日本とインドネシアの結婚証明書について
国際結婚後、配偶者ビザ申請をする上で一番大事な書類はお互いの国の「結婚証明書」になります。
このページでは日本の結婚証明書である戸籍謄本と、インドネシアの複数種類ある結婚証明書について詳しく解説いたします。
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日本とインドネシアの結婚証明書に関するポイントを3つご紹介
日本人とインドネシア人カップルが国際結婚後に知っておきたいことを3つに絞り書いてみました。
- 日本では「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」が結婚を証明する公的な書類となります。
- インドネシアで先に結婚するにあたり、イスラム方式で結婚をした場合は「BUKU NIKAH(ブクニカ)」、非イスラム方式で結婚をした場合は「AKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン)」が結婚を証明する公的な書類となります。
- 日本で先に結婚した場合、東京のインドネシア大使館で手続きをした場合は国際結婚報告書か認証を受けた結婚受理証明書の英訳文、大阪の総領事館で手続きをした場合は結婚証明書が結婚を証明する公的な書類となります。
日本とインドネシアの結婚証明書についての詳しい解説
- 日本で先に結婚した後、インドネシアで結婚することを日本方式と言います。
- インドネシアで先に結婚した後、日本で結婚することをインドネシア方式と言います。
- 日本では、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が結婚証明書の代わりとなります。
- インドネシアの場合、結婚手続き方法と結婚手続きをした場所によって異なる結婚証明書が発行されます。
- インドネシアで先に結婚した場合、イスラム方式で結婚をした場合は「BUKU NIKAH(ブクニカ)」が結婚証明書になります
- インドネシアで先に結婚した場合、非イスラム方式で結婚をした場合は「AKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン)」が結婚証明書になります
- 日本で先に結婚した場合、東京で手続きをするか、大阪で手続きをするかによって発行される書類が異なります。
- 東京にある大使館で手続きをした場合、国際結婚報告書と婚姻受理証明書の英訳文が発行されます。
- 大阪にある総領事館で手続きをした場合、結婚証明書が発行されます。
日本の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)について
日本には結婚証明書という名前の証明書はありませんが、代わりに婚姻事項が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を求められます。ただし、日本で先に結婚手続きをした後、相手国での結婚手続きの際に戸籍謄本ではなく、婚姻受理証明書を求められることもあります。
戸籍全部事項証明書
婚姻受理証明書
婚姻受理証明書について
婚姻受理証明書とは、婚姻届が受理されたことを証明する公的な書類です。日本の結婚証明書としては、一般的に「婚姻事実の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」が使用されますが、婚姻届を提出してから新しい戸籍がつくられるまで数日から1週間程度かかるため、それまでの間に婚姻を証明するための書類として利用することができます。婚姻受理証明書は、市区町村役場でしか発行することができません。
婚姻受理証明書について追加説明
日本で先に結婚手続きを行い、日本にあるインドネシア大使館・総領事館に婚姻報告をする際は、戸籍謄本ではなく婚姻受理証明書を提出します。
インドネシアの結婚証明書について
インドネシアの結婚証明書は大きく分けて5種類あります。
BUKU NIKAHブクニカ(1/2)
ブクニカ(2/2)
BUKU NIKAH(ブクニカ)は、インドネシア方式かつイスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書です。パスポートととよく似た冊子で、夫婦それぞれに1冊ずつ発行されます。男性用が赤、女性用が緑になります。
宗教事務所から発行された結婚証明書について
結婚ビザを申請するためには、公的機関に届出を行った結婚証明書を提出する必要があります。ですが、イスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書のBUKU NIKAH(ブクニカ)はあくまで宗教事務所から発行された結婚証明書となり、公的機関に届出を行った結婚証明書ではありません。ただ、インドネシアの法律ではBUKU NIKAH(ブクニカ)も、法律上有効な結婚証明書とされているため、公的機関に届出を行った結婚証明書と同じ扱いになるようです。
先生のコメント
一度、BUKU NIKAH(ブクニカ)を提出したところ、公的機関に届出を行った結婚証明書を提出するようにとの資料提出通知書が届き、インドネシアの公的機関にインドネシア方式かつイスラム方式で結婚が法的に有効であることについて説明をする資料を作成してもらったことがありました。
アクタ プルカウィナン
AKTA PERKAWINAN(アクタ プルカウィナン)は、インドネシア方式かつ結婚相手がキリスト教徒や仏教徒などで非イスラム方式で結婚した際に発行される結婚証明書です。ピンク色の一枚ものの証明書となります。
国際結婚報告書
PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI(国際結婚報告書)は、日本方式かつ東京にあるインドネシア大使館で結婚した際に発行される書類です。インドネシア側で結婚後、インドネシアに帰国し住民登録局に結婚を報告する際に必要な書類でもあります。
婚姻受理証明書の英訳文
ACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE(結婚受理証明書)は、日本方式かつ東京にあるインドネシア大使館で結婚した際に発行される結婚証明書です。日本の婚姻受理証明書を英訳したものにインドネシア大使館の認証がされているものになります。
結婚証明書
SURAT KETERANGAN NIKAH(結婚証明書)は、日本方式かつ大阪にあるインドネシア総領事館で結婚した際に発行される結婚証明書です。
役立つ情報
【日本で暮らすインドネシア人・年度別】
2019年 | 66,860人 |
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2020年 | 66,832人 |
2021年 | 59,820人 |
2022年 | 98,865人 |
2023年 | 149,101人 |
【日本で暮らすインドネシア人・在留資格別】
1位 | 技能実習 |
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2位 | 特定技能 |
3位 | 留学 |
4位 | 永住者 |
5位 | 技術・人文知識・国際業務 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka私たちは、これまでに数多くの日本人とインドネシア人カップルの配偶者ビザ申請をサポートしてきました!
昨今、日本で暮らすインドネシア人の数が急激に増えており、現在約15万人のインドネシア人が日本で暮らしております。それに伴って、日本人とインドネシア人との国際結婚も増えていくと予想されます。
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