしている場合は、市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得するのが簡単だとは思います。市区町村役場で取得する場合、身分証明書さえ持っていれば、すぐに婚姻要件具備証明書を取得することができます。ただし、市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得する場合は、間違って婚姻要件具備証明書と違う書類を取得してしまう可能性がありますので注意してください。
また、法務局で婚姻要件具備証明書を取得する場合、間違った書類を取得することはありません。ただ、市区町村役場と法務局の2か所に行く必要があり、市区町村役場と法務局が離れていると余計な移動時間と手間がかかります。
韓国で暮らしている場合は、日本で暮らす親族に戸籍謄本を郵送してもらい、韓国にある日本国大使館・総領事館で取得するのが簡単です。
戸籍謄本を取得する際の注意点①
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場の窓口で取得するか、郵送請求で取得することができます。また、マイナンバーカードがある場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で発行できます(※本籍地の市区町村役場がコンビニ交付サービスに対応している場合に限る)
住んでいる市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合は?
住んでいる市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合は、事前に利用登録申請をすることで、本籍地以外のコンビニから戸籍謄本を取得することができるようです。
戸籍謄本を取得する際の注意点②
戸籍にはいろいろな種類があるので、間違わないよう気を付けてください。基本的には最新の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得してください。
戸籍謄本を取得する際の注意点③
戸籍謄本を取得するには本籍地の情報が必要。本籍地が分からないのであれば、本籍地が記載された住民票の写しを取得しましょう。
アポスティーユは取得する必要があるの?
アポスティーユとは、簡単に説明すると日本の市町村役場等で取得した公文書が正式なものであることを外務省に証明してもらう手続きのことです。そのため、通常であれば日本で取得した婚姻要件具備証明書を韓国の役所に提出する際はアポスティーユが必要になりますが、実際に婚姻手続きをしてみたところアポスティーユなしの婚姻要件具備証明書でも結婚できたというケースもあるようです。
韓国の役所の場合、アポスティーユが必要か不必要かは提出先によってバラバラなようなので、提出前に一度は提出先にアポスティーユが必要か確認しておきましょう。
役立つ情報
【韓国人男性と外国人女性の結婚件数】
1位 | ベトナム (4,923人) |
---|---|
2位 | 中国 (2,668人) |
3位 | タイ (2,017人) |
4位 | 日本 (840人) |
5位 | フィリピン (629人) |
【韓国人女性と外国人男性の結婚件数】
1位 | アメリカ (1,386人) |
---|---|
2位 | 中国 (921人) |
3位 | ベトナム (792人) |
4位 | カナダ (281人) |
5位 | オーストラリア (158人) |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka韓国人との国際結婚や配偶者ビザ申請は、コモンズ行政書士事務所にお任せください!
韓国人と韓国で先に結婚する際、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になりますが、他の国の様に取得先の制限もなく、比較的自由な感じで婚姻要件具備証明書を準備することができます。
また、その後の国際結婚手続きに関しても、日本人同士の結婚ほど簡単ではないものの、役所のシステムにしてもどことなく日本と似通ったところがあるため、スムーズに進められるご夫婦はスムーズ進めることができるようです。
ただ、国際結婚である以上押さえるべきポイントや思わぬ落とし穴が存在しておりますので、国際結婚を始め日本の配偶者ビザ申請についてはお気軽にご相談・ご連絡ください!