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一般財団法人変更の関連法

一般財団法人変更の関連法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律


第二節 法人の名称
(名称)
第五条  一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2  一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第六条  一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第七条  何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(定款の記載又は記録事項)
第百五十三条  一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所の所在地
四  設立者の氏名又は名称及び住所
五  設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六  設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七  設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
八  評議員の選任及び解任の方法
九  公告方法
十  事業年度
2  前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。
3  次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一  第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二  設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

(評議員の任期)
第百七十四条  評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2  前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

(理事、監事又は会計監査人の解任)
第百七十六条  理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2  会計監査人が第七十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。

(一般社団法人に関する規定の準用)
第百七十七条  前章第三節第三款(第六十四条、第六十七条第三項及び第七十条を除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。この場合において、これらの規定(第六十六条ただし書を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第六十六条ただし書中「定款又は社員総会の決議によって」とあるのは「定款によって」と、第六十八条第三項第一号中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、第七十四条第三項中「第三十八条第一項第一号」とあるのは「第百八十一条第一項第一号」と読み替えるものとする。

第四節 定款の変更

第二百条  一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる。ただし、第百五十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。
2  前項ただし書の規定にかかわらず、設立者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。
3  一般財団法人は、その設立の当時予見することのできなかった特別の事情により、第一項ただし書に規定する定款の定めを変更しなければその運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、同項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。

一般財団法人変更:先生の一言

2008年12月以前の財団法人は、民法上の財団法人が多くなっていました。民法上の財団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人で、営利を目的としないものです。営利とは法人の構成員に利益を分配することで、利益があっても分配しない場合は営利性はありません。民法上の財団法人は設立の際に主務官庁の許可を受け、設立後は監督を受けるという特徴があります。主務官庁とは、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかにあたります。2008年12月1日に一般社団・財団法人法が施行され、財団法人設立に許可が不要となりました。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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