【海外在住夫婦向け】日本の家族の協力で海外から配偶者ビザを申請する方法
海外で暮らしているご夫婦でも、日本にいるご家族の協力があれば、日本の配偶者ビザを申請することが可能です。
このページでは、海外にいながら家族と協力し、配偶者ビザの手続きを進めるために必要なポイントを、わかりやすく解説します。
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海外在住でも日本の家族の協力があれば配偶者ビザは取得できる?
海外から日本へ戻る際に多くの方が直面するのが、日本のビザの問題です。できることならご夫婦で一緒に帰国したいというご希望をいただくことも非常に多くあります。
しかし、配偶者ビザの手続きは基本的に日本で行うものであり、どちらか一方が先に帰国しなければ手続きを進めることができません。そのため、多くのケースでは日本人配偶者が先に帰国し、日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、その後、外国人配偶者が来日するという流れになります。
ただし、日本のご家族に協力してもらう方法を活用すれば、ご夫婦で一緒に帰国するというご希望を実現できる可能性もあります。
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海外在住の夫婦が日本へ移住する際の配偶者ビザ申請の方法や要件、サポート料金など気になる情報はこちらのページで詳しく解説しています。日本にいるご家族からの相談も歓迎しています。
日本の家族に協力してもらうこと3つ
- 申請書類への署名
- 必要書類の準備(身元保証人を兼ねる場合)
- 申請書類の提出(専門家に依頼しない場合)
1、申請書類への署名について
日本にいる家族は、手続き上「申請代理人」として申請に関わります。申請代理人は、申請人本人に代わって入国管理局へ書類を提出できる立場にあるため、申請書の所定の箇所に署名を行う必要があります。この署名がない場合、申請は受理されませんので、漏れのないよう注意が必要です。
2、必要書類の準備(身元保証人を兼ねる場合)について
配偶者ビザの申請では、必ず身元保証人を立てる必要があります。通常は日本人配偶者がその役割を担いますが、収入や貯金の状況によっては、親などに追加で協力してもらうこともあります。
その場合、住民票や所得証明書といった公的書類のほか、必要に応じて在職証明書や預金残高証明書などの提出が求められます。これらは、来日後の生活が安定していることを説明するための資料です。
なお、ビザ申請における身元保証は、あくまで手続き上の意味合いが強いものであり、滞在費や帰国費用の負担といった法的義務が生じるものではありません。ただし、不正な目的で関与した場合には責任を問われる可能性がありますので、その点はあらかじめご留意ください。
また、申請代理人としてのみ協力する場合(身元保証人を兼ねない場合)には、事前に準備する書類は特にありません。ただし、入国管理局の窓口で書類を提出する際には、運転免許証などの顔写真付き本人確認書類の提示が求められますので、忘れずに持参するよう注意が必要です。
3、申請書類の提出(専門家に依頼しない場合)について
書類がすべてそろった後は、申請代理人が自身の住所地を管轄する入国管理局へ提出します。審査は書面で行われるため、原則として面接はありません。
ただし、入国管理局は混雑していることも多く、長時間待つ場合があります。また、書類に不備があると受付されず、再提出が必要になることもあります。
なお、行政書士に依頼した場合は、書類作成や申請手続きを任せることができるため、入国管理局へ出向く負担を軽減することができます。
協力できる家族の範囲について
申請代理人になれる人については、入管法で「国内の親族」と定められています。
ただ、「親族であれば誰でもよいのか」と疑問に思われるかもしれませんが、この点について入管法では具体的な範囲までは細かく示されていません。そのため、どこまでが対象になるのか分かりづらい部分があります。
一般的には、民法上の「親族」の考え方が参考にされることが多く、6親等内の血族および3親等内の姻族が一つの目安とされています。なお、この親族関係は申請人(外国人配偶者)を基準に考える点に注意が必要です。
もっとも、実際には外国人配偶者側の親族が日本にいるケースは多くありません。そのため、現実的には日本人配偶者側の親族の中から申請代理人を立てることになります。
実務上は、日本人配偶者の父または母に協力してもらうケースが最も一般的で、次いで兄弟姉妹が対応することもよくあります。さらに数は多くありませんが、兄弟姉妹の子やおじ・おばが代理人となるケースも見られます。
協力できる家族がいないとき
では、こうした親族がいない場合、申請はできないのかというと、必ずしもそうとは限りません。民法上の親族に当てはまらない親族であっても、事情によっては申請代理人として認められる可能性があります。入管法上、「親族」の範囲が明確に限定されていないため、個別の事情に応じて柔軟に判断される余地があるためです。
ただし、この点はあくまでケースごとの判断となり、必ず認められるわけではありません。そのため、事前に申請予定の入国管理局へ確認したうえで手続きを進めることが重要です。
ご自身での確認に不安がある場合は、専門家へ相談するのも一つの方法です。また、適切な代理人が見つからない場合でも、申請人本人または日本人配偶者が一時的に来日し、直接申請を行うという方法もあります。
このように、状況に応じた対応策はいくつか考えられますので、無理にあきらめる必要はありません。ご自身の状況に合った方法を検討していきましょう。
日本の家族が協力できるのかを確認するポイント5つ
- 日本人配偶者の親・兄弟姉妹・甥姪・おじおばに該当するかを確認する(※それ以外でも事情により認められる場合あり)
- 申請代理人のみを担うのか、身元保証人も兼ねるのかを確認する
- 身元保証人となる場合、市区町村役場で必要書類を取得できるかを確認する
- 海外在住の申請人夫婦から申請書類を受け取り、必要箇所に署名できるかを確認する
