大学教授・研究指導・教育活動で働く教授ビザ申請 - コモンズ行政書士事務所

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大学教授・研究指導・教育活動で働く教授ビザ申請

大学や大学院、高等専門学校などで外国人教員や研究者を受け入れる際、「教授ビザが取得できるか」「大学としてどのような書類を準備すればよいのか」「研究ビザとの違いは何か」といった点で気になることも多いと思います。

本記事では、大学・研究機関で働くための教授ビザについて、ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説します。

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目次

教授ビザとは

教授ビザ(在留資格「教授」)とは、日本の大学もしくはこれに準ずる機関、または高等専門学校において、研究、研究指導または教育活動を行う外国人が取得できる就労ビザです。

該当例としては、大学教授、准教授、講師、研究指導を行う研究者などが挙げられます。

教授ビザの審査では、外国人本人の学歴や職歴よりも、「どこで」「どのような業務を行うのか」が重要なポイントになります。

教授ビザの取得条件

教授ビザで外国人教員や研究者を受け入れる場合、具体的に次の3つの条件を満たしているかを確認します。

大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校で活動すること

教授ビザで認められる活動場所は、大学等に限定されています。対象となる機関については後述していますのでご確認ください。なお、活動場所がこれらの機関に該当しない場合は、原則として教授ビザを取得することはできません。

業務内容が研究・研究指導・教育活動であること

教授ビザで認められる活動は、研究、研究指導または教育活動です。一般的には、大学教授、准教授、講師、研究指導を行う者が該当します。これらに該当しない業務を行う場合は、別の在留資格を検討する必要があります。

日本で安定した生活を送ることができる報酬があること

法律上、報酬額について明確な基準は設けられていませんが、外国人本人が日本で安定した生活を送ることができる水準であることが求められます。参考として、月額20万円程度(年収240万円程度)の報酬条件で許可された事例もあります。

※ 外国人本人の学歴、職歴、年収などによっては、高度専門職1号(イ)に該当する場合があります。高度専門職ビザは、在留期間や永住許可要件の緩和などの優遇措置が受けられるため、長期的な日本滞在や早期の永住取得を希望する場合は、あわせて検討することをおすすめします。

「大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校」とは

教授ビザで受け入れ可能な機関は次のとおりです。一般的な大学以外にも各種教育・研究機関が含まれます。

機関区分 対象機関の例
大学・高等専門学校 4年制大学/短期大学/大学院/大学別科/大学専攻科/大学附属研究所/高等専門学校
大学と同等と認められる教育機関 水産大学校/海技大学校(分校を除く)/航海訓練所/航空大学校/海上保安大学校/気象大学校/防衛大学校/防衛医科大学校/職業能力開発総合大学校/職業能力開発大学校/航空保安大学校/国立海上技術短期大学校(専修科)/国立看護大学校
大学共同利用機関 国立天文台/国立極地研究所/国立遺伝学研究所/統計数理研究所/国際日本文化研究センター/核融合科学研究所/国立情報学研究所
大学に準ずる機関 大学評価・学位授与機構

教授ビザの必要書類・手続きの流れ・注意点

教授ビザの必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • 返信用封筒
  • 大学等または雇用機関が作成する、活動内容、活動期間、地位、報酬額などの内容を証明する文書
※個別のケースにより追加書類が必要となる場合があります。例えば、大学による直接雇用ではなく、民間企業が雇用主となるケースでは、別途、労働条件通知書と研究施設の利用許可証の写しなどを追加提出いたしました。

手続きの流れ

  1. 教授ビザの条件に適合するか確認
    勤務先や職務内容が教授ビザに該当するか確認します。
  2. 必要書類の準備
    大学等が発行する申請書や必要に応じて契約書類を準備します。
  3. 入管へ申請
    在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。
  4. 教授ビザの在留カードを受け取り、就労開始
    認定申請の場合(海外からの呼び寄せの場合)は、認定申請許可後に海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行い、来日後に在留カードを受け取ります。変更申請の場合は申請を行った入管窓口で在留カードを受け取ります。

注意点

教授ビザが認められていない機関での就労や、研究・研究指導・教育活動以外を主たる業務とする場合には、教授ビザを取得することはできませんので注意してください。この場合、研究ビザや技術・人文知識・国際業務ビザなど、他の就労ビザでの申請を検討します。また、報酬を伴わない場合は、文化活動ビザや短期滞在ビザの対象となります。教授ビザ申請では、「もしかすると別のビザになるかも?」という視点をもって事前確認することが大切です。

教授ビザの対象となるケース・事例紹介

教授ビザの対象となるケース

  • アメリカ人教授が日本の私立大学で講義を担当する(教育活動)
  • ドイツ人研究者が日本の国立大学で研究活動を行う(研究活動)
  • 中国人研究者が大学の研究プロジェクトに従事する(研究活動)
  • イギリス人研究者が大学院生の研究指導を行う(研究指導活動)
  • フランス人美術家が芸術大学で実技指導を行う(教育活動)

民間企業に雇用された研究者が教授ビザを取得した事例

本事例は、大学が直接の招へい機関でない場合であっても、大学等の施設を利用して教育・研究活動を行う実態が認められれば、教授ビザが許可され得ることを示すケースです。

海外の大学院で博士号を取得した研究者が、日本の民間企業に採用され、大学の研究施設を利用して研究業務に従事するため、在留資格「教授」を申請しました。

申請にあたっては、大学院の学長から研究施設の利用許可証を取得し、申請書類として提出しました。その結果、研究活動の実態および受入れ体制が適切に整っていると判断され、在留資格「教授」の許可に至りました。

よくある質問

教授ビザで受け入れる際、大学側や本人に特別な基準はありますか?

教授ビザは大学側の財務要件や本人の学歴要件などは定められていません。そのため、原則として、大学側の財務書類や本人の博士号、論文実績などが求められることはありません。

日本語能力は必要ですか?

教授ビザの取得要件に日本語能力は含まれていません。研究内容や授業内容に応じて英語のみで活動するケースもあります。

研究ビザとの違いは何ですか?

研究ビザとの大きな違いは、「研究を行う場所」にあります。教授ビザで認められる機関以外の研究機関や企業等で行う研究活動は研究ビザに該当します。また、研究ビザには上陸許可基準があり、修士号取得、一定期間の研究経験、長期間の実務経験などの要件が定められています。

まとめ

教授ビザは、外国人本人の学歴や研究実績よりも、「どこで」「どのような業務を行うのか」が審査上の重要なポイントとなります。そのため、勤務先や業務内容によっては研究ビザや技術・人文知識・国際業務ビザが適切な場合もあります。また、報酬の有無によっては文化活動ビザや短期滞在ビザに該当するケースもありますので、申請前に在留資格の該当性をしっかり確認することが大切です。

また、大学が直接雇用するのではなく、民間企業が雇用し大学の研究施設を利用するケースでは、受入れ体制や研究活動の内容を丁寧に説明することが重要になります。

外国人教員・研究者の受入れを検討されている場合は、早い段階で在留資格の確認と必要書類の準備を進めることで、円滑な受入れにつながります。教授ビザの取得や外国人教員・研究者の受入れでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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