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一般財団法人変更の費用

一般財団法人変更の費用

一般財団法人変更の費用を以下にまとめています。

一般財団法人の役員変更

  • ■ 費用:10,000円
  • ■ 一般財団法人の役員の住所・氏名変更による登記や、役員の就任・辞任等による変更登記にかかる登録免許税です

一般財団法人の名称変更

  • ■ 費用:30,000円
  • ■ 一般財団法人の名称の変更登記をする際に課せられる登録免許税です

一般財団法人の目的変更

  • ■ 費用:30,000円
  • ■ 一般財団法人の目的の変更登記をする際に課せられる登録免許税です。

一般財団法人の所在場所変更

  • ■ 費用:30,000円
  • ■ 一般財団法人の所在場所の変更登記をする際に課せられる登録免許税です
  • ■ 法務局の管轄区域外へ移転する場合は、旧と新登記所の両方で登録免許税が必要のため6万円となります

一般財団法人変更:先生の一言

変更の申請は設立申請と比べて費用も安くなっています。設立と違い定款認証料は不要で、変更登記の登録免許税を支払うことになります。変更内容によって登録免許税も変わります。一般財団法人では会社と異なり、資本金の額によって役員変更の登録免許税が変わることはありません。定款の記載事項を複数変更する場合には、同時に申請する場合3万円の支払いで済みます。変更の登記は法人の所在場所を管轄する法務局へ申請します。ただし、管轄法務局が異なる所在場所へ移転した場合は変更前の法務局及び変更後の法務局へ申請書を提出します。(申請は変更前の法務局へ両方の申請書を同時に提出します)この場合は変更前の法務局及び変更後の法務局へ申請するため、6万円の登録免許税を支払います。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人にとって重要な変更だからこそ、一般財団法人の変更申請は私たちプロにお任せください。


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法人変更なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の法人変更を精一杯サポート致します。

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中の一般財団法人変更の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの一般財団法人の変更申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人変更は地域により、法人変更を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
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