
ビザ更新の注意事項
ビザ更新申請の書類準備段階・申請後の注意事項を以下にまとめています。
- ■ ビザ更新申請は、結果で出るまで2週間から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ 更新するにあたり、今までの活動内容と今後の活動内容が重要となります。
- ■ 更新したいビザの種類により、申請に必要な書類が異なります。
- ■ 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、専門家へご相談することをお勧めします。
- ■ 不許可となっても、元のビザ(在留資格)はなくなりません。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
- ■ 申請した内容から実態が変わったときは、ご連絡ください。
- ■ 追加書類を郵送するときは、申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。
- ■ 申請後、審査中に在留期限が到来しても、不法滞在とはならず、今まで通りの活動をすることができます。
- ■ 更新許可後、14日以内に外国人登録証へ転記する必要があります。(住所地を管轄する市区町村で)
- ■ 先の話ですが、ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請できます。
ビザ更新する場合は、申請期間が2週間から3ヶ月かかるので、時間の余裕を持って申請してください。ビザ更新申請後に申請内容と異なる事柄が生じた場合、入国管理局へ届け出る必要があります。引越しや、出産、転職、法違反、海外渡航等が生じる場合は、前もってご連絡ください。ビザ更新申請の結果は、はがきが郵送されてきます。その後、はがきを持って入国管理局へ行き証印するという手続きになります。変更や更新でビザ更新申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。ビザ更新許可を取得しても、再入国許可手続きは行う必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切なビザ更新なので、ビザ更新専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人のビザ更新申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのビザ更新に関するお問い合わせをいただいています。
ビザ更新は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
ビザ更新申請なら、私たちビザ更新専門行政書士にお任せください。