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一般財団法人の目的変更

一般財団法人の目的変更

一般財団法人の目的についてご説明します。

一般財団法人の事業目的について

一般財団法人の事業目的は、法律・公序良俗に反してなければ、収益事業や共益事業及び公益事業など様々な事業活動を目的とすることができます。
一般社団法人と異なり、設立時に定めた目的を変更する為には、定款に評議員会で変更できる旨を定めておく必要があります。

事業目的の具体例

  • ■ 収益事業(継続的に事業場を設けて物品販売業等の事業)
  • ■ 共益事業(町内会・サークル等、会員に共通する利益を図ることを目的とする事業)
  • ■ 公益事業(不特定かつ多数人の利益の増進に寄与すること、公衆衛生の向上を目的とする等の事業)

一般財団法人変更:先生の一言

事業目的は一般財団法人がどのような活動をするかを定めたものです。一般財団法人法が施行されたことにより、目的に公益性がなくても設立することができます。事業の拡大をする場合に活動内容を増やすのであれば、変更登記が必要となります。変更も設立する場合と同じように違法性がある事業内容には目的とできません。目的を変更するためには、裁判所の許可を得るか、原始定款(設立時の定款)に変更の方法が記載されている場合でないと変更ができません。一般財団法人が新しい事業をするにあたり許認可がなければ、開始できない事業もあります。一般財団法人では様々な事業を行うことはできますが、公益財団法人の認定を受けるためには公益事業目的に該当することが要件となっております。公益財団法人の認定は、一つの都道府県でのみ事業を行う場合は都道府県庁に申請し、複数の都道府県で行う場合は内閣府へ申請します。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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