
人文知識国際業務ビザ変更の条件
人文知識・国際業務ビザ変更の条件は、基本的に以下の通りです。
条件は「人文知識」と「国際業務」の2種類に分かれます。
条件1 人文知識の条件(下記2点いずれかを備えればいいです)
■ 日本で行う仕事に対し、10年以上の実務経験があること
■ 仕事に必要な知識にかかわる科目を専攻して大学を卒業していること
※10年には大学等で当該知識に係る科目を専攻した期間」を含む
条件2 国際業務の条件(下記2点両方とも備える必要があります)
■ 日本で行う仕事に対し、3年以上の実務経験があること
■ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
※日本で行う仕事が「通訳・翻訳・語学指導」の場合、大学を卒業していれば3年の実務経験がなくても良い
条件3 「人文知識」と「国際業務」共通の条件(下記2点両方とも備える必要があります)
■ 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
■ 外国人の方が働く企業の安定性、継続性があること
※大学には「大学、短期大学、大学院、大学付属の研究所、放送大学、専門士を取得できる専門学校」を含む
人文知識国際業務ビザ変更申請の初回相談は、相談時間を問わず無料となっております。ご入金いただいた後、お手続き開始となります。(人文知識国際業務ビザ変更申請が不許可となった場合、全額返金致します)よほどのことが起きない限り追加費用は一切いただきません。(今まで追加費用をいただいた案件はありません)私たちは全国を地元と考えており、東京・名古屋・福岡など全国を飛び回っております。お客様の専属行政書士は、最初から最後まで変わらず同じ行政書士がご担当します。お渡しする必要書類一覧は、出来る限りお客様の負担が少ない形の内容になっております。人文知識国際業務ビザ変更申請前にの申請書一式をお渡しし、内容の確認をしていただいてから申請となります。入国管理局へ人文知識国際業務ビザ変更申請に行くときは、事前に手順のご説明やアドバイスなどを行っております。入国管理局からの追加書類の指示や質問にも、私たちがサポートします。(費用は一切必要ありません)人文知識国際業務ビザ変更申請の許可後に必要なお手続きも、最後の最後までサポートしております。人文知識国際業務ビザ変更申請が不許可の場合も、出来る限りの原因説明や解決方法、今後のことについてご説明します。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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