
技能ビザ許可後の手続き
技能許可後の手続きは、基本的に以下の5点となります。
- ■ 許可されると、「在留資格認定証明書」が交付されます。
- ■ 在留資格認定証明書をもって、本国にある日本大使館や領事館でビザ(査証)の申請を行います。
- ■ ビザ(査証)が発給されると、日本に入国します。入国審査で在留資格が与えられます。
- ■ 入国後、90日以内に「外国人登録」の申請をします。(住所地の役所で行う)
- ■ 再入国許可の申請も行っておきましょう。


技能ビザ申請後に申請内容と異なる事柄が生じた場合、入国管理局へ届け出る必要があります。技能ビザ申請を日本で行いますが、申請者が日本に来るためには日本の手続きだけでは来ることができません。技能ビザの申請が許可になると、在留資格認定証明書という書類を受け取ることになります。この書類を本国にいる申請者に送付し、申請人の国にある日本領事館や大使館でビザ発給の申請をすることになります。国によっては、本国での手続きに時間が多くかかることもあるため、早い段階で申請することをお勧めします。このビザ発給の申請が無事に許可されると、日本に来ることが出来ます。日本でのビザ申請は法務省管轄になりますが、申請者の本国でのビザ発給手続きは外務省管轄となります。無事に許可がおり日本に来た後、外国人登録と再入国手続きは行ってください。日本で働いてから、ビザ申請に記載した内容から異なることが生じた場合はご連絡ください。例えば、辞職・転職・異動・結婚・離婚・出産などです。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な技能ビザ申請なので、技能ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の技能ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの技能ビザに関するお問い合わせをいただいています。
技能ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
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