家族で日本移住の配偶者ビザ申請!日本人だけ先に帰国して手続き
海外在住のご夫婦が日本へ移住する場合、配偶者ビザの申請方法は、夫婦ともに海外から行う方法と、日本人配偶者が先に帰国して行う方法の大きく2つに分かれます。
このページでは、日本人が先に帰国し「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行うケースについて、帰国前後に準備する書類やよくあるご質問について解説します。
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日本人だけ先に帰国して配偶者ビザ申請をする方法
日本人だけ先に帰国して配偶者ビザを申請する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請先は、帰国後の住居地を管轄する入国管理局です。例えば、大阪府に帰国した場合は大阪出入国在留管理局になります。
審査期間の目安は約1〜3か月ですが、審査の混雑状況によっては3か月以上かかることもあります。そのため、帰国前から計画的に準備を進めることが、早期取得のポイントになります。
では、帰国前にはどのような準備をしておくべきでしょうか。
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海外在住の夫婦が日本へ移住する際の配偶者ビザ申請の方法や要件、サポート料金など気になる情報はこちらのページで詳しく解説しています。日本にいるご家族からの相談も歓迎しています。
帰国前に準備する書類
海外在住のお客様から、「帰国前に準備しておいた方がいいものはありますか?」というご相談をよくいただきます。
以下は、一般的によくご準備いただく書類です。なお、必要書類はお客様のご状況によって異なりますので、あくまで一例としてご参考ください。
- 申請人のパスポートの写し
顔写真ページの写しで大丈夫です - 相手国の結婚証明書
申請人様の母国の公的機関が発行したものが必要になります - 結婚証明書の日本語訳
ご自身で翻訳したものでも問題ありません - ご夫婦の銀行預金残高証明書
国内・海外どちらの口座でも大丈夫です。ご状況によっては提出しないケースもあります - 金融資産の資料
預貯金以外に金融資産をお持ちの場合、資力を補強する資料としてご用意いただくことがあります。株式や投資信託などの評価額資料がこれにあたります - 海外の所得証明書
来日後も海外企業に所属したままリモート勤務を継続する場合、来日後の収入を説明する資料としてご用意いただくことがあります - ご夫婦の写真
交際経緯がわかる写真を5〜10枚程度添付することが多いです - ご夫婦のチャット履歴
直近3か月程度の日常的なやり取りがわかるものを10〜20枚ほど提出することが多く、通話履歴で対応することもあります
帰国後に準備する書類
帰国後にご準備いただく書類としては、以下のようなものがあります。
なお、必要となる書類はお客様のご状況によって異なりますので、あくまで一例としてご参考ください。
- 戸籍謄本
申請人様との婚姻関係が確認できるものが必要です - 住民票
世帯全員分の記載があり、住民票コード・マイナンバー以外の記載事項を省略していないものが必要です - 課税証明書・納税証明書
直近年度分が必要です。ただし、海外生活をしていた場合は発行されないことも多く、その場合は代替資料で現在の収入状況を説明していきます - 在職証明書
勤務先が発行する任意様式の書類です。指定様式はありませんが、発行者・発行日・記載内容が重要になります - 出向期間証明書
海外駐在から帰任される場合にご用意いただくことがあります - 直近3か月分の給与明細書の写し
現在の収入状況が課税証明書の内容と異なる場合、現在の収入を示す資料として提出することがあります - 就職活動の状況が確認できる資料
日本人配偶者が先に帰国し、就職活動中の場合にご用意いただくことがあります - 不動産売買契約書
日本移住後の住居を準備中の場合に提出することがあります - 追加身元保証人の資料
