研究者が日本で働く研究ビザ申請 - コモンズ行政書士事務所

0120-1000-51
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

研究者が日本で働く研究ビザ申請

研究ビザは、科学技術などの研究分野における国際的な交流に対応し、日本の研究活動の発展を担う外国人研究者を受け入れるために設けられた在留資格です。民間企業の研究所や公的研究機関、海外企業の日本拠点など幅広い機関で活用されており、学歴または研究実績など一定の要件を満たすことで取得が可能です。

本記事では、研究ビザの基本的な条件や対象となる活動、他の在留資格との関係についてわかりやすく解説します。

「研究ビザ申請に関するお悩み事やお困り事なら、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(相談無料)」

研究ビザ申請についてのご相談やご依頼はコモンズへ!!

研究者が日本で働く研究ビザ申請

コモンズは、ご相談件数が年間3,000件越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント(研究ビザ申請)

  • 料金認定料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応日本全国対応
  • 実績許可率98%以上

コモンズは常にフルサポート

  • 就労ビザに関する経験豊富!実績多数!
  • お客様の疑問や不安な点は全て解消しながら進みます!

お問い合わせ(相談無料)

目次

研究ビザとは

研究ビザとは、下記のとおり、本邦の公私の機関との契約に基づき、研究業務に従事する場合に取得できる就労ビザです。

在留資格名 日本で行うことができる活動 在留期間
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 5年,3年,1年又は3月

公私の機関について

研究ビザでは、主に民間企業の研究所などでの研究活動が中心となりますが、それ以外にも該当し得る「公私の機関」については以下のとおりです。

勤務先の種類 主な勤務先の例
民間企業の研究所・R&D部門 製薬会社の研究所、自動車メーカーの研究開発センター、電機・IT企業の研究部門(AI・半導体など)、食品メーカーの開発研究所
公的研究機関(大学以外) 国立研究開発法人(例:理化学研究所など)、独立行政法人の研究機関、公設試験研究機関(都道府県の工業技術センターなど)
海外企業の日本拠点(研究部門) 外資系企業の日本R&Dセンター、グローバル企業の日本研究所

研究ビザ取得の条件

研究ビザの取得条件は、以下1〜4のいずれかに該当し、かつ5を満たすことが必要です。

  1. 大学卒業者(短期大学を除く)で、従事しようとする研究分野に関する修士の学位を有していること
  2. 大学卒業者(短期大学を除く)で、従事しようとする研究分野において3年以上の研究経験を有すること(大学院における研究期間を含む)
  3. 学歴にかかわらず、従事しようとする研究分野において10年以上の研究経験を有すること(大学院における研究期間を含む)
  4. 外国の事業所から日本の事業所へ転勤し、研究業務に従事する場合で、転勤前に当該外国事業所において継続して1年以上研究業務に従事していること
  5. 日本人と同等額以上の報酬を受けること

※ 「大学」には、大学のほか大学院、大学の別科・専攻科、大学附属研究所等が含まれます。また日本の大学に限らず外国の大学も含まれます。ただし、短期大学は含まれません。

研究ビザの必要書類、手続きの流れ

必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 証明写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  5. 労働条件通知書
  6. 学歴・職歴を証明する文書
    ・大学等の卒業証明書、同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号証明書 1通
    ・研究経験期間を証明する文書(大学院・大学での研究期間を含む)
  7. 転勤者として研究活動を行う場合の資料
    a. 転勤直前の外国機関における過去1年間の業務内容・地位・報酬を明示した文書(本邦在留歴がある場合は当該機関も含む)
    b. 転勤前後の事業所の関係を示す資料(以下いずれか)
     i. 同一法人内転勤:外国法人が日本に事業所を有することを示す資料(登記事項証明書等)
     ii. 日本法人への出向:出向元外国法人と日本法人の出資関係を示す資料
     iii. 日本に事業所を有する外国法人への出向:当該外国法人の事業所を示す資料+出向元との資本関係資料
  8. 受入れ機関の登記事項証明書(登記簿謄本)
  9. 所属機関の代表者に関する申告書

