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技能ビザ変更後の手続き

技能ビザ変更後の手続き

技能ビザ変更申請のお手続きは、基本的に以下の3点となります。

技能ビザ変更後の手続き

  • ■ 申請後、申請書に記載した内容に変更が起きた場合は、ご連絡ください。
  • ■ 許可後、14日以内に外国人登録証に転記する必要があります。(住所地の役所で行う)
  • ■ 技能ビザを取得後、異動などで行う業務が変更するときはご連絡ください。

在留資格変更許可証 / 再入国許可証

技能ビザ:先生の一言

技能ビザへ変更申請後に、申請内容と異なることが生じた場合は、すぐにご連絡ください。許可後に、技能ビザの業務内容以外のことを行う場合は、資格外活動許可を取得してください。働いてから、ビザ申請に記載した内容から異なることが生じた場合はご連絡ください。例えば、辞職・転職・異動・結婚・離婚・出産などです。辞職した方は、在留期限がまだ先であっても変更手続きを行う必要があります。転職する方で、同じ技能ビザの業務内容であっても入国管理局へ報告する必要があります。転職する方は、事前に就労資格証明書を取得しておきましょう。日本人や永住者、定住者の方と結婚する方は、ビザの変更申請を行ってください。来日して10年以上の方で、技能ビザの在留期間が3年を取得すると、永住申請できる可能性があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な技能ビザ変更なので、技能ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の技能ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの技能ビザに関するお問い合わせをいただいています。
技能ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
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