- 申請当日に顔写真付きの本人確認書類を持って最寄りの入管へ行けるかを確認する(※行政書士に依頼する場合は不要)
海外在住のまま配偶者ビザを取得するときのお悩みの声とは
ここまでで日本のご家族に協力いただく内容はご理解いただけたかと思いますが、実際に進めようとすると、細かな点で迷われる方は少なくありません。ご相談の中でも、「全体の流れは分かるものの、自分のケースでどう判断すればよいか分からない」といったお声をよくいただきます。
たとえば、「入管のホームページは見たが、用意できない書類がある場合はどうすればよいのか」「家族にはどこまでの書類を準備してもらえばよいのか」「海外の収入証明は提出したほうがよいのか」といった基本的な疑問に加え、「必要書類以外の資料は出しすぎないほうがよいのか」「原本提出が必要なのか」「理由書は必須なのか」「預金残高に不安があるが問題ないか」「来日後に夫婦ともに無職になる場合はどう説明すべきか」など、具体的な悩みは多岐にわたります。
さらに、インターネットで情報収集を進める中で、事務所ごとに説明が異なっていることもあり、「どの情報を信じて進めればよいのか分からない」と不安を感じてしまうケースも見受けられます。
プロにお任せするか悩んでいる方へ
海外在住のままでも、ご家族の協力があれば手続きを進めることは可能です。そのため、「自分たちでできるのでは」と考えられる方も多いかと思いますが、実際にはここまでご紹介したように、細かな点で悩まれるケースが少なくありません。
また、「配偶者ビザは簡単に取れると聞いて自分で進めたものの、不許可になってしまった」というご相談も見受けられます。配偶者ビザであっても、状況や提出書類の内容によっては不許可となることは十分にあります。
少しでも気になる点がある場合は、海外在住の配偶者ビザ取得に強いコモンズ行政書士事務所にご相談ください!
私たちはこれまで、海外在住の方の配偶者ビザ申請を数多くサポートしてきました。個別の事情に応じた見通しや、最近の審査傾向など、実務に基づいた情報をご提供することも可能です。こうした情報を知っておくだけでも、ご自身で進める際の判断材料として役立つはずです。
初回相談は無料で、海外在住の方にはZoomでのご相談にも対応しています。メールでのご相談も可能ですので、ご都合のよい方法でお気軽にご相談ください。
手続き全体の流れとスケジュール感について
最後に手続き全体の流れとスケジュール感についてご説明いたします。
海外在住のまま配偶者ビザを取得するための手続きは、大きく分けて2つあります。1つ目が「在留資格認定証明書交付申請手続き」、2つ目が「査証(ビザ)申請手続き」です。
1つ目の在留資格認定証明書交付申請は、日本の出入国在留管理局で行います。そして2つ目の査証申請は、海外でお住まいの地域を管轄する在外公館(大使館や領事館)で行う流れになります。
この2つの手続きは順番が決まっており、①で許可をもらった後に、②でビザの発給を受けるという仕組みです。つまり、①がクリアできないと②には進めない、というイメージです。
審査期間については、国の標準処理期間として、①が約3か月、②が約1週間とされています。そのため、スムーズに進めば、日本に移住しようと思ってから半年ほどで来日し、日本での生活をスタートできるスケジュール感になります。
なお、申請内容や混雑状況によっては、審査に半年から1年ほどかかる場合もあります。①と②の手続きを無事に終えて日本へ入国すると、空港で在留カードが交付されます。在留カードは常時携帯が義務とされており、日本で生活していくうえで非常に重要な身分証になります。
また、在留期限の3か月前から更新手続きが可能で、更新自体は何度でも行うことができます。つまり、配偶者ビザで来日し、その後も継続して許可を受けていけば、日本で長期的に生活していくことができるということです。
配偶者ビザは、仕事内容や労働時間に制限がない点も特徴で、他の在留資格と比べて自由度が高く、日本での生活を始めやすい在留資格といえるでしょう。
少し余談ですが、知っておいてほしいポイント
配偶者ビザを取得された方の中には、来日後1年で永住許可を取得できるケースもあります。最短での永住取得を目指して来日される方も、実際に少なくありません。
永住許可を取得すると、在留期間の更新手続きが不要になるだけでなく、在留ステータスとしての信用度も大きく上がります。そのため、住宅ローンを組む際や事業資金の融資を受ける場面、法人名義の口座開設など、日本での各種手続きにおいてメリットを感じることが多くなります。
ただし、永住許可を目指すうえで一つ重要なポイントがあります。それが、配偶者ビザの在留期間です。配偶者ビザには1年・3年・5年といった期間の区分があり、このうち3年または5年の在留期間を取得していることが、永住申請の要件の一つになります。2027年4月以降の申請は原則「5年」の在留期間が必要になります。
そのため、「配偶者ビザは取れたけれど期間が1年だった」「最初から3年だった」「5年が出た」という違いは、実はその後の永住申請にも影響してきます。
もし初回の配偶者ビザ申請で5年の在留期間を取得できれば、来日後1年で永住申請にチャレンジできる可能性もあります。この点はぜひ、あらかじめ知っておいていただきたいポイントです。
先生のひとこと
「日本に一緒に帰国したい」というお気持ちは、とても自然で大切なものです。実際にそのご希望を叶えているご夫婦も、これまで数多くいらっしゃいます。
ポイントは、日本で暮らしているご家族の協力を得ながら、ひとつずつ整理して手続きを進めていくことです。
配偶者ビザ申請は、その後の日本での生活にも大きく関わってくる非常に重要な手続きです。単に「ビザを取得すること」がゴールではなく、安定した生活を築いていくためのスタートともいえます。
そのため、最初の申請段階からしっかりと準備を行い、将来を見据えた内容で進めることが大切です。少しでも不安がある場合は、事前に専門家へご相談いただくことをおすすめします。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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