
技能ビザの注意事項
技能のビザ申請の注意事項を書類準備段階・申請後の2点を以下にまとめています。
- ■ 申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ 時間に余裕を持って申請しましょう。申請書準備時間・審査時間・本国でのビザ(査証)発給時間がかかります。
- ■ 技能ビザは、条件が細かく規定されているので、事前にしっかり確認しましょう。
- ■ 申請者の経歴と企業で行う業務との関連性がポイントとなります。
- ■ 技能者の実務経験年数や内容が重要なポイントになります。
- ■ 保有している技能系の資格がある方は、申請時に提出してください。
- ■ 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、専門家へご相談することをお勧めします。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
- ■ 申請した内容から実態が変わったときは、ご連絡ください。
- ■ 追加書類を郵送するときは、申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。
- ■ 「在留資格認定証明書」の交付を受けたことで、必ず入国できるとは限りません。
- ■ 「在留資格認定証明書」をもって、本国の日本大使館や領事館でビザの発給を受ける必要があります。
- ■ 「在留資格認定証明書」の交付は法務省管轄、本国の日本大使館や領事館は外務省管轄です。
- ■ 「在留資格認定証明書」が交付されてから、3ヶ月以内に日本に入国しなければ失効します。
- ■ 日本に入国後、90日以内に「外国人登録」を行ってください。
- ■ 先の話ですが、ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請できます。
技能ビザで日本へ呼ぶ場合は、申請期間が1ヶ月から3ヶ月かかるので、時間の余裕を持って申請してください。技能ビザで申請する前に、技能ビザの条件に申請者が該当するかもう1度確認が必要です。企業で実際に行う業務が、技能ビザに該当しているかの確認も重要です。企業で行う業務が、人文知識国際業務ビザに該当しているケースを見受けることがあります。万が一ビザの種類を間違って申請した場合は、もちろん不許可となります。技能ビザで来日する場合、日本の手続きだけでは来日することはできません。日本の手続きが許可になると、その後に申請者の本国での手続きが必要となります。日本でのビザ申請は法務省管轄になりますが、申請者の本国でのビザ発給手続きは外務省管轄となります。無事に許可がおり日本に来た後、外国人登録と再入国手続きは行ってください。来日してから、技能ビザ申請の内容と異なることが生じた場合はご連絡ください。変更が生じており、変更手続きが必要なのに怠った場合は、次回のビザ更新に影響が出ます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な技能ビザ申請なので、技能ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の技能ビザ申請をサポートしています。
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技能ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
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