
帰化の国籍法
帰化申請の根拠法である国籍法をご紹介しています。
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◎帰化申請 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 25歳
前略 私は生まれも育ちも日本なので、ずっと日本人になりたいと思っていました。今まで別の事務所の先生にも相談をしたことがありましたが、山本先生の印象が一番良く、一番真剣に私の話しを聞いてくれました。準備する書類や面接対策など、分かりやすく説明していただいたのでとても助かりました。後略

◎帰化申請 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になります。この度は大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず無事に家族全員揃って帰化することができ、本当に感謝しております。先生が辛抱強く私たち家族をサポートし続けてくださったお陰です。今となっては、自分で手続きをしていたら途中で諦めていたと思います。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
国籍法(抄)
第4条(帰化) 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第11条(国籍の喪失) 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
- 国籍法(抄)
- 国籍法施行規則
- 民法
【帰化申請の動機ランキング】
1位 | 日本で生まれ育ったため |
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2位 | 家族で帰化をするため |
3位 | 日本人と結婚をするため |
※弊所の実績によるランキング
【帰化許可申請者数の人口推移】
平成20年 | 15,440人 |
---|---|
平成21年 | 14,878人 |
平成22年 | 13,391人 |
平成23年 | 11,008人 |
平成24年 | 9,940人 |
※法務省のHPから引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
帰化申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や帰化申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、帰化申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査・法務局の担当官との打合せなどは全て弊所で行います。

法務局へ帰化申請を行います。(申請はご本人が行う必要があります)
申請から約2ヶ月後に面談があります。(面談のアドバイスも行うのでご安心ください)
帰化申請の結果が不許可の場合は再申請が可能かどうか判断します。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
国籍法とは、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律です。国籍法は、1950年(昭和25年)5月4日に公布され、同年7月1日に施行されました。2008年(平成20年)12月12日に国籍法が改正され、現在に至っています。帰化申請者のうち、毎年ほぼ99%の割合で帰化が許可されています。帰化した方の内、約6割は韓国・朝鮮籍からの帰化であり、およそ3割が中国籍からの帰化となっています。人生で一度の帰化なので、特別永住者の帰化は私たちプロにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 帰化申請の概要を知ろう
- 韓国人と中国人が多い
- 条件・要件が盛り沢山
- 家族一緒なら書類省略
- 申請書が100枚~200枚
- 納税や年金も重要
- 韓国書類の翻訳対応
- 帰化の専門家がサポート
- 帰化料金
- 不許可の場合は全額返金
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私たちは、日本中で帰化申請のサポートしています。
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