小中高で教員や外国語講師として働く教育ビザ申請 - コモンズ行政書士事務所

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小中高で教員や外国語講師として働く教育ビザ申請

教育ビザは、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校や中学校等において教員や語学教師として外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

本記事では、教育ビザの要件やよくある質問についてわかりやすく解説します。

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目次

教育ビザとは

教育ビザとは、小学校・中学校等で教育活動を行う外国人が取得できる就労ビザです。

在留資格名 日本で行うことができる活動 在留期間
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 5年,3年,1年又は3月

教育ビザの取得要件

教育ビザ取得要件の考え方

教育ビザの取得要件は、勤務する教育機関と担当する業務(教員か教員補助か)によって異なります。大きく分けると、次の4つのケースがあります。

  1. 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校で教員として働く場合
    取得要件は求められません(※日本の教員免許が必要(専修学校除く))
  2. 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校で教員補助として働く場合
    取得要件が求められます
  3. 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校以外の教育機関で教員として働く場合
    取得要件が求められます
  4. 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校以外の教育機関で教員補助として働く場合
    取得要件が求められます

教育ビザの取得要件

教育ビザの取得要件が求められる場合は、下記①~③のいずれかの要件を満たしたうえで、④と⑤の要件を満たす必要があります。

要件 内容
① 学歴要件 大学卒業者(または同等以上の教育を受けた者)※外国の大学を含む
② 専門課程修了要件 教育しようとする科目を専攻し、日本の専修学校の専門課程または専攻科を修了していること
③ 資格要件 教育しようとする科目に関する免許を有していること(外国の免許を含む
④ 経験要件 外国語教育の場合:当該外国語により12年以上の教育を受けていること
外国語以外の教育の場合:教育機関において当該科目の教育について5年以上の実務経験を有していること
⑤ 報酬要件 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

教育ビザの必要書類、手続きの流れ、注意点

教育ビザの必要書類は、勤務する教育機関と常勤・非常勤によって異なります。

必要書類 <① 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合>

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 証明写真
  3. 返信用封筒

必要書類 <② 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校以外の教育機関に常勤で勤務する場合>

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 証明写真
  3. 返信用封筒
  4. 労働条件通知書(雇用契約以外は当該契約書)
  5. 履歴書
  6. 学歴又は職歴を証する次のいずれかの書類
    ・大学等の卒業証明書または同等以上の教育を受けたことを証明する文書
    ・免許証等資格を有することの証明する文書
    ・外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
    ・外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
  7. 所属機関の登記事項証明書

必要書類 <③ 非常勤で勤務する場合>

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 証明写真
  3. 返信用封筒
  4. 労働条件通知書(雇用契約以外は当該契約書)
  5. 履歴書
  6. 学歴又は職歴を証する次のいずれかの書類
    ・大学等の卒業証明書または同等以上の教育を受けたことを証明する文書
    ・免許証等資格を有することの証明する文書
    ・外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
    ・外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
  7. 所属機関の登記事項証明書
  8. 所属機関の直近年度の決算文書の写し
  9. 新規事業の場合は事業計画書

※上記は一般的な必要書類です。申請内容や個別の事情によっては、追加書類の提出を求められる場合があります。

手続きの流れ <在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合>

  1. 教育ビザの要件確認(所属機関や教育活動の内容について確認)
  2. 必要書類の準備(申請書の作成および添付書類の準備)
  3. 入管へ申請(雇用先の所在地を管轄する出入国在留管理局へ申請)
  4. 審査・COE交付(許可の場合、在留資格認定証明書が交付される。交付日から3か月以内に入国が必要)
  5. COEの送付・査証申請(申請人へCOEを送付し、在外公館で査証申請)
  6. 来日・在留カード受領(査証発給後に来日し、在留カードを受け取り活動開始)

手続きの流れ <在留資格変更許可申請(国内での切替)の場合>

  1. 教育ビザの要件確認(所属機関や教育活動の内容について確認)
  2. 必要書類の準備(申請書の作成および添付書類の準備)
  3. 入管へ申請(申請人本人が住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請)
  4. 許可・在留カード受領(許可後、新しい在留資格の在留カードを受領し活動開始)

注意点

「教育」ビザで認められる活動は、原則として所属先の教育機関における教育活動に限られます。休日に民間の語学スクールでアルバイトを行う場合や、オンラインで翻訳業務等を請け負う場合には、事前に入国管理局から「資格外活動許可」を取得する必要があります。無許可での就労は不法就労に該当し、在留資格の取消しや更新審査において不利益となる可能性がありますので注意が必要です。

教員免許を持っていない外国人が教育ビザを取得する代表的なケース

教員免許を持っていない外国人でも教育ビザを取得することはできます。代表的なケースは次のとおりです。

1、特別非常勤講師として働く

特別非常勤講師とは、教員免許を持っていなくても、専門的な知識や経験を生かして学校で授業を担当できる非常勤講師の制度です。例えば、英会話講師が英語の授業を担当したり、プログラマーがプログラミングの授業を担当したりするケースがあります。

2、ALT(外国語指導助手)として働く

ALT(外国語指導助手)は、主に英語の授業で日本人教員を補助する仕事です。授業では、発音指導や会話練習などを担当します。教員ではなく「指導助手」という立場のため、教員免許は必要ありません。

3、インターナショナルスクールで働く

インターナショナルスクールは、一般的には日本の教員免許がなくても働くことができます。採用にあたっては、母国の教員資格や学位、これまでの指導経験などが重視される傾向があります。

Q&A

英語の先生は教育ビザですか?

英語の先生=教育ビザというわけではありません。小学校・中学校・高等学校などの教育機関で英語を教える場合は教育ビザに該当します。一方、英会話教室や学校教育法で認可されていないインターナショナルスクールで英語を教える場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。教育ビザかどうかは、勤務先がポイントになります。

外国の教員免許で教育ビザは取れますか?

取得できます。ただし、他にも要件がありますので詳しくは教育ビザの取得要件をご確認ください。

母国語が英語でなくても英語の先生として教育ビザは取得できますか?

取得できます。実際に、英語が母国語ではない外国人の方がALTとして教育ビザの許可を得た事例があります。その際は、経験要件の充足として、公用語が英語であることや、母国の教育課程を英語で受けていた経歴などを履歴書等で説明しました。

幼稚園は教育ビザにあたりますか?

幼稚園は「これに準ずる教育機関」に含まれ、教育ビザの対象となります。そのため、幼稚園において教員または教員補助として教育活動に従事する場合には、教育ビザを取得できる可能性があります。

教育ビザで複数の学校を掛け持ちできますか?

複数の学校で働くこと自体は可能です。ただし、働く学校がいずれも教育ビザの対象となる教育機関であり、仕事内容も教育ビザに該当するものである必要があります。

先生のひとこと

近年、日本の教育現場では外国人教員や外国語指導助手(ALT)の受け入れがますます進んでおり、英語教育の早期化や国際理解教育の強化に伴い、その役割は拡大しています。特に小学校での英語教育の必修化以降、ネイティブスピーカーと触れ合う機会の重要性が高まり、自治体ごとにALTの配置を拡充する動きも見られます。

一方で、インターナショナルスクールや民間教育機関の増加により、在留資格の適切な区分や雇用形態の整理もより重要になっています。教育ビザは「どのような学校で、どのような立場で教育に従事するか」によって適用が異なるため、制度の正しい理解が欠かせません。

今後も日本の教育現場は多様化が進むと考えられ、外国人教育人材の活用はさらに広がっていく一方で、在留資格制度との適合性を丁寧に確認しながら運用していくことが求められます。

教育ビザについてお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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