【海外在住夫婦向け】日本人が先に帰国して配偶者ビザ申請をする方法 - コモンズ行政書士事務所

0120-1000-51
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

【海外在住夫婦向け】日本人が先に帰国して配偶者ビザ申請をする方法

海外在住のご夫婦が日本へ移住する場合、配偶者ビザの申請方法は、夫婦ともに海外から行う方法と、日本人配偶者が先に帰国して行う方法の大きく2つに分かれます。

このページでは、日本人が一人で先に帰国し「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行うケースについて、手続きの流れやポイントを解説します。

「海外在住の国際結婚夫婦が配偶者ビザ申請をするなら、コモンズへお気軽にご相談ください。メールまたはZoomでご相談可能(相談無料)」

「日本人側の配偶者が先行帰国したい!」とお考えなら、是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

コモンズは、ご相談件数が年間3,000件越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 料金認定料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応日本全国対応
  • 実績許可率98%以上

コモンズは常にフルサポート

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 海外在住ご夫婦の配偶者ビザ取得はプロにお任せ!

お問い合わせ(相談無料)

海外から日本へ移住する際の配偶者ビザ取得方法

海外在住のご夫婦が日本へ移住する際、「どのような方法で日本の配偶者ビザを取得すれば?」と悩まれるご夫婦は非常に多いです。

結論から申し上げると、日本人配偶者が先に帰国する予定がある場合や、夫婦の生活基盤がまだ整っていない場合(日本での就職先が未定、当面の生活費となる十分な貯金がないなど)、また日本側に協力してくれる親族がいない場合には、日本人が一人で先に帰国し、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う方法がおすすめです。

日本人が一人で先に帰国して配偶者ビザ申請をするか悩んでいるときに考えるポイント3つ

生活基盤を先に整えたいとき

配偶者ビザの審査では、婚姻の成立や実体に加え、来日後の生活の見通しが重視されます。海外から日本へ移住する場合、現地の仕事を辞めることで収入証明ができず、十分な資産もないと生活の安定性を示すことが難しく、不許可となる可能性があります。

そのため、日本人配偶者が先に帰国して就職先を確保し、雇用契約書や労働条件通知書などを準備することで、具体的な生活基盤を示すことができ、許可の可能性を高めることにつながります。

国内親族の代理人を立てずに手続きを行いたいとき

配偶者ビザの申請は、日本国内において申請人本人または申請代理人が行う必要があります。入管法上、申請代理人は国内親族に限られており、民法上の親族の範囲は6親等内の血族および3親等内の姻族とされています。

しかし、親族に負担をかけたくない、あるいは依頼できる人がいないといった事情がある場合には、日本人配偶者が先に帰国して自ら申請を行う方法が現実的な選択となります。なお、行政書士は申請代理人になることはできませんが、申請取次者として申請人や代理人に代わり入管へ書類を提出することが可能となっています。

必要書類をシンプルにしたいとき

日本人配偶者が先に帰国して申請を行う場合、入管が定める基本的な必要書類を中心に準備すればよく、手続きは比較的シンプルになります。具体的には、申請書や質問書に加え、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、課税・納税証明書、在職証明書、そして夫婦関係を示す写真や連絡履歴などが主な書類となります。

帰国直後で納税実績がない場合には、課税・納税証明書の代替書類として雇用契約書や労働条件通知書などにより収入見込みを補足することになります。一方、国内親族に協力を依頼する場合には、その親族の同様の書類も必要となるため、全体の書類量は増える傾向にあります。その点、日本人配偶者が先に帰国して申請する方法であれば、必要書類を最小限に抑えることができ、準備の負担を軽減することができます。

日本人が一人で先に帰国して配偶者ビザ申請をするときの手続き流れ

  1. 海外から必要書類をもって帰国
  2. 日本で必要書類を準備する
  3. 申請書と質問書、身元保証書を作成する
  4. 入管へ申請する
  5. 審査を待つ
  6. 認定証明書(COE)が交付される
  7. COEを海外にいる夫・妻へ送付する
  8. 海外にある在外公館で査証申請手続きを行い、来日する

1、外から必要書類をもって帰国

帰国時には、申請人(外国人配偶者)の本国で発行された結婚証明書を持参しておくことが大切です。後から取り寄せると時間がかかるため、事前に準備しておくと手続きがスムーズに進みます。

