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日本と韓国の結婚証明書について

国際結婚後、配偶者ビザ申請をするとなると一番大事な書類というとお互いの国の「結婚証明書」になります。

このページでは日本の結婚証明書である戸籍謄本と、韓国の結婚証明書は婚姻関係証明書について詳しく解説いたします。

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日本と韓国の結婚証明書に関するポイントを3つご紹介

日韓カップルが国際結婚後に知っておきたいことを3つに絞り書いてみました。

  1. 韓国では「婚姻関係証明書(혼인관계증명서)」が結婚を証明する公的な書類となります。
  2. 日本では「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」が結婚を証明する公的な書類となります。
  3. 日本の配偶者ビザ申請をする際は、婚姻関係証明書と戸籍全部事項証明書の両方が必要になります。

日本と韓国の結婚証明書についての詳しい解説

  1. 日本人と韓国人はお互いの国をノービザで行き来できます。どちらの国でも長期滞在する場合は結婚ビザが必要です。
  2. 日本で先に結婚した後、韓国で結婚することを日本方式と言います。
  3. 韓国で先に結婚した後、日本で結婚することを韓国方式と言います。
  4. 韓国の結婚証明書の正式名称は「婚姻関係証明書(혼인관계증명서)」になります。
  5. 日本では、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が結婚証明書の代わりとなります。
  6. 韓国の婚姻関係証明書には「一般」と「詳細」という種類があります。
  7. 日本でも韓国でも、婚姻届を提出した日の当日に結婚証明書を受け取ることはできません。
  8. 日本国内にある韓国の大使館・総領事館等で婚姻関係証明書を取得することができます。

日本の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)について

日本には結婚証明書という名前の証明書はありませんが、代わりに婚姻事項が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を求められます。ただし、日本で先に結婚手続きをした後、相手国での結婚手続きの際に戸籍謄本ではなく、婚姻受理証明書を求められることもあります。

戸籍全部事項証明書

戸籍全部事項証明書

婚姻受理証明書

婚姻受理証明書

戸籍には全部事項証明書と一部事項証明書の2種類ある
全部事項証明書を取得した場合、その戸籍に載っている全員分の情報が記載されます。一部事項証明書を取得した場合、その戸籍に書かれた1人〜複数人の情報が記載されます。例えば、3人家族(父・母・子)の全部事項証明書を取得した場合、家族3人分の情報が記載された書類が発行されます。子の一部事項証明書を取得した場合、子1人分の情報が記載された書類が発行されます。

婚姻受理証明書について追加説明
日本の配偶者ビザ申請では、日本の結婚証明書として婚姻事実の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が求められています。ただし、婚姻事実の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が提出できない場合は、戸籍謄本と婚姻受理証明書で代用できます。

韓国の婚姻関係証明書(혼인관계증명서)について

韓国の結婚証明書である、婚姻関係証明書(혼인관계증명서)は、本人の結婚や離婚に関する情報が記載された書類になります。基本的に2枚構成になっており、1枚目に基本事項が、2枚目に交付時間や申請者の情報が記載されています。

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書 一般(1/2)

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書 一般(2/2)

婚姻関係証明書の内容に関して軽く説明しておくと、特定登録事項欄と一般登録事項欄があり、特定登録事項欄には現在有効な結婚関係にある配偶者が記載されます。また、一般登録事項欄には配偶者の氏名・生年月日・国籍等と共に婚姻申告を行った日と処理官署が記載されます。

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書〈翻訳〉

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書〈内容〉

また、婚姻関係証明書には「一般」と「詳細」という種類があります。一般は現在の記録のみ記載されております。詳細は現在の記録と過去の履歴が全て掲載されています。そのため、婚姻歴・離婚歴が増えるにつれ出力される枚数が増えることになります。

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書 詳細(1/2)

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書 詳細(2/2)

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書 詳細〈翻訳〉(1/2)

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書 詳細〈翻訳〉(2/2)

韓国人と結婚した場合に気になる色々なことについて

結婚後の名字(苗字)について
韓国は、夫婦別姓の国です。また、日本は夫婦同姓の国ですが、国際結婚の場合は結婚相手に戸籍がないため、夫婦別性となります。そのため、日本人と韓国人が結婚した場合、名字(苗字)が変わることはありません。ただし、日本人の場合は届出をすれば韓国人配偶者と同じ苗字に変更することができます。

結婚後の国籍について
日本人が韓国人と結婚した場合、国籍は変わりません。また、韓国人の国籍も変わりません。

結婚後のビザについて
日本も韓国も、結婚後に一緒に暮らす場合は配偶者ビザを取得する必要があります。韓国の配偶者ビザは「結婚移民(F-6)ビザ」という名称であり、主に日本にある韓国大使館・総領事館で申請をすることになります。

役立つ情報

【日本で暮らす韓国人数】

2019年 165,098人
2020年 152,801人
2021年 142,785人
2022年 150,707人
2023年 157,442人
※ 特別永住者を除く

【日本で暮らす韓国人が多い都道府県】

1位 東京都
2位 大阪府
3位 兵庫県
4位 神奈川県
5位 愛知県

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

私たちは、これまでに数多くの日韓カップルの配偶者ビザ申請をサポートしてきました!

韓国は日本と地理的にも近く交流も多いため、文化的に似ている面が多いですが、それでも国際結婚となるとなかなかうまくいかない部分もあります。

私たちは、日本人と韓国人の国際結婚のアドバイスや配偶者ビザ申請を通して、様々な状況のお客様のお悩み事を解決してきました。

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