【配偶者ビザ不許可事例を深堀り②】過去と今回の申請内容が一致していない - コモンズ行政書士事務所

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【配偶者ビザ不許可事例を深堀り②】過去と今回の申請内容が一致していない

実は、配偶者ビザ申請でよくあるケースの一つに「過去の申請内容と今回の申請内容が一致しない」という事例があります。

このページでは、実際によくある不許可事例をもとに、どのような点が問題視されるのかを分かりやすく解説していきます。

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【配偶者ビザ不許可事例を深堀り②】過去と今回の申請内容が一致していない

配偶者ビザ申請では、過去の申請時に提出した内容と今回の説明に矛盾がないか、入管は細かく確認しています。
そのため、過去の申請時と説明が食い違っていたり、経歴や交際歴、同居状況などに矛盾がある場合には、「虚偽申請ではないか」と疑われ、不許可になることも十分あり得ます。

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目次

過去の申請内容と今回の申請内容が違うと不許可になるって本当?

配偶者ビザ申請に限らず、ビザ申請全般において問題となりやすいのが、過去の申請内容との整合性です。過去に1度でもビザ申請をしたことがある場合、提出した申請書や質問書、理由書などの内容は入管側に記録として残っており、今回の申請内容と照合されます。

ここでは実際の不許可事例として、「過去の申請内容と今回の申請内容が一致していなかったケース」をもとに、なぜ不許可となったのかを解説します。

事例の概要

  • 日本人の妻
  • ガーナ人の夫
  • 過去に難民申請中の「特定活動」ビザで在留していた履歴あり
  • 日本とガーナで婚姻は成立済み

このご夫婦が、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。結果は不許可でした。

不許可の理由

通知書受領後、入管から示された主な理由は次のとおりです。

不許可通知書

要するに

  • 難民申請時の内容と、今回の配偶者ビザ申請内容に複数の相違点がある

つまり、本国で婚姻が成立していないことが問題となりました。

なぜ整合性が重要なのか

入管審査では、来日後に行う活動が虚偽でないことが前提となります。配偶者ビザでは、

  • 両国で婚姻が成立していること
  • 来日後の生活の安定性が認められること

が主な審査ポイントですが、それ以前に、

  • 入管法上の上陸拒否事由に該当しないこと
  • 申請内容に虚偽がないこと

という「在留申請の共通ルール」があります。本件では、

  • 過去の申請内容との整合性に疑義がある
  • 申請内容が真実とは認められない可能性がある

という構造で、不交付と判断されたと考えられます。簡単に言えば、「これまでの申請と話が違うのではないか」という点が問題視されたのです。

過去の申請内容は開示請求で確認できる

過去の申請内容に疑義が生じた場合は、当時提出された申請書類の内容を確認することが重要です。その際に利用できるのが「開示請求」です。

開示請求では、当時の申請先である入管に対して、所定の開示請求書(必要に応じて委任状)を提出します。請求は郵送でも可能で、通常は約30日程度で結果が通知されます。

開示請求用紙

請求が認められると、当時提出された申請書類の写しを取得することができます。

開示請求を行い、再申請で許可された事例

実際に、

  • 過去に不法入国・オーバーステイ歴があった
  • 前妻が日本人で、過去に配偶者ビザ申請歴があった

という案件において、開示請求を行い、入管保有情報を確認しました。その上で、

  • 過去との整合性を正確に整理
  • 説明不足や伝え間違いを修正

して再申請した結果、許可を得ることができました。整合性を担保することが、結果を左右した事例です。

不許可後の再申請で重要なこと

再申請では、「なぜ不許可になったのか」を正確に把握することが最優先です。特に、過去申請との整合性が問題となった場合は、

  • 前回申請内容を開示請求で確認
  • どこに相違があったのかを明確化
  • なぜ相違が生じたのかを説明
  • 今回は整合性が取れていることを具体的に示す

という流れが重要です。過去との矛盾を曖昧にしたまま再申請することは、極めて危険です。

この事例の結論

本件では、

  • 両国の婚姻は成立していた
  • 生活の安定性にも問題は見られなかった
  • しかし、過去の申請内容との整合性に疑義があった

その結果、「申請内容に虚偽がないこと」という在留申請の前提部分に疑いが生じ、不交付となったものと考えられます。

形式的な要件よりも、書類の「信ぴょう性」が問題となった事例です。

開示請求をすれば必ず確認できるわけではない

行政文書の保存期間は原則5年とされています。そのため、

  • 保存期間経過により廃棄済み
  • 文書が存在しないため不開示

という通知が来る場合もあります。まずは請求してみることが重要ですが、必ずしも確認できるとは限らない点には留意が必要です。

重要なポイント

  • 配偶者ビザでも「過去との整合性」は厳しく見られる
  • 婚姻成立や生活安定性だけでは足りない
  • 過去の申請内容との矛盾は書類の「信ぴょう性」の問題に直結する
  • 不許可後は、感覚ではなく資料に基づいて再構築する
  • 開示請求は再申請の重要な武器になる

まとめ

配偶者ビザの審査は、婚姻の真実性や生活基盤だけを見ているわけではありません。過去の在留履歴、申請内容、説明の一貫性といった書類の「信ぴょう性」も重要な審査対象です。

過去との整合性に疑義が生じると、それだけで不許可に至ることもあります。しかし、適切に開示請求を行い、事実関係を整理し直すことで、再申請で許可に至る可能性もあります。

不許可は終わりではありません。重要なのは、「なぜ不許可になったのか」を正確に理解することです。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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