2、日本で必要書類を準備する

帰国後は、日本側で取得できる書類を準備します。主に、日本人配偶者の戸籍謄本や住民票、課税・納税証明書などが必要になります。就職している場合は雇用契約書や労働条件通知書なども用意し、生活基盤を示せるように整えていきます。

3、申請書と質問書、身元保証書を作成する

入管に提出する申請書や質問書を作成します。質問書では、結婚に至った経緯や夫婦関係の実態を具体的に説明することが重要です。また、日本人配偶者が身元保証人となりますので、身元保証しつもん書も作成します。

4、入管へ申請する

必要書類が整ったら、管轄の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。書類の不備や不足があると受理されない場合もあるため、事前の準備がとても大切です。

5、審査を待つ

申請後は審査期間に入ります。審査期間はケースや混雑具合によりますが、通常は1か月〜3か月程度が目安です。必要に応じて追加資料の提出を求められることもあります。

6、認定証明書(COE)が交付される

審査が完了すると、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。COEは、申請内容が入管法上の上陸基準に適合していることを日本の入管が証明するものです。

配偶者ビザでの入国は、日本の入管での審査と、海外の在外公館での査証審査の2段階で行われますが、COEはそのうち日本側の審査を通過したことを示す証明書となります。

7、COEを海外にいる夫・妻へ送付する

交付されたCOEは、海外にいる配偶者へ郵送します。紛失しないよう、追跡可能な方法で送ることが望ましいです。一方で、在留資格認定証明書交付申請をオンラインで行った場合には、COEは電子データとしてメールで交付されます。この場合は、そのまま配偶者へメールで転送することができるため、郵送の手間やリスクを避けることができます。こうした点からも、申請はオンラインで行う方法がおすすめです。

8、海外にある在外公館で査証申請手続きを行い、来日する

配偶者はCOEを受け取った後、現地の日本大使館または領事館において査証(ビザ)の申請を行います。査証が発給されれば、日本への入国が可能となります。

査証申請の審査期間は、一般的には約1週間程度で、長くても1週間から2週間ほどが目安です。混雑状況などにより多少前後することはありますが、COEがすでに交付されているため、通常は大きな問題なく手続きが進みます。

なお、必要書類は国や在外公館によって多少異なる場合がありますが、一般的にはパスポート、COE、申請書、身分証明書などが中心となり、比較的シンプルな手続きで完了します。

よくある質問

海外在住のまま申請するのと日本人が一人で先に帰国して申請したほうがいいですか?

一概にどちらが良いとは言えません。生活状況やご家族の事情に応じて選ぶことが大切です。

認定申請と、短期ビザ来日後の変更申請はどちらがいいですか?

一般的には、在留資格認定証明書を取得してから来日する方法のほうが確実でリスクが低いとされています。

先に帰国し、その後パートナーが短期ビザで来日する予定ですが問題ありますか?

ケースによりますが、実務上は大きな問題となることは多くありません。例えば、日本人配偶者が先に帰国して配偶者ビザの認定申請を行い、その後、外国人配偶者が短期滞在ビザで来日して日本で審査結果を待つケースも見られます。
ただし、入国時の説明内容や、COE交付後の在留資格への切替手続きには注意が必要です。あらかじめスケジュールや手続きの流れを整理したうえで進めることが重要です。

先生のひとこと

日本人が先に帰国し、その後に配偶者ビザ申請を行うケースは、決して珍しいものではありません。

この方法であれば、ご家族に頼ることなく、夫婦に関する書類を中心に準備を進められるため、手続き全体も比較的スムーズに進めやすい点が特徴です。

特に、「高齢のご両親に負担をかけたくない」という理由から、ご自身で手続きを進めるために先に帰国される方も多くいらっしゃいます。

当事務所でも、これまで同様のケースを数多くサポートしてまいりました。ご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

まずは無料相談!

配偶者ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様の大切な配偶者ビザ申請をスピーディーに精一杯サポート致します。

0120-1000-51 メールお問い合わせ

関連するおすすめページ

日本で暮らす配偶者ビザ申請を代行・支援

私たちコモンズのご案内

「社会」「お客様」「会社」のHappyを増やそう!
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!