ご夫婦のみでは来日後の生活状況の立証が十分でない場合、ご両親など国内親族に追加の身元保証人となっていただくことがあります
※ 別途、作成が必要な書類として、入国管理局所定様式の「在留資格認定証明書交付申請書」「質問書」「身元保証書」などがあります。
日本人が先に帰国する場合の弊所でのサポートの進め方
弊所へご依頼いただいた場合は、まず帰国前に準備する資料をメールで送付いただき、可能な限り先に申請書類の作成を進めます。
その後、帰国後に準備する書類を追加し、申請書類を完成させて申請を行う流れになります。この段取りが、効率よく帰国後速やかに申請を進めやすい方法です。
もっとも、お客様によっては、帰国後にすべての書類を揃えながら進めるケースもあります。そのため、もともとのご予定や希望する申請時期を踏まえながら、無理のないスケジュールで進めることも可能です。
いずれにしても、早めにご相談いただくことで、お客様にとってベストな申請スケジュールで進めやすくなります。
日本人だけ先に帰国して申請するときのQ&A
私(日本人)が先に帰国して生活基盤を整えてから申請しようと思っています。帰国後すぐに申請はできますか。
帰国後に住民登録を済ませれば、配偶者ビザ申請を行うこと自体は可能です。
なお、配偶者ビザは「夫婦が日本で安定して生活できるか」という観点から審査されます。そのため、来日後の収入見込みや預貯金の状況によっては、生活基盤をある程度整えてから申請した方がよいケースもあります。
一方で、預貯金額、今後の就職予定、ご家族の支援状況などによって判断は変わりますので、「帰国後すぐに申請した方がよいか」はお客様ごとに異なります。
弊所では、全体の状況を踏まえて、どのタイミングで申請するのが適切かも含めてご案内しています。
海外の結婚証明書には認証が必要ですか。
入管への配偶者ビザ申請では、通常、海外の結婚証明書に認証が必須となるわけではありません。
一方で、日本での婚姻報告手続きでは、国や役所によって認証付き書類の提出を求められることがあります。
そのため、「配偶者ビザ申請」と「婚姻手続き」で認証の有無が異なる場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。
海外での納税資料も提出した方がよいですか。
ケースによりますが、基本的には必須ではありません。
ただし、来日後も海外企業に所属したままリモート勤務を継続する場合などは、海外での収入実績や納税資料が、今後の収入見込みを説明する資料として有効になることがあります。
特に、日本国内の収入資料だけでは説明が不十分な場合には、補足資料として提出を検討するケースもあります。
銀行口座は1つにまとめた方がよいですか。
複数の銀行口座をお持ちの場合でも、無理に1つへまとめる必要はありません。
実際には、複数口座の残高証明書や通帳資料をそのまま提出するケースも多くあります。
もっとも、お客様のご都合で資金をまとめてから残高証明書を取得したい場合には、その形で準備いただいても問題ありません。
大切なのは、「現在どの程度の資産があり、来日後の生活費をどのように維持する予定か」が分かるように整理することです。
日本人が先に帰国して申請するか、海外にいながら申請するか迷っています。何を基準に判断すればよいですか。
主な判断ポイントは、「配偶者ビザの許可要件を満たしているか」と、「日本国内で申請代理人を確保できるか」の2点です。
まず、配偶者ビザの許可要件として、両国で婚姻手続きが完了していることに加え、来日後の生活費をどのように確保するかを説明できることが重要になります。この要件を満たしている場合は、日本人が先に帰国して申請する方法と、海外に居住したまま申請する方法のいずれも選択可能です。
ただし、海外から在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、日本国内にいる親族などが申請代理人となって手続きを進める必要があります。
そのため、日本国内にご家族がいても協力をお願いできない場合や、そもそも代理人となれる方がいない場合には、日本人が先に帰国して申請する方法が現実的な進め方になります。
日本国内にいる行政書士が代理人になってくれるのでは?
とても多いご質問ですが、結論からいうと、行政書士は「代理人」にはなれません。
行政書士ができるのは、「申請取次者」として入管への申請手続きをサポートすることです。申請取次者とは、日本国内にいる申請人本人または代理人から依頼を受け、その方に代わって入管へ書類提出を行うことができる立場をいいます。
そのため、海外から在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、日本国内に代理人となる親族等がいることが前提になります。
もし海外にいながら申請するときは、行政書士だけで海外から直接申請を進めることはできず、「国内代理人をどうするか」が重要なポイントになりますので、この点は注意が必要です。
日本人が先に帰国して配偶者ビザを取得した事例
ご相談から入国までのスケジュール
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| 相談日 | 2023年06月21日 |
| 依頼日 | 2023年07月24日 |
| 日本人が先に帰国した日(住所登録日) | 2024年01月08日 |
| 申請日 | 2024年01月29日 |
| 許可日 | 2024年05月13日 |
| 入国日 | 2024年07月13日 |
主なご相談内容について
- 日本で住民登録をするタイミングについて
- 弊所へ依頼するタイミングについて
- 海外の結婚証明書に認証は必要か
- 海外での納税証明書も提出したほうがよいか
- 銀行口座は一つにまとめたほうがよいか
ご対応状況について
ご相談当時、お客様は海外にお住まいだったため、Zoomでご相談対応を行いました。
面談後には、「大変丁寧な説明で、全体像がよく理解できました」とのお言葉をいただき、その後、お客様側で具体的な移住計画が固まった段階で正式にご依頼いただきました。
今回のケースでは、2023年中に申請準備の大部分を進め、2024年1月に日本人が先に日本へ帰国し、住民登録を行ってから申請する計画をお客様と話し合って決めました。
その理由は、日本人配偶者様の帰国予定日、入管の審査期間、そして在留資格認定証明書(COE)の有効期限を踏まえ、全体のスケジュールを調整する必要があったためです。
COEの有効期限は原則3か月です。そのため、早い段階で申請しすぎると、希望する来日時期までに有効期限が切れてしまう可能性があります。
そこで今回は、1月下旬に申請を行い、4〜5月頃の許可取得を見込み、その後7月頃までに入国できるよう、全体のスケジュールを逆算して調整しました。
ご依頼のタイミングについて
お客様からは、「2024年5月頃までにCOEを取得したい」というご希望がありました。
その背景には、お子様の学校編入時期も考慮しながら、来日のタイミングを調整したいという事情がありました。
もっとも、入管の審査期間については、弊所で保証できるものではありません。しかし、弊所ではこれまでの審査傾向や経験を踏まえながら、できる限りご希望に近いスケジュールとなるようサポートを行っています。
なお、このケースでは、お客様のご希望もあり、申請予定日の約半年前から準備を開始しました。
日本人が先に帰国してから行ったこと
① 日本で住民登録を実施
日本人配偶者様は帰国後、東京都内の所有物件で住民登録を行いました。
外国人奥様とお子様が来日後に生活する予定地は他県でしたが、新居引渡しが2024年3月予定であったため、その時期まで待ってから他県で住民登録・申請を行うと、希望していたCOE取得時期に間に合わない可能性がありました。
そのため、まずは東京で住民登録を行い、その住所を基に配偶者ビザ申請を進める形としました。
なお、類似のケースでは「先に実家で住民登録を行い、その後転居する」という対応も少なくありません。その場合でも、申請後に転居した事実を追加資料として提出することが可能です。
② 帰国後に国内書類を準備
帰国前には、海外の結婚証明書、預貯金や資産関係資料、ご夫婦のお写真、チャット履歴、出会いから結婚までの経緯などを先行して準備し、ヒアリングも進めていました。
その後、日本へ帰国された後に、戸籍謄本、住民票、他県の新居関係資料など、日本国内で取得しやすい書類を追加でご用意いただきました。
なお、提出書類の中には「取得から3か月以内」のものが求められるものがあります。そのため、帰国時期や申請予定日に合わせて、取得のタイミングを調整しながら準備を進めることが重要です。
📌 ご留意事項
申請書類の作成および入管への申請取次は、行政書士が対応可能です。
ただし、行政書士による申請取次を行う場合、日本国内に申請人本人または代理人が在住している必要があります。
そのため、日本人が先に帰国して申請を進めるケースであっても、その後に再び海外へ出国する予定がある場合には、申請のタイミングとの調整が必要になることがあります。この点はあらかじめご留意ください。
先生のひとこと
今回は、日本人が先に帰国して配偶者ビザ申請を進めるケースについてご紹介しました。
実際には、「日本で先に住居や仕事を整えたい」「国内で自分自身が主体となって手続きを進めたい」「高齢のご家族へ負担をかけたくない」といった理由から、この方法を選ばれる方は多くいらっしゃいます。
もっとも、この進め方がすべての方にとってベストとは限りません。ご夫婦の収入状況、預貯金、国内代理人の有無、ご家族の協力状況などによっては、海外に居住したまま申請した方がスムーズなケースもあります。
配偶者ビザ申請は、「どの書類を出すか」だけでなく、「どのタイミングで」「どの方法で」進めるかによっても、準備内容や審査上のポイントが変わってきます。
そのため、海外在住の方が配偶者ビザ申請を検討される場合は、ご自身に合った進め方を選ぶことがとても重要です。弊所では、海外在住の方向けに、海外からそのまま申請するケースや、短期滞在ビザで夫婦一緒に帰国して配偶者ビザを申請するケースについてもご案内しておりますので、あわせてご参考いただければと思います。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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