手続きの流れ<在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合>

  1. 研究ビザの条件確認(研究を行う業務に従事する活動であるか等を確認)
  2. 必要書類の準備(申請書の作成および添付書類の準備)
  3. 入管へ申請(雇用先の所在地を管轄する出入国在留管理局へ申請)
  4. 審査・COE交付(許可の場合、在留資格認定証明書が交付される。交付日から3か月以内に入国が必要)
  5. COEの送付・査証申請(申請人へCOEを送付し、在外公館で査証申請)
  6. 来日・在留カード受領(査証発給後に来日し、在留カードを受け取り活動開始)

手続きの流れ<在留資格変更許可申請(国内での切替)の場合>

  1. 研究ビザの条件確認(研究を行う業務に従事する活動であるか等を確認)
  2. 必要書類の準備(申請書の作成および添付書類の準備)
  3. 入管へ申請(申請人本人が住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請)
  4. 許可・在留カード受領(許可後、新しい在留資格の在留カードを受領し活動開始)

研究ビザと他在留資格との違い

研究を行う場所、主な業務内容、報酬の有無などによっては、研究ビザではなく他の在留資格に該当する場合があります。以下の表を参考に、研究ビザとの関係を確認してください。

✅ 参考:研究ビザと他の在留資格との違い

活動内容 該当する可能性が高い在留資格 判断のポイント
大学等の教育機関(教授ビザの対象機関)で研究・教育に従事する 教授 大学・大学院等で教育・研究指導を行う場合
上記以外の研究機関・民間研究所等で専ら研究活動を行う 研究 教授ビザ対象外の機関で研究そのものに従事する
大学の教授・准教授として教育・研究指導を行う 教授 教育活動が主たる業務となる
企業において専門知識・技術を用いて研究開発を含む業務を行う 技術・人文知識・国際業務 研究ではなく企業業務の一部として従事する
研究成果を活用して事業運営・経営管理を行う 経営・管理 研究ではなく事業の運営・管理が主目的
報酬を受けずに研究活動のみを行う 文化活動 無報酬の研究活動に該当する場合
高度専門人材として研究活動に従事する(70点以上) 高度専門職1号イ ポイント制による高度人材としての研究活動
外国の事業所から日本の事業所へ転勤し、研究業務に従事する(転勤前に同一企業で継続して1年以上研究業務に従事) 研究 海外勤務実績(研究業務等)が継続1年以上ある場合に適用される

Q&A

研究ビザはどのような人が対象ですか?

研究ビザは、民間企業や政府関係機関などで研究活動に従事する研究者を対象としています。
主に、新技術や新製品の開発を目的として、実験・観察・調査・データ分析などの研究業務を行う方が該当します。また、研究活動に付随する試験や調査などの業務も対象に含まれます。

派遣社員や業務委託でも研究ビザは取得できますか?

可能です。研究ビザの取得にあたって重要なのは雇用形態ではなく、受入機関との契約に基づいて研究活動に従事しているかどうかです。
そのため、派遣社員や業務委託契約であっても、実際に研究業務を行っている場合は、研究ビザの対象となります。

研究ビザから他の在留資格への変更はできますか?

可能です。在留資格変更許可申請を行うことで、研究ビザから他の在留資格へ変更することができます。
例えば、要件を満たしている場合には、「高度専門職1号イ」への変更も可能です。高度専門職へ変更することで、永住許可申請の要件が緩和されるほか、在留期間の優遇などのメリットがあります。

先生のひとこと

日本の民間企業における研究開発費は世界第3位の規模(約14兆〜15兆円)を誇り、製造業がその大部分を占めています。例えば輸送用機械器具(自動車など)の分野では、次世代モビリティや新エネルギーの開発が進められています。

こうした研究開発に従事する外国人の在留資格申請では、契約に基づく業務内容が研究活動として明確であることに加え、本人の学歴・研究経験や報酬要件を満たしていることが重要です。

また、本記事でも解説したとおり、研究場所や業務内容によっては他の在留資格を検討する必要がある点にも注意が必要です。

このように「この研究内容や活動予定で研究ビザが取得できるのか」とお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

まずは無料相談!

研究ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様の大切な研究ビザ申請をスピーディーに精一杯サポート致します。

0120-1000-51 メールお問い合わせ

こちらもおすすめ

私たちコモンズのご案内

「社会」「お客様」「会社」のHappyを増やそう